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【251】 | RE:遊技業法案 眠り猫 (2010年10月10日 13時53分) |
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>検定期限を過ぎた遊技機を、「取り締まられない」・「どこもやってる」から >そのまま設置し続けるってのは、基本的に違法行為なのだから、 まずその間違えを直そう^^; 検定が切れた台は、修理や台の移動がだめなんです^^; 間違っても設置し続ける事は違法ではありません^^; これは現在の5号機やパチンコに関しても言える話です^^ ではなぜ、再認定などを取るのか?答えは簡単^^ 修理部品をメーカーから取り寄せるにしても認定が切れた物は修理できないから それと、台の移動(店舗内)をする事ができないから この二点です^^; みなし機の以前の台でもこの点は同じで、初期ギンパラなどは、検定が切れた後に移動が出来ないから、店のメインな場所に居座ってるなんて事態が起きたわけだ^^; もちろん、部品の耐久性がよく3年どころか6年たっても問題なく使えたってのもあったが^^; でなぜ、みなし機や4号機が撤去するように言われたのか? 名目だけを言うなら みなし機は”台の構造が古く不正改造や語と行為の対称になりやすいから” 4号機は”過剰な出玉で射幸心をあおる台ばかりだから” と言うのが名目・・・ ただどうでしょう?古い台がゴトや不正に合いやすい?新しい台でも不正・ゴトは絶えませんよね? 4.5号機が激しかったのは確かにそうなんだが、4号機に見られるジャグラーやパルサーなどが激しいなどと言える代物だったか? ホールが不審に思うのも無理は無いと思うが? 移行期間がどれだけ長かろうと、移動などをしなければそのまま使えた台を問答無用で外せと言い出したのだから、移行期間の問題ではない^^; ましてや移行期間があったように見えて実は期間の終点があいまいで、発言をする人や各県でまちまちの通達がされて混乱を招いたってのはありますね^^; 実際検定が切れるまで〜って言われてたのに”6月(だったと思う^^;)に全部変えないとだめだから、メーカーの生産台数より残ってる台数の方が多いぞ”と警告が出た事もありましたしね^^; |
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【254】 |
近隣住民 (2010年10月10日 18時39分) |
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これは 【251】 に対する返信です。 | |||
>間違っても設置し続ける事は違法ではありません^^; あのなぁ。認定されて無い遊技機は設置できんよ? そして、認定の有効期間は3年と定められてるんだよ? 有効期限切れは、認定そのものが切れてんだから、設置できんぞ。 認定切れから再度認定を受ければ、もう3年設置できるってゆう規則があるからだろ。 反論するのは良いが、法律を捏造するのはイカンぞ。 >ホールが不審に思うのも無理は無いと思うが? 規則そのものが変わったのに、みなし機を黙認すれば線引きが出来んだろ。 いつまでたってもST機が置けるじゃないか。 そして、(当時の)みなし機は既に認定が切れている。 その即時撤廃を強制されなかっただけでも、十分優遇されていると思うんだがな。 まぁ、どこの世も自分の得になることはあまり感じ取る事もできず、 自分に対して不利な事ばかりが気になるのは、良くある事ですがね。 でもまぁ、この話でホールが厳しくても、身から出た錆、 自業自得としか言いようが無いわけで、昨今のメーカーの話とは 無関係であるとしかいえないわな。 |
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