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【717】

RE:ぼろ儲けしている様に見えます?

ディスカバリー (2009年06月17日 23時49分)
>当初の流れから書きますが、
>岐阜県警は保通協試験時の釘状態が基本である事を明言した。
>釘曲げは無承認変更への嫌疑である事を公言した。
>その状態を維持する事は管理者の義務としてある。

何時もあんたやってるけど、ちょっと聞きたい事が有るんだが横レスいいかい。
その、岐阜県警って奴は保通協合格時の釘の状態って公表してるわけかい?
実際に把握してるのかな?
保通協は合格時の釘の状態を公表してるんかい?
普段より回りやすくするとか勝手に言うのは良いが保通協合格時にベースで何回転か公表されてるわけ?
ホールがその情報を持っているなら解るけど公表して無いなら
ホールの人たちは何処を基準にするんだい?

こんな事を言うのは後先も考えない、法律だけを拠り所にしてる足らん奴だと思うが
パチンコには200本近くの釘が有るのに1本1本再現するのはホールの技術的には無理だと俺は思うがね。

もう1つ気になる記述が特許庁の資料
www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/yuugiki/pachinko/4-2-3. pdf
に釘は出玉率や玉の動きを調整するものと言う記述が有る
釘による出玉率調整を国が認めていることと言う解釈が出来るんだが如何思うのかな?

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RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

近隣住民 (2009年06月18日 12時30分)

>岐阜県警って奴は保通協合格時の釘の状態って公表してるわけかい?
>実際に把握してるのかな?

岐阜県警に限らず、都道府県公安委員会が検定してるんです。
保通協は国家公安委員会に定められた基準に適合しているかを試験する
業務機関に指定されているだけ。
都道府県公安委員会が試験を委託してるだけです。
保通協の認定があれば、国家公安委員会の定める基準に適合している事を証明し、
都道府県公安委員会は、試験を省略できる。
公安委員会は試験を委託しているだけなので、当然その内容を把握していなければ
委託では無い事になります。

その試験機の状態を、県警が公表する必要が何処にありますか?
検定を受けた遊技機と同等の物しか設置できないのに、
製造者が違う製品を製造する事がおかしい事ですし、
ホールが検定機と違う状態に変更する事がおかしい。
メーカーは検定を受けた検定機の状態を、管理者に伝える義務がある筈ですし、
管理者は検定機の状態を把握する義務があるはずです。


>保通協は合格時の釘の状態を公表してるんかい?
同じ事ですが、保通協はあくまでも都道府県公安委員会から
試験業務を委託されている形です。
保通協が公表する事は筋が違います。


>普段より回りやすくするとか勝手に言うのは良いが保通協合格時にベースで何回転か公表されてるわけ?
ベースが何回転だとかは、関係が有りません。
通常が検定機と同等の状態である筈なので、それよりも回りやすくしたのなら、
それは無承認構造変更の嫌疑であるという事です。


>公表して無いなら
>ホールの人たちは何処を基準にするんだい?
では、何を基準に管理者の責務を果たすのですか?
責務を果たすのに、それを知らないなら聞く義務があるし
知らせる義務があるのがと当然では?


>後先も考えない、法律だけを拠り所にしてる足らん奴だと思うが
>パチンコには200本近くの釘が有るのに1本1本再現するのはホールの技術的には無理だと俺は思うがね。
御目溢しで許されてる事を、さも当然かのように考える方がどうかしてると思うが?
それを設置して営業する者に対して義務を明記してるのだが、
それらが、無理だというのなら営業出来ないということ。
無理なら営業しなければいい。単純な事。
それでも営業するのであれば、
法を厳格に運用されれば廃業の危険があることを理解するか、
規制された事を明確に守るか。
どちらかしかないと思うが?


>釘は出玉率や玉の動きを調整するものと言う記述が有る
>釘による出玉率調整を国が認めていることと言う解釈が出来るんだが如何思うのかな?
釘は玉の落下の方向に変化を与える装置。
これの角度によって玉の落下の方向が変化し、結果として出玉率に影響を与える。
落下の方向に変化を与える装置を設けることは法律でも禁止されていない。
それらを微調整し、最終的な検定機の出玉率などを設定して検定を受ける。
その特許が法に反していないのはもちろんだけど、
釘によって出玉率を調整する事は禁止されていない。

問題になるのは、検定を受けた遊技機しか設置できないという事。
その出玉率に変化を与える装置を勝手に変更して出玉率に変化を与え
無許可で営業する事は、無承認構造変更の嫌疑となる事。

出玉率調整の為に釘が存在するのは確かだが、
それを基に出玉率を無断で調整しても良いとする理由にはならない。
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RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

もりーゆo (2009年06月18日 00時19分)

たしかにね。
一つの県の公安委員会が言い出しただけでは・・
保通協の試験で、どのような釘の状態を標準とみなしたか。
5台収められる遊技機が僅かの誤差も無く同一とは考えにくいので
どの程度までを誤差と認めたのか。
当然それを基準に生産をしなければならないメーカーに対して、
認められた基準を明確に示す必要があるだろうし
取締りの上でも、全ての機種の「正常な釘」の状態を示した資料が警察にはそろっていなけばならないことになるわけで。
ホールも、もちろん自店設置台機種全ての正常な状態を示した資料で整備をする。

メーカーが最初に作った資料が基準になるとしても、それに相違無いと認められた誤差範囲を警察側は示す必要性が出る。
「寸分違わぬ」なんてことは現実的には不可能である以上、必ず許容される誤差範囲があるはず。

また逆に取り締まり側もどのような状態が正常と明確に示した上でしか
「故にこの台は違反である」とは言えないわけで、これまでのような
「入賞口に入らない」「玉が挟まる」「釘が明らかに垂直ではない」
よりも厳格な基準を示すのは相当に何があるようにも思われますね。
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