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【37】

RE:遊技業法案

エアロツアラー (2010年10月03日 12時07分)
この法案が成立した場合

これまで国家公安委員会の指定機関であった保通協の立場はどうなるのか
役員の殆どが警察OBの保通協を経済産業大臣は従来どおり指定機関とするのか

それ如何で現保通協の死活問題になる可能性が

あと、都道府県警察関係手数料条例により定められているパチンコ1機種152万もする型式試験手数料は?
現在検定試験を委託している都道府県公安委員会は「地方」警察組織の機関である。

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ここからが本題。

もし検定試験内容や基準を見直すのであれば
著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものの検証や
ホールでの実態に即した「遊技者目線で意味のあるもを検証する内容」であって欲しいと思う。

1回の大当たりでの出玉数(ラウンド数)に変更を持たせている現行スペックに対し
1時間若しくは10時間の打ち出しでの出玉性能試験だけではあまり意味がない。

通常時や確変時の大当たり及びラウンド数や時短回数の振り分けの「内部抽選プログラミング検証試験」を行う必要がある。
プログラムそのものを検査員が見て又は検証プログラムを用意して理論上スペック通りであるか検証すべき。
抽選プログラムに意図的な偏りを持たせ、スペック以上に出玉数に差が出る等の不正があれば、それを見抜ける検証内容であって欲しい。

また、そのためのラウンド数振り分け等の出玉に関する詳細な性能基準(範囲)を設けるべき。
何度大当たりしても出玉が得られない、逆に1度の連チャンで大量に出玉が得られる可能性が高いスペックは
著しく射幸心をそそるおそれがあるものなので現行基準の趣旨に反しているし
民間である日工組の内規にあまりに頼りすぎていている現状がある。

また、ホールでの釘調整後の入賞率に近い検定試験を行うべき。
入賞率、スルー通過率、獲得出玉数が釘調整後で大きく変わる現状に対し
検定時は別物であるため、その部分では検定そのものに意味が無くなっている。
釘調整を不可としてホール設置後にも完全規制する基準とするか
釘調整を合法とした上で、調整出来る部分と出来ない部分(物理的に出来なくする等)又はその範囲に基準を設けるべき。

最後に、これら検定試験内容及び試験結果を一般に公表すべき。

現在の検定の詳細を知らないので、その部分は想像の範囲になりますが。

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【38】

RE:遊技業法案  評価

眠り猫 (2010年10月03日 12時56分)

今の所ですが・・・

パチンコ・スロットどちらも、抽選方法や釘に関する規定はないですね^^;
遊戯業として、パチンコスロット以外も含めるようなことを書いてるので、台の規則は別件となると思われます^^;

ただ、”経済産業省が規定した規格”と言う物と”微細な変更に関しては国家公安委員会で定める”と書かれている部分があり、この法案ではなく各所で別々に規制をする形にするみたいです^^;

ラウンド云々は経済産業省となり

釘に関してはどちらと言うか不明ですが、釘に関しては現状の”通過を妨げない、ほぼ垂直”と言う解釈でいくなら公安委員会で、現行法上の”釘は装置”と言う解釈でいくなら、経済産業省がと言った感じでしょうね^^;
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