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【33】

FAUSTさんへ その2  評価

古代晋也 (2014年06月21日 17時51分)

>清掃職員などを雇用して、より快適な喫煙環境を提供して推奨

>この辺はちょっと違う様な気がします。

 まぁ、これについても、いくらパチンコ店だって「空気清浄機」や「分煙ボード」を設置して、それが、その名の通り機能しているかどうか?は、ともかく対外的には、『当ホールは、健康増進法その他の法令を遵守しております。』という姿勢を見せたいでしょうから、間違っても『当ホールは、ご喫煙されるお客様の為に、より快適な喫煙環境を提供して皆様のご喫煙を推奨しております。』なんて事を明示する様な事はしないでしょう。

 しかし、以前、僕が書いた【パチンコ店での喫煙率≒80%】に特に異論も無く、実際にパチンコ店を覗いてみても間違い無さそうですから、単にこの数字を見て『パチンコ店は、喫煙されるお客様の為に、より快適な喫煙環境を提供して喫煙されるお客様に喫煙を推奨している様に見える。』と書いても、実際にその通りで、だからこそ80%もの高い割合を誇っているんだと思います。(僕ら嫌煙者にとっては、最悪の環境ですが(苦笑))


>清掃員は喫煙者の『おかげ』で職にありつけている

 これは、いつか、どこかで書こうと思っていました。勿論、完全同意です(笑)。

>貴殿が空き台に座る時に、大体綺麗に清掃してあるのは、清掃員のおかげ

  これも完全同意です(笑)。


>ただこれを言ってしまうと、もし喫煙者から、
>『煙草は二の次で、一番の優先順位はパチンコをする事なんでしょ?だったら煙草の煙があろうとなかろうと関係ねーじゃん。台の抽選や遊技性に影響はないんだから。』
と反論されたら、ちょっと返答に困らないですか?

 いや、現実のパチンコ店では、正にその通りで、僕ら嫌煙者は、正に意を曲げて譲歩しているんですが、【8】は、理屈の話なので、その辺りはご理解下さい。



>ちょうど私がもりーゆoさんにツッコミを受けたタイミングなので、今落とせば、私を無知な人間とバカにして終わらせる最高の瞬間だったのでしょう(笑)

 多分、分かっていただいてたと思いますけど、先に『苦しい言い訳だなぁ』と思ったと書いたのは、正にFAUSTさんと同じ事を思ったんですよ(笑)。


>貴殿のレスを書くのに1日近くかかった事もあります(実話)

 僕は、サラサラ〜っと、簡単に書いておられると思ってたので、意外だったです(笑)
【32】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月21日 17時17分)

タバコ規制枠組み条約の存在から、どの程度かかるかは分かりませんが
将来的には遊技場でも完全分煙を求められる可能性は高いと思います。


喫煙者の方々の中に
「全店ホール内禁煙(ただし喫煙室を設けている店あり)」となった場合に
「パチンコ止める」と言う方はどの程度いるものなのでしょう?

「パチンコがしたいと言うより、タバコが吸えるからパチンコ店に行く」
と言う方はどれほどいるのでしょう?

一方
ホールはケツに火が付くまで動かないのでしょうか?
それともそんな話には全く興味が無いのでしょうか?
【31】

RE:受動喫煙防止法について  評価

NAX (2014年06月21日 05時31分)

もりーゆo さん、こちらでは初めまして。
妄獣王さん、こちらでは初めまして。

妄獣王さんのモヤモヤの理由ですが、たぶん『店外の話と店内の話』を
一緒にされてるのではないでしょうか?

妄獣王さんの仰ってる双方(喫煙者嫌煙者)の譲り合いの精神ですが、
それは『店外の話』なら納得する部分が分かるのですが、
『店内の話』ではまた「別物」だと思いますよ。

『店内』では、店が提供サービスしている事に対してお客は求めに行く訳です。
ですから、「喫煙可のパチ屋に行く目的」は双方パチンコを打ちに行く目的は一緒ですが、
煙草に対して求める双方の思考は「月とすっぽん」ですから、
常識的にルール通りの行動や思考をしている喫煙者の方が圧倒的に
至極当然、意見が有利で通りますよ。



喫煙者非喫煙者嫌煙者問わず、『グレーゾーンな行為』は
いちいち細かく咎めることは極めて難しいと思いますよ。
なにせ人には個人差がありますし、感覚も人それぞれですから。
ちなみに、自然に隣に煙が流れていって顔にかかってしまう程度は、
現状のパチ屋では『普通の事』ですよ。
一度喫煙可のパチ屋に入店したことがある人は、『十二分に』その環境を承知する筈です。
普通に正面向いてる普通喫煙者に対して不満があるのなら、
それは嫌煙者自身の責任か店側の責任か、どちらかだと思います。

※で書いた全文は念を押しておきます。

もし、『店内』での普通喫煙者に対してまで配慮したほうがいいんじゃないの?って
言うのであれば、それは過剰です。
【30】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月21日 17時07分)

個人的には受動喫煙の害には懐疑的です。
タバコに害がある以上、無害ではありえないでしょうが
それでも、そこまで重篤なものか
過去に自分の調べた限りでは、納得できる検証報告は見当たりませんでした。


それはそれとして
「受動喫煙の害」を真剣に心配されている人は
やはり禁煙店に行くべきでしょう。

害の漂う場所に行って、喫煙者を憎みつつパチンコを打つ。
重篤な受動喫煙の害を受ける(と自分の信じる)危険を冒してまでする理由はありません。
「命よりパチンコ」ではないですよね?


また逆に禁煙店の少なさが自分には不思議に思えてきました。

禁煙にしたら本当に客が激減するのでしょうか?
何れ完全禁煙を求められる可能性があるのなら
早いうちにシフトして嫌煙客を先に握ってしまった方がいいのではないでしょうか?

全てが禁煙店にして成功するとは限らないですが
成功例は無いのでしょうか?
現に今少数とはいえ禁煙店が存在するのですから
条件が揃えば不可能ではないと思えます。
【29】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月21日 15時23分)

>努力の方向性が厚労省の示す基準に近付いていないと言う根拠が知りたいです。

私が禁煙コーナーと分煙ボードを分ける差異は

「喫煙場所と禁煙場所とが明確に示されているか」
禁煙コーナーは明示され、基本的に誰が見ても喫煙禁止の場所であることが解ります。
禁煙コーナーに行けば、間近でタバコの煙を吸わされる危険を回避することが可能です。
禁煙コーナーの区画設定が不適当な場合は分煙対策に値しないケースは考えられます。
(左右の島が喫煙可能で、禁煙区画だけを通過して禁煙コーナーに辿り着くことが不可能な場合等)

分煙ボードでは喫煙場所、非喫煙場所は明確に分離されていません。
分煙ボードの場合はどこでも喫煙が出来、同じ台で喫煙者と非喫煙者が前後して座った場合
後から来た非喫煙者が、漂うタバコの煙を間近に吸わされる可能性が充分あります。
また、客側面はボードで仕切られていても客後方の通路には容易に煙が流れ込みます。
どの席に移動するにも間近での受動喫煙の危険が全く回避できません。
全方向を非禁煙区画に囲まれた中に禁煙コーナーがあるとするのはナンセンスですし
しかもその禁煙コーナーは直前まで喫煙可能な場所であり
その後充分な換気措置が取られるわけでもない。
これでは「不完全でも分煙された空間」とさえ言えません。
だから、「分煙ボードは分煙対策とは言えない」と私はしています。


http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/tuuchi-121029.pdf
(上記リンクより)

4 受動喫煙防止措置の具体的方法
(2)全面禁煙が極めて困難である施設・区域における受動喫煙防止対策
より引用

全面禁煙が極めて困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)等を参考に、【喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。】
喫煙可能区域を設定した場合においては、【禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、】周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる必要がある。
【例えば、当該区域が喫煙可能区域であり、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する】等の措置が考えられる。

(引用以上)

厚労省は受動喫煙防止のために「完全禁煙が困難な場合でも分煙」をもとめています。

少なくともコーナー分煙ぐらいは行うことが可能な程度の規模を持ちながらも
分煙の策を講じていると見えない店舗が
喫煙者と非喫煙者を同エリアに混在させる為の設備には金額を投じている状況を見るなら
受動喫煙防止のために「誠実に努力している」とは判断できかねます。
【28】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月21日 15時16分)

>であれば、誰が努力しているか判断するんですか?
>前トピ主?貴殿?私?少なくともそれは違いますよね。

あるべきは客観的判断でしょうが
「法を守っているとするに十分な努力」と言う公的なラインは存在しないでしょう。
なぜなら「目標」に向かって努力することを求め、将来的には設定された基準に達することを目的とした法ですから
目標に達する以上まで努力するのが当然あるべき姿です。
しかし、そこに達しないのは好ましくは無いものの、現時点では諸般の事情によりやむを得ないケースもあり
個々のケースに対応できる基準を定められないからこそ努力義務とし、処罰規定が無いのですから。
となれば、達成度で測ることは出来ません。
例えば、不完全ながらも喫煙席、禁煙席を設定しパーテーションを立てている場合に
容易に完全禁煙が達成できる構造・資金的な問題も小さいにもかかわらず、不完全な分煙対策で留めているなら
それは努力しているとは言えないですし
小さく、喫煙ルーム等を到底作れないような店舗で、資金繰りも苦しい喫茶店であれば
それでも努力していると言えるでしょう。

では、なぜルールを守っていないと批難するのか。
【客観的に見て「誠実に努力している」と思われない】
=努力をしていない
と感じられるからです。

本当に客観的かは異論もあるかもしれませんが
客観性を持って判断していることを基準に他を批評することに問題があるとは思いません。


>ホールや喫煙者に誹謗中傷や暴言を吐き続けていたんですよ。
これが褒められたことでは無いとは思いますが

「誠実に努力している」と見えない以上は
前トピ主が【ホールを国が定めるルールを守っていない】
≒(努力義務を果たしていない)
とする根拠には充分であると自分は思います。

問題があるなら、それは
【客観的に見て「誠実に努力している」と思われない】とする理由でしょう。

前トピ主には
「ホールにとって完全禁煙の実現は容易であるはずでありながら、完全分煙すら行う素振りも無い」
との考えだったかと思われます。
ここで、「その評価はおかしい」と仰るのは自由です。
【27】

RE:受動喫煙防止法について  評価

妄獣王 (2014年06月21日 02時55分)

レスありがとうございます。全体的に異論はありません。
俺も『理屈の上での』話だったんで、
「世の中理屈通りじゃない事は色々あるさ」
と諦めてます。喧嘩するくらいなら逃げるが勝ちですよ。
いくら自分に非が無い場合だったとしても、全く避けようとしないのはダメだと思います。
先のトピでも言いましたが、自動車を運転していて対向車が居眠り運転か何かで突っ込んできたら自分が悪くなくても避けるでしょ?と。

実際パチンコ店でも気遣って吸ってる人もいるかと思います。気遣ってるから気にならない。だから記憶に残らないと。

それに自分が気遣いしたから相手にも強要するのは良くないですよね。
「残念な人だ」と残念に思う程度に留めておくしかないのかもしれませんね。
【26】

RE:受動喫煙防止法について  評価

妄獣王 (2014年06月21日 01時36分)

んと、喫煙者が喫煙所にいるのが100%満足だとするなら嫌煙者が禁煙場所にいるのが100%満足になるよね?
どちらでもない場所に喫煙者と嫌煙者がいたら双方が100%満足はできないから、双方が譲歩すればいいよね?ってこと。

個人的に言えば「禁煙じゃないからタバコ吸うのはいい、吸えば煙や臭いが出る、それも仕方が無い。でも、人の顔面に煙をかけられて大人しく我慢する義務はないと思うぞ?」ってこと。
例えば、上を向いて煙を吐くとか、そういう工夫が喫煙者側の譲歩になる。

顔に吹きかけられても我慢するのも完全な譲歩だし、禁煙店に行くのも完全な譲歩。

ただ、喧嘩になるくらいなら譲歩した方がマシだよねってこと。

>つまり、喫煙者でパチンコをする人のほとんどは禁煙をすることが無く、新たにパチンコをする人のほとんどが喫煙者(になる)って事なの?

単にパチンコする奴は喫煙者が多いって事じゃないの?あとはなかなか自由に吸える場所が無いからパチ屋に来ているって人もいるかもしれない。

しかし、全体の喫煙率が下がってるのでパチ屋での喫煙率も以前よりは下がってる、非喫煙者が増えたから非喫煙者側の声も大きくなって(社会が禁煙化に進んでるのも追い風かも)余計に論争になりやすくなってるんだと俺は予想した。
【25】

RE:受動喫煙防止法について  評価

いてえよ〜 (2014年06月21日 01時14分)

ん?我慢するって事は、禁煙の店が選べるなら選びたいってことじゃないの?

禁煙の店を選ぶことが完全譲歩ってなっているけど逆だよね?

完全譲歩してるから喫煙可の店で遊んでるのでしょ?

>喫煙所でも禁煙所でもない場所はみんなの場所でしょ?

これは、喫煙者がいて喫煙することも出来るけど、非喫煙者が来ることも特に問題ない場所と言うことかな?(要はパチンコ店やな)

>どちらか片方だけが遠慮するのはおかしくない?

煙が我慢できてるなら「禁煙の店に行け」って言われることに対してなら遠慮する必要はないと思うけど、

煙を我慢していることに対してなら仕方ないんじゃないの?って感じ。

「煙が嫌なら禁煙店行け」と言われても、「我慢できるから行かない」でいいんじゃない?

実際、我慢できるから喫煙可の店に来ている訳だし、我慢できなくなったら禁煙店に行けばいいんだし。


>50年前は成人男性の喫煙率は83%ぐらいだったから、タバコじゃんじゃん吸っても特に問題なかったんだろうけど、今は喫煙率35%くらいらしいよ?

なぜ、パチンコ店の喫煙率だけ高いままでキープできるのか?これが不思議でしかたない。

つまり、喫煙者でパチンコをする人のほとんどは禁煙をすることが無く、新たにパチンコをする人のほとんどが喫煙者(になる)って事なの?
【24】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月21日 02時31分)

>【遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。】

「守っても守らなくても任意で構いませんよ」と言うなら、それは法ではありません。
法は守るべきものとして定められるものです。

協力するならば「ルールを守っている」
協力していないのであれば「ルールは守っていない」と解するべきでしょう。

しかし、「基準に達しなければ処罰する」とするには現状過酷である、あるいは、運用上そぐわない。
だから処罰規定は設けていない。「努力義務」と記すにとどめている。

そのため
「法として定められているが、守られるかどうか、達成度についても当事者のモラルによって左右されてしまう」
現実的な強制力が弱いものである。
と言うことを述べている文章でしょう。

>どの程度協力出来るのかはオマエラの判断に任す!』と言う方が解釈として自然だと思うんですよね。

ここの解釈が誤りであると自分は考えています。

改めて書きますが
【遵守されるか否か】が当事者の任意の協力にのみ左右されるのであって
当事者の任意で「遵守しない」なら、それは「ルールを守っていない」のです。

守ろうが、どれぐらい実行しようが「好き勝手にして良い」は法でもルールでも有りません。
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