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【38】 | RE:遊技業法案 眠り猫 (2010年10月03日 12時56分) |
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今の所ですが・・・ パチンコ・スロットどちらも、抽選方法や釘に関する規定はないですね^^; 遊戯業として、パチンコスロット以外も含めるようなことを書いてるので、台の規則は別件となると思われます^^; ただ、”経済産業省が規定した規格”と言う物と”微細な変更に関しては国家公安委員会で定める”と書かれている部分があり、この法案ではなく各所で別々に規制をする形にするみたいです^^; ラウンド云々は経済産業省となり 釘に関してはどちらと言うか不明ですが、釘に関しては現状の”通過を妨げない、ほぼ垂直”と言う解釈でいくなら公安委員会で、現行法上の”釘は装置”と言う解釈でいくなら、経済産業省がと言った感じでしょうね^^; |
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【39】 |
エアロツアラー (2010年10月03日 14時18分) |
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これは 【38】 に対する返信です。 | |||
>ただ、”経済産業省が規定した規格”と言う物と”微細な変更に関しては国家公安委員会で定める”と書かれている部分があり、この法案ではなく各所で別々に規制をする形にするみたいです^^; まだ確定していない事柄に質問するのもなんですが「微細な変更」とは何でしょう? 別々の規制範囲があるのは分かりましたが、経済産業省の規格で検査した後 公安委員会でその範囲の一部について変更する権限があるのでしょうか? 検査・認定は経済産業省が行い、許可は公安委員会が行うため 例えば稼働後に故障等で検査範囲の一部を修理する際に、公安委員会の定めた部分に関しては修理出来るとの事ですか? >釘に関してはどちらと言うか不明ですが、釘に関しては現状の”通過を妨げない、ほぼ垂直”と言う解釈でいくなら公安委員会で、現行法上の”釘は装置”と言う解釈でいくなら、経済産業省がと言った感じでしょうね^^; どちらにしても釘の状態に関して、検定時若しくは立会検査時と実稼働時の違いについて、その乖離が少なくなるような法整備をお願いしたいです。 検定や立会検査が意味を成していない現状が問題。 |
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