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【24】

RE:受動喫煙防止法について

もりーゆo (2014年06月21日 02時31分)
>【遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。】

「守っても守らなくても任意で構いませんよ」と言うなら、それは法ではありません。
法は守るべきものとして定められるものです。

協力するならば「ルールを守っている」
協力していないのであれば「ルールは守っていない」と解するべきでしょう。

しかし、「基準に達しなければ処罰する」とするには現状過酷である、あるいは、運用上そぐわない。
だから処罰規定は設けていない。「努力義務」と記すにとどめている。

そのため
「法として定められているが、守られるかどうか、達成度についても当事者のモラルによって左右されてしまう」
現実的な強制力が弱いものである。
と言うことを述べている文章でしょう。

>どの程度協力出来るのかはオマエラの判断に任す!』と言う方が解釈として自然だと思うんですよね。

ここの解釈が誤りであると自分は考えています。

改めて書きますが
【遵守されるか否か】が当事者の任意の協力にのみ左右されるのであって
当事者の任意で「遵守しない」なら、それは「ルールを守っていない」のです。

守ろうが、どれぐらい実行しようが「好き勝手にして良い」は法でもルールでも有りません。

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RE:受動喫煙防止法について  評価

FAUST (2014年06月23日 11時44分)

もりーゆoさん
レスありがとうございます。
一部、議論がかみ合っていない部分があると感じますので、一個一個確認していっても宜しいですか?

まず一つ目。念の為、もう一度お伺いしますが、
『努力義務』の定義、少なくとも私と貴殿の議論の上での定義は、私がWikiで調べた、

努力義務とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。

で宜しいですか?

私は以前、Wikiをソースとするのは解釈の信憑性が不安ですと申し上げました。
※この質問は喫煙に関してだけの話ではなく、あくまで法における努力義務の定義はWikiで調べた上記で正しいのか?という質問です。

そして二つ目。

貴殿の書く『ルール』という言葉ですが、
これは『法』と読み解いて宜しいですか?
もし違うようなら、貴殿の意図する『ルール』の定義のご説明をお願いします。

以降の返答はこちらのお返事を頂いた上で進めたいと思っております。私の論拠は上記が『正しい』前提の話なので。
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