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【222】 | RE:遊技業法案 近隣住民 (2010年10月08日 17時57分) |
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>パチンコ台はそういったことは難しいんだよ^^; リスクヘッジでしょ。 分からなくて、購入する方がどうかしてると思うけど。 それでも買うのは君らの好き好きでしょ。 新型のクラウンが出ますよ〜まあ何も分かりませんけど。で注文する人と同じだよ。 >その内に在るであろう純利益分を減らすことが可能だ それで株主が納得すると思うんだねぇ。 業績悪化は株価に直結する。 株価の下落は会社存続に直結する。 あのなぁ、抱き合せ販売ってゆうけど、単独でも購入できる手段が残されている場合は 抱き合わせ販売には該当しないの。これに導入時期とか関係ないの。 全国最後の納品でも、単独で購入できれば独禁法には抵触しないの。 >何もメーカーに赤字で販売しろとかを言う話ではない^^; オマエがそんな事言ってるなんてどこにも書いてないだろ。 「製造原価の○%とかの制限を付けるとか」って発想がおかしいと言ってるんだ。 自由競争社会でなんでそこを規制されなきゃならないんだよ。 暴利行為に認定されれば別だぞ?だけど企業間の商取引において、 利益率を制限される事がいかにおかしい事か理解できんか? パチンコ屋の利益率を固定されて、納得できるか? 今まで15%とかなんだろ?それを10%までとか決められて納得いくか? 営業できなくなるとかそういう問題じゃないぞ。 |
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【231】 |
眠り猫 (2010年10月08日 19時09分) |
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これは 【222】 に対する返信です。 | |||
>新型のクラウンが出ますよ〜まあ何も分かりませんけど。で注文する人と同じだよ。 そこと一緒にしては困るな^^; 新型クラウンは様子を見てから買うとか、試乗車に乗ってみて買うと言うのが可能だが、ホールが販売前に見れるのは確率の変更された物だけで、他の様子を見てる間に売り切れてる^^; 車のように他の人の評価などを聞いてから、売ってくださいは通じないんですから^^; >あのなぁ、抱き合せ販売ってゆうけど、単独でも購入できる手段が残されている場合は >抱き合わせ販売には該当しないの。これに導入時期とか関係ないの。 確かに単独で購入可能ならね? 先に書いたKの例などもそうだが、販売台数を決めておき抱き合わせの台を買わないと、販売台数の内に含めないと言う形で言い訳を作ってる事が多々あるんだが? こちらもKの例で申し訳ないが、今年の頭の某竜バージョンなどは売り方が最悪だとして有名です^^; これは一個前の祭りバージョンを買ったホールにしか一切販売をしない、告知もしない、契約は聞いてやるが納品は絶対しない と言う売り方をしたんだが・・・ 購入者が少ないと見ると、美空○ばりを買った人も対象などの幅を広めだしたりしたというのがあった^^; どうもこれにはホールも怒ったらしく、最初の注文は聞くが納品しないと言う段階での契約分は結構あったのに対象が増えました〜と言って営業に来た人を追い返したホールが結構あったとも聞きました^^; それ以外にも、中古で流通すると再販分が売れないから中古機導入の許可書をメーカーの段階で遅らせると言う手を打ってきたメーカーも存在する^^; >パチンコ屋の利益率を固定されて、納得できるか? >今まで15%とかなんだろ?それを10%までとか決められて納得いくか? それが、台の購入費や人件費を支払った上で問題なく営業できる範囲なら納得いきますが? |
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