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【8】 | RE:風営法の穴 不正遊技機撲滅 (2007年05月18日 14時15分) |
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> クギ調整は厳格に言うと違法だそうです。しかし今は... 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seikan/seikan20040621.pdf の78/114(38ページ)には、 (3)遊技機の変更 ア遊技機の「その他の変更」 遊技機の「その他の変更」(法第20条第10項)には、遊技機の部品を交換 し、又は付加する行為も含まれる。 なお、府令第5条中の「遊技機の部品」には、法第23条第1項第3号に規 定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板等の遊技機の設計製造段階 から当該遊技機を構成する部品として予定されて取り付けられている部品のほ か、遊技機に付加される部品も含まれる。 イ軽微な変更に当たらない変更 次に掲げる部品は、「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼす おそれがあるもの」(府令第5条)に含まれる。 1 遊技くぎ、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物 2 主基板、発射装置又は遊技機枠 ウ軽微な変更 府令第5条の「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそ れがあるもの以外のもの」には、次に掲げるものがこれに含まれる。 1 遊技球等の受け皿 2 遊技機の前面のガラス板 3 遊技機の鍵 4 遊技機の外部端子板に接続する部品 5 諸元表の「使用条件」−「電源」欄に記載された定格電圧及び定格周波数 のみを出力する機能を有する電源の供給に係る付加装置(いわゆるトランス) 6 遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止す るために、当該物品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬 化剤 エ届出を要しない変更 遊技機の部品の変更で極めて軽微なもの、例えば、次に掲げる変更について は、届出を要しない変更とする。 1 同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ又はヒューズの更新 2 遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる 部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないもの に限る。) ---引用終了--- 釘を曲げることは明らかに、このイの1にある「遊技くぎ」に該当し 変更承認申請が必要です。(受理されることは、ありえませんが) しかし、釘調整については営業上の権利の範囲内で、この解釈規準や 風適法の拘束力が及ばないと、現在は判断されています。 ただし、釘を調整する場合は、曖昧では有りますが「概ね垂直」という 規準があります。(当然玉が通らないような調整はアウトです) この「概ね垂直」が何度までOKで何度以上がアウトと明確な数字は 示されていませんが、あくまでも概ね垂直の範囲内で店側は調整しな いといけません。 よって、この範囲内での釘調整は合法です。 補足 イ:変更承認申請 ウ:変更届 エ:届出不要 遠隔については他の方が既に述べていらっしゃるとおり、「違法」で 既成事実では有りません。 |
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【10】 |
業界の味方 (2007年05月18日 16時55分) |
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これは 【8】 に対する返信です。 | |||
>しかし、釘調整については営業上の権利の範囲内で、この解釈規準や >風適法の拘束力が及ばないと、現在は判断されています。 「営業上の権利」、「現在は判断されています」 遠隔の未来を暗示してませんか? |
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