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【720】

RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

近隣住民 (2009年06月18日 12時30分)

>岐阜県警って奴は保通協合格時の釘の状態って公表してるわけかい?
>実際に把握してるのかな?

岐阜県警に限らず、都道府県公安委員会が検定してるんです。
保通協は国家公安委員会に定められた基準に適合しているかを試験する
業務機関に指定されているだけ。
都道府県公安委員会が試験を委託してるだけです。
保通協の認定があれば、国家公安委員会の定める基準に適合している事を証明し、
都道府県公安委員会は、試験を省略できる。
公安委員会は試験を委託しているだけなので、当然その内容を把握していなければ
委託では無い事になります。

その試験機の状態を、県警が公表する必要が何処にありますか?
検定を受けた遊技機と同等の物しか設置できないのに、
製造者が違う製品を製造する事がおかしい事ですし、
ホールが検定機と違う状態に変更する事がおかしい。
メーカーは検定を受けた検定機の状態を、管理者に伝える義務がある筈ですし、
管理者は検定機の状態を把握する義務があるはずです。


>保通協は合格時の釘の状態を公表してるんかい?
同じ事ですが、保通協はあくまでも都道府県公安委員会から
試験業務を委託されている形です。
保通協が公表する事は筋が違います。


>普段より回りやすくするとか勝手に言うのは良いが保通協合格時にベースで何回転か公表されてるわけ?
ベースが何回転だとかは、関係が有りません。
通常が検定機と同等の状態である筈なので、それよりも回りやすくしたのなら、
それは無承認構造変更の嫌疑であるという事です。


>公表して無いなら
>ホールの人たちは何処を基準にするんだい?
では、何を基準に管理者の責務を果たすのですか?
責務を果たすのに、それを知らないなら聞く義務があるし
知らせる義務があるのがと当然では?


>後先も考えない、法律だけを拠り所にしてる足らん奴だと思うが
>パチンコには200本近くの釘が有るのに1本1本再現するのはホールの技術的には無理だと俺は思うがね。
御目溢しで許されてる事を、さも当然かのように考える方がどうかしてると思うが?
それを設置して営業する者に対して義務を明記してるのだが、
それらが、無理だというのなら営業出来ないということ。
無理なら営業しなければいい。単純な事。
それでも営業するのであれば、
法を厳格に運用されれば廃業の危険があることを理解するか、
規制された事を明確に守るか。
どちらかしかないと思うが?


>釘は出玉率や玉の動きを調整するものと言う記述が有る
>釘による出玉率調整を国が認めていることと言う解釈が出来るんだが如何思うのかな?
釘は玉の落下の方向に変化を与える装置。
これの角度によって玉の落下の方向が変化し、結果として出玉率に影響を与える。
落下の方向に変化を与える装置を設けることは法律でも禁止されていない。
それらを微調整し、最終的な検定機の出玉率などを設定して検定を受ける。
その特許が法に反していないのはもちろんだけど、
釘によって出玉率を調整する事は禁止されていない。

問題になるのは、検定を受けた遊技機しか設置できないという事。
その出玉率に変化を与える装置を勝手に変更して出玉率に変化を与え
無許可で営業する事は、無承認構造変更の嫌疑となる事。

出玉率調整の為に釘が存在するのは確かだが、
それを基に出玉率を無断で調整しても良いとする理由にはならない。
【719】

RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

近隣住民 (2009年06月18日 16時26分)

>検定時の釘のゲージなどがホールへ知らされていないなどの事がわかった上で
そもそも、それがおかしいと思わないですか?
許認可前提の遊技機で、現実は調整を施す事が前提にあるとしても、
釘を弄ってますと言えない訳ですよね?
釘を適正な状態に維持する事を行うのみで。
しかし管理者は遊技機を適正な状態に保つ義務を負ってる。
だとすれば、適正な状態を知らずにどうやってその義務を果たすのか。

国家公安委員会規則 第37条(管理者の業務)に

【営業所の構造及び設備が第8条に規定する技術上の基準に適合するようにするため
必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること】
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

とあります。
これは、風適法第12条に定める風俗営業者に義務付けられた
構造及び設備の維持を管理者が責任を持って守れという事です。

法律上は何処をどう解釈しても、検定を受けた遊技機から一切の無断変更を許可してません。
当然、釘1本も装置である以上はそれに含まれる。
その釘が継続使用によって明後日の方向に曲がった場合、
検定機の状態を維持する為には、角度の変更を行う必要がある。
基の角度が分からないのに、どうやって管理者の責務を果たすのでしょうか。
分からないのにその責務を果たせるとする理由を教えて頂きたい。


>その前に、僕もイベントの事など話しておりませんよ?
釘に関することが、イベント問題に付随して警察が明言した事を書いただけです。


>警察がへんな解釈で規制してきても、ホール側は苦情を言う事すらできない・・・
「変な規制」でしょうか。
今まで甘く運用していた事を、「厳格に運用する方針に変えた」のでは?


追記
現在の岐阜県警本部長は、警察庁の生活環境課長をやってみえた。
今までの県警の対応が温かったのか、
はたまた警察庁時代にも培った認識が、厳格すぎるのかどうか。
また、警察庁生活環境課長時代の認識が「へんな解釈」なのかどうか。

警察庁生活環境課長を務めた人の解釈を以って、
今までのおかしい部分を、厳格に遵守する様に指導した。
それを、変な解釈って言っちゃうのとか、
特許がどうのこうのと、一生懸命ググって見つけた一言を出して
それ以外の文面をまるっきり無視しちゃう神経の人とか何なの?
【718】

RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

もりーゆo (2009年06月18日 00時19分)

たしかにね。
一つの県の公安委員会が言い出しただけでは・・
保通協の試験で、どのような釘の状態を標準とみなしたか。
5台収められる遊技機が僅かの誤差も無く同一とは考えにくいので
どの程度までを誤差と認めたのか。
当然それを基準に生産をしなければならないメーカーに対して、
認められた基準を明確に示す必要があるだろうし
取締りの上でも、全ての機種の「正常な釘」の状態を示した資料が警察にはそろっていなけばならないことになるわけで。
ホールも、もちろん自店設置台機種全ての正常な状態を示した資料で整備をする。

メーカーが最初に作った資料が基準になるとしても、それに相違無いと認められた誤差範囲を警察側は示す必要性が出る。
「寸分違わぬ」なんてことは現実的には不可能である以上、必ず許容される誤差範囲があるはず。

また逆に取り締まり側もどのような状態が正常と明確に示した上でしか
「故にこの台は違反である」とは言えないわけで、これまでのような
「入賞口に入らない」「玉が挟まる」「釘が明らかに垂直ではない」
よりも厳格な基準を示すのは相当に何があるようにも思われますね。
【717】

RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

ディスカバリー (2009年06月17日 23時49分)

>当初の流れから書きますが、
>岐阜県警は保通協試験時の釘状態が基本である事を明言した。
>釘曲げは無承認変更への嫌疑である事を公言した。
>その状態を維持する事は管理者の義務としてある。

何時もあんたやってるけど、ちょっと聞きたい事が有るんだが横レスいいかい。
その、岐阜県警って奴は保通協合格時の釘の状態って公表してるわけかい?
実際に把握してるのかな?
保通協は合格時の釘の状態を公表してるんかい?
普段より回りやすくするとか勝手に言うのは良いが保通協合格時にベースで何回転か公表されてるわけ?
ホールがその情報を持っているなら解るけど公表して無いなら
ホールの人たちは何処を基準にするんだい?

こんな事を言うのは後先も考えない、法律だけを拠り所にしてる足らん奴だと思うが
パチンコには200本近くの釘が有るのに1本1本再現するのはホールの技術的には無理だと俺は思うがね。

もう1つ気になる記述が特許庁の資料
www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/yuugiki/pachinko/4-2-3. pdf
に釘は出玉率や玉の動きを調整するものと言う記述が有る
釘による出玉率調整を国が認めていることと言う解釈が出来るんだが如何思うのかな?
【716】

RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

眠り猫 (2009年06月17日 23時45分)

>「認定基準内であれば許可されるはずである事を理解していない」と書いた。

違います^^;

許されるはず、とかを言っているんではないんですよ^^;
認定基準などに明確どの程度という物が示されておらず、ここからここまでという範囲でしか規定がない事を理解した上で、さらに言うなら検定時の釘のゲージなどがホールへ知らされていないなどの事がわかった上で”保通協試験時を維持”と言っているのか?といった部分を理解していないだけでは?といっているんです^^;

だから、釘調整は許されるとか言いたいわけではないですよ?

僕としては、明確に法律的に許されていないが、現実的にはやらないと営業が出来ない、できるなら法改正で合法にしてもらうか、釘調整をしなくても営業を出来るような仕組みを作って欲しいというのは前から変わりませんよ?

>それに対しイベントは釘を開けようが根拠が無いと書いた。
>あなたはこの流れのなかで、常に話を逸らしてます。

ですから
>僕が言っているのは、
>・島設備は本来の高さ制限を越えているので、その上に飾りをつけるのはNG
>・通路に玉箱を積み上げるのは射幸心を煽る

>下記にも書いてる私も私ですが、
>島の話や出玉の積み方などは、今回の話に関係有りませんし、
>私からこの話題を出したわけでは有りません。

その前に、僕もイベントの事など話しておりませんよ?

>>”客室内”に当たらないんですよ
>ここがね、貴方が自分の都合の良い様に解釈したい気持ちはわかりますよ?

都合のいい解釈かな?
都合のいい解釈としても、その解釈が間違っていると警察が勝手に決めてしまってのいいのか?
まあ、この業界ではいつもの事なんですけどね・・・
警察がへんな解釈で規制してきても、ホール側は苦情を言う事すらできない・・・

>あなたの理屈が通るならね、個室キャバクラだって営業可能なんです。

そんなわけないでしょw
そもそも建築当初の書類審査の段階で、個室はアウトになります
【715】

RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

近隣住民 (2009年06月17日 15時01分)

本題を上に書きます。

>ここが問題なんですよね^^;
>長くなるので特にどうこう言いませんが^^;

当初の流れから書きますが、
岐阜県警は保通協試験時の釘状態が基本である事を明言した。
釘曲げは無承認変更への嫌疑である事を公言した。
その状態を維持する事は管理者の義務としてある。

それに対し、貴方を含めた数名の県内店長の意見として
「認定基準内であれば許可されるはずである事を理解していない」と書いた。
同じことの繰り返しなので、出玉率等に関わる釘調整についての私の意見は割愛しましたが、
普段より回りやすくする事は無承認構造変更である事、
それらを行っていないのなら、そういったイベントは虚偽広告である事を告げた。

それに対しイベントは釘を開けようが根拠が無いと書いた。
あなたはこの流れのなかで、常に話を逸らしてます。

下記にも書いてる私も私ですが、
島の話や出玉の積み方などは、今回の話に関係有りませんし、
私からこの話題を出したわけでは有りません。


貴方の意見を見ると、警察の釘調整に対する解釈は間違いであると。
イベント規制も間違いであると。
ならば、面と向かって言える筈ですよ。
それの何処が「問題」なのでしょうか。


>普段より遊びやすくなったって意味なら意味的にはセーフだと思う
のなら、貴方が許されていると言う範囲で思う存分釘調整を施し、
思う存分イベントを実施し、思う存分宣伝すれば良いじゃないですか。
安易に出玉を得られるかのような表現をしなけりゃ、
虚偽広告でも無いし、釘調整を施して普段より良く回るようにした事を根拠に
イベントだって実施できます。


>宝くじの販売価格が安くなったからと言って大当たりしやすくなったとは言わないでしょ?
パチンコのスタート1回当りの価格が安くなるよ。
同じ金額使うなら、当りやすくなるよね。


>最初の段階で建築設備として申請をしているって書いてるじゃないですか?
ええ。存じ上げておりますよ。
>高さももちろん申請しているんですよ?形状もね
ええ。そうでしょう。

>”客室内”に当たらないんですよ
ここがね、貴方が自分の都合の良い様に解釈したい気持ちはわかりますよ?
客室内に当らないのであればね、
それぞれが独立した店舗になるのが理解できます?
【営業面積】は、島の面積を除した面積(警察指導により)
【客室】は、店舗の客が入る事の出来る場所
あなたの理屈が通るならね、個室キャバクラだって営業可能なんです。
【714】

RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

眠り猫 (2009年06月17日 13時15分)

どうなのかな?

壁にポスターを張ったり、装飾品を付けるのは特に問題なしとされてますから、のぼりやプレートなど明らかに出っ張る物ならいざ知らず、島に付ける物は問題ないと思うけどな?

ちなみに、島を建築設備として申請し、遊技面積から外すようにと言っているのは警察ですからね^^;

つまりまとめてしまうと、
島設備は建築設備だから遊技面積とは別にしなくてはいけないが、遊技室内にあるから高さを1m以下にしなくてはいけないと言う事になる・・・・

呼び出しランプを含めて1m以下って寝そべってパチンコをやれってことか?というような言い分なんですよ^^;
でその点に関して、警察に文句を言った人の話だと、島設備は透明な設備だと言う事で特別に許してる、というより分からん事を言われたそうな^^;
【713】

RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

もりーゆo (2009年06月17日 12時57分)

>ですから、最初の段階で建築設備として申請をしているって書いてるじゃないですか?
>高さももちろん申請しているんですよ?形状もね

そこからやや強引な解釈か知れませんが・・

島設備そのものの高さ制限はない。
しかし、それに対する装飾物は【島設備では無い】
(店内構造にかかわるものでもなく、取り外しが容易であることからも、建築構造物とは言い難い)
装飾物が見通しを遮る等することは
「見通しを妨げる設備」を設置していることと解釈されるので違反

こんな解釈はあり得ませんかね?
【712】

RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

眠り猫 (2009年06月17日 12時11分)

>「釘を開けた」コレが根拠でしょ。

釘を開けると言うのは、要はスタートをさせる価格が安くなると言った感じの物です。

宝くじの販売価格が安くなったからと言って大当たりしやすくなったとは言わないでしょ?

イベントの趣旨が、普段より遊びやすくなったって意味なら意味的にはセーフだと思うけど^^;
法的には別で^^;

>それを警察相手に言えるのかと言う事。

ここが問題なんですよね^^;
長くなるので特にどうこう言いませんが^^;

>「不必要な出玉は交換を促す」、置く場合は「整然と置くこと」とさえてますよ。

県警が言いだしたのは、3箱個以上置かないどんな積み方でもだめってやつでしたし^^;

>見通しを妨げる設備に、「仕切り」を指定しているので
>島設備も本来は制限の高さを越えている。

ですから、最初の段階で建築設備として申請をしているって書いてるじゃないですか?
高さももちろん申請しているんですよ?形状もね
ただ固定しているだけでもないんですよ^^;


何より営業面積としては、島設備以外の部分を申請しているので、そもそもの”客室内”に当たらないんですよ^^;
そもそも、建築物として申請しているのに、設備と言い切るのも変な話でしょ?

要は、店内に柱がある状態で
「あの柱は基準の高さを超えている」と文句を言われてる感じです^^;
島設備って天上から配線がくる物だってありますしね・・・
【711】

RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

近隣住民 (2009年06月17日 10時36分)

>イベントがたとえ釘が開いていよう根拠がないといえば根拠がない
違うでしょ?
「釘を開けた」コレが根拠でしょ。
それを警察相手に言えるのかと言う事。
「釘を開けたから回転率が良くなって、通常よりも投資が少なくて済む」
コレを言えれば立派な根拠で、虚偽広告ではありません。
堂々とイベントを行ってください。


島設備は、119で指摘が有った内容だけど、
それについては、私は触れてません。

>別変な飾り方でない限り問題はないはずです
これも、私は触れてません。
が、ドル箱タワーにする必要は無いです。
「不必要な出玉は交換を促す」、置く場合は「整然と置くこと」とさえてますよ。


追記

気になったので調べてみましたが、
「島設備が建築設備なので、高さに制限が無い」
             
              ↓

【客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。】
解釈運用基準によれば、
【「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、つい立て、カーテン、
背の高いいいす(おおむね高さが1メートル以上のもの)等をいう。】
床から生えた壁(腰壁)は「仕切り」に含まれる。

同一の客室の中に建築物として壁を設け、
それを「見通しを妨げる設備(仕切り)ではない」とした場合、
固定してしまえば、仕切りを設けても良い事になる。
それこそ、その解釈がおかしい。

見通しを妨げる設備に、「仕切り」を指定しているので
島設備も本来は制限の高さを越えている。

その上部に「余分な装飾を施す事をするな」というのは、
特別理不尽な話ではないと思う。
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