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【213】

RE:受動喫煙防止法について  評価

FAUST (2014年07月08日 16時29分)

もりーゆoさん
お返事ありがとうございます。

>この反論は
>「ここはどうでしょう?」の下の行以降の全文を反論として書かせていただいたつもりです。

これは失礼しました。
次に私の引用が書かれて有りましたので、てっきり「ここはどうでしょう?」で完結しているのかと勘違いしました。

>「(大きな客層を成す)喫煙客が定着するよう、離脱しないように」
>禁煙や分煙にはせず、喫煙可のまま営業を続けるのでしょうし
>どの台でも灰皿を使えるように整備あるいは配置するのでしょうし
>灰皿に吸いがらが貯まり過ぎないようにマメに清掃するのだと思います。
>他の客層に何の効果も無いと思っているものではないでしょうが
>これらの施策で経営者が狙うメインターゲットは喫煙者ではないでしょうか

『他の客層に何の効果も無いと思っているものではないでしょうが』『受動喫煙防止に逆行するとするには根拠が弱い』等と仰っているので、反論と言うよりは補足になりますが、
例えば喫煙者の為の最たる施策であろう『灰皿の配置』・・・これでさえも、視点を変えれば、極論ですが無秩序に煙草を吸う事で非喫煙者に迷惑をかける事を防止する為の施策とも取れる訳です。

『灰皿清掃』『分煙ボード』に対しても同じで、視点が変われば、【喫煙者の『為(メインターゲット)』】とも言えるし【非喫煙者の『為(メインターゲット)』】とも言えます。

勿論、経営者は有る程度「どのような客層に対してアピールできるか」を意図して施策を打つでしょうけど、結局は店がその意図を表示する事は基本的に無いだろうし、いざ意思表示を求められた所で、恐らく『お客様皆様の為』と言う回答になるでしょうから、客目線から【これは、喫煙者(非喫煙者)の『為(メインターゲット)』の施策でしょ?】と議論した所で詮無き事であろうという主張です。

>それらの施策は「喫煙可」の店舗であれば
>「喫煙可」を維持する以上
>総合すれば「『主に』喫煙客」の満足度を向上させる施策に偏りがちでしょう。

非喫煙者の貴殿から見ればそう見えるでしょうが、これも結局は同じで、視点を変えれば、「喫煙可」を維持する以上、「非喫煙者の顧客満足度は大なり小なり失う事は必然となる」ので、失う非喫煙者の顧客満足度を最低限に抑えようという意図で行う『灰皿清掃』など、今回議題に挙がったその他諸々の施策は、【非喫煙者の『為(メインターゲット)』の施策】という見方だって出来るんじゃないんですか?って話です。

>故に非喫煙者にとっては高い頻度での対応は、さほど必要は無い。
>しかし、高い頻度での対応を行うのは「喫煙者」を主な対象としているからではないでしょうか?

「喫煙者(特にヘビースモーカー)」が、遊技終了し席を立つ事も勿論あるでしょう。そして次に、いつ・誰がそこに着席するかわからない以上、高頻度で回収に回らないと、次に座る客(特に非喫煙者)が不快感を覚える可能性が高まりますから、頻度がヘビースモーカー基準になるのは自然です。

「喫煙者」を【基準】に【サービスの頻度】を変えているのは同意しますけど、だからと言って「喫煙者」を【対象】とした【サービス】と言うのは語弊があるのでは?と思います。


>もともと喫煙者、非喫煙者を主なターゲットに考えた施策が、『結果として』そのターゲット以外の顧客満足度も上昇させる施策となっているのではないでしょうか。

『結果として』そのターゲット以外の顧客満足度も上昇させる施策なのであれば、【経営者の意図を加味しないならば】結局は『客全体の為の施策』と言っても問題ないでしょう。経営者の意図を加味しない理由は、前述の通り意思表示をする事は基本的にはないからです。
【212】

もりーゆo さんへ   評価

古代晋也 (2014年07月08日 13時37分)

もりーゆoさん ご意見ありがとうございます。


>故に『FAUSTさんの解釈』では
>例え他の手段で【努力】していようと
>注意する様に【努力】しなければいけないのであって
とはなりません。
>そのような「注意を行う【努力】」をするかについてもパチンコ店の自由な判断によるところだからです。

 ⇒なるほど♪ 確かにパチンコ店において受動喫煙の為にパチンコ店が講じる策が【努力義務】って事なら、一応、「分煙ボード」でも設置しておけば、それが、その名の通り機能するか?どうか?は、ともかく努力した事にはなるでしょうし、・・・
 【全く努力しないという選択肢も含め】って事なら、別に何もしなくたって、別に罰則がある訳でもない?ってことなんでしょうね(苦笑)

 まぁ、しかし、『FAUSTさんと僕の話』では、【パチンコ店というのは、どういう場所なのか?】という問題において・・・

 パチンコ店が受動喫煙を防止するべく何らかの対策を講じる【努力義務】がある以上、実際に対策を講じるか、講じないかは、ともかくとして、潜在的に『受動喫煙を防止するべく何らかの対策を講じる様に努力しなければならない。』っていうのはあるでしょ?って事です。

 それならば、【俗に言う】パチンコ店は【喫煙無法地帯になっている】としても、法的には決して【喫煙無法地帯ではない。】訳です。


>これは「喫煙を禁止されていない場所」での、
>そのような状況で「煙草に火を点ける」行為に非があることを
>合理的に説明できなければなりません。

 ⇒(禁煙店を除く)パチンコ店では、確かに喫煙を禁じられておりませんが、【隣近所で遊技している他人に気を遣うこと無く煙草を吸い、かつ同時に悪臭を伴う発癌性物質を撒き散らすこと】(以後「喫煙行為」という)が全面的に認められているか?と言うと、これは先述したとおり、パチンコ店は、この様なこと(受動喫煙)を防止する様に何らかの対策を講じる【努力義務】があるのであって、決して全面的に認められている訳ではないと思います。
 それならば「喫煙行為」は、実際に注意されるかどうかは、ともかく、注意されるべき行為であって、「喫煙行為」を実践している者は、現実問題として、注意されるべき行為との自覚は無いと思われますが、【実際は注意されるべき】な訳です。

 【パチンコ店で「喫煙行為」を実践している者に対し、隣で遊技している嫌煙者が「少し煙草を控えていただけませんか?」と丁寧にお願いするというステップを省略して、いきなり煙を煽ぐ】(以後「受動喫煙防衛行為」という)という様な行為は、やや礼儀を欠いている行為ですが、そもそもは、【実際は注意されるべき行為】である「喫煙行為」を『煙草を吸っても構いませんか?』という丁寧な断りも無く実践された事に対しての行為であることを考慮すれば、【正当防衛】とも言えると思います。

 
 【火種】の件は、まず、「煙草に火を点ける」行為が【発端】(起点)であって、当然、それに続いて、【実際は注意されるべき行為】である「喫煙行為」が『煙草を吸っても構いませんか?』という丁寧な断りも無く実践される以上、【発端】(起点)であるのに続いて【火種】にもなるべくしてなり、嫌煙者の「受動喫煙防衛行為」は、その行為だけ見れば、【火種】に見えないこともないでしょうが、全容を検証すると、【正当防衛】とみなすのに無理は無い様に思います。
【211】

RE:受動喫煙防止法について  評価

妄獣王 (2014年07月08日 10時35分)

久々に行った店に分煙ボードが設置されてました。
空調や排煙設備がちゃんとしてるという前提が必要かと思いますが思ったよりはいいですね。
煙や臭いは完全に遮断できないけど、吐いた煙の直撃や灰の飛散は防げます。

完全分煙を目指すとかそういうのはさておき、これでも我慢が出来ないというのであれば禁煙店に行くしかないだろうと思いました。

話は変わりますが雨の日に自動車を運転してる時に歩行者が割と近くを歩いてる場合、減速したりセンターライン側に寄るような配慮をするんですがこういうのって何事にもあった方がいいんじゃないかなと思います。
ところが、ここに来ている喫煙者の人達を見る限りだと喫煙においてはそういうのはしない、できない模様です。

誰だか忘れたけど「喫煙できる店に来るのが配慮だ」とか言ってましたが、それは配慮じゃないと思います。喫煙できない店で喫煙は出来ないのだから、さっきの車の例で言えば「車道を走るのが配慮だ」と言うようなもんだと思います。

そういう無配慮な所が今の禁煙の風潮に拍車をかけてるのではないでしょうか?喫煙率が高い頃は問題にならなかったでしょうけど、低くなれば浮き上がってきますよね。
禁煙場所じゃないからって他人の迷惑考えずに配慮の無い吸い方をする一部の喫煙者が風当たりを強くしてる気がします。
真っ当な喫煙者の敵はそういう無配慮喫煙者かもしれませんね。

遠慮はしなくていいと思うけど配慮はした方がいいと思うんだけどなぁ。まぁ風当たりがどんどん強くなって禁煙場所だらけになっても俺は困らないからいいけど。
【210】

RE:受動喫煙防止法について  評価

いてえよ〜 (2014年07月07日 16時36分)

>「喫煙行為」としないのが妥当だろうと思います。

おもしろいね。

喫煙店においては、電子煙草を吸うと言う行為は非喫煙者からすればウェルカムと思うけど、

禁煙店で電子煙草を吸うのを、禁煙店に行っている非喫煙者は受け入れられるのだろうか?

煙が出ないからと店が許可したとしても、非喫煙者からは拒否されるんじゃないか思う。

だって、パッと見煙草を吸ってる様にしか見えないから。

そんで「喫煙店に行け」って言われるんだろうなw
【209】

RE:FAUSTさんへ その1  評価

いてえよ〜 (2014年07月07日 16時17分)

喫煙を認めている店でありながら、喫煙している人を見つけたら、喫煙しないように注意しなければならないってどういうことよ?

相変わらず古代さんの言ってることは意味不明すぎるww

「なら初めから禁煙の店にしろよ」って話になるやん。

要するに、禁煙でない店は受動喫煙防止法を守ってないと言いたいのだろうが、

ならやっぱり守ってる店に行けって話になってしまうやん?

煙草に火を点ける喫煙者が悪いと言ったり、

受動喫煙防止法を守らない店が悪いと言ったり・・・

喫煙者や喫煙できる場所を避ける努力を全くしていないと言うのに、

自分は全く悪くない見たいな言い草、正直あきれてまう。

努力しろと人には言うけど、自分はしない主義ですかw

「努力義務」の対象に自分は含まれませんか?

努力しない言い訳が「パチンカーだから」ってww
【208】

RE:FAUSTさんへ その1  評価

もりーゆo (2014年07月07日 14時29分)

>FAUSTさんの解釈で言えば、
>それは、すなわち、パチンコ店のルールと言っても支障無いでしょう。

おそらくそれは誤読あるいは誤解です。
『FAUSTさんの解釈』では、『努力義務』は
努力(法への協力)の程度は、(全く努力しないという選択肢も含め)
協力者(この場合、パチンコ店)の自由な判断によるところである。
とされているようです。

故に『FAUSTさんの解釈』では
例え他の手段で【努力】していようと
>注意する様に【努力】しなければいけないのであって
とはなりません。
そのような「注意を行う【努力】」をするかについてもパチンコ店の自由な判断によるところだからです。


> ⇒トラブルを起こす火種を作ってるのは、煙草に火を点ける喫煙者に決まってるでしょうに(笑)
言葉遊びとしては洒落てはいますが
「煙草に火を点ける」行為は【発端】(起点)ではありますが、それと【火種】(原因)では意味が異なります。
これは「喫煙を禁止されていない場所」での、
そのような状況で「煙草に火を点ける」行為に非があることを
合理的に説明できなければなりません。
(この点が争点の一つでもあるでしょう)

また、
>>その様なトラブルを起こす火種を作るのは、そういう不躾な行動を起こす『嫌煙者』でしょ?

これについては
【199】で古代晋也さんの書いておられる
>あからさまに扇ぐような嫌煙者は、踏むべきステップを省略しており礼儀を欠いてる点はあるでしょうが
これを踏まえるならば
『礼儀を欠いてる点』は大小や後先はともかく火種と言えます。
【207】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年07月07日 15時24分)

『大人の器量』と言う言葉

本人、あるいは同サイドに立つ人が譲歩を示す際に使うのであるならともかく
(まあ使いどころによっては暗に「相手は大人げない」と言う嫌味でしか有りませんが)

逆サイドから述べる場合、(その意図が無かったとしても)
相手側に譲歩を要求する言葉を体よく飾る言葉にしか見えないものだと思います。

「細かいことをグダグダ言うな」的なものですし、対峙しているものの間で
論議に出す言葉としてはふさわしくないように思えます。


「隔離」と言う言葉
『ニコチン依存症患者』には不適当ですね。
『ニコチン依存症』そのものには、伝染性等は無いと思われますので。
『喫煙室』が隔離の対象としているのは
『喫煙者』と言うよりは
『煙草煙』あるいは『喫煙行為』でしょう。


これについては、現実として十分ではない場合も多々ありますが
定義としては事実であると思います。

「『煙草煙』および『喫煙行為』」ではなく
「『煙草煙』あるいは『喫煙行為』」と曖昧な部分があるのは
「電子煙草」等の「(有害とされる物質を含む)煙」を伴わないものが
果たして「喫煙行為」と言えるのか、「禁煙」の禁止範囲に該当するか
この点については「法」に置いても不明瞭と思われ、またモノや状況によって異なる可能性も考えられる為です。
ただ、この板の趣旨で言えば「煙」を伴わないものは
「喫煙行為」としないのが妥当だろうと思います。


>【ニコチン依存症】については、『発言する必要の無い無関係な話』だと言われれば、それは、そうなんでしょう。

話の内容によるところですが
【ニコチン依存症】であるか否かに関わらず「喫煙」は「喫煙」です。
例に挙げられた「歯茎にニコチンを塗る」ことで【ニコチン依存症】となっても
それは「喫煙」とは別物です。
「喫煙したい」=【ニコチン依存症】であるとは限りません。
【206】

FAUSTさんへ その1  評価

古代晋也 (2014年07月07日 10時59分)

FAUSTさん おはようございます。


>【俗に言う】は言葉のアヤです。俗に言わなくても喫煙店は喫煙店です。

 ⇒【192】で・・・

【俗に言う『喫煙店』とは、『堂々と煙草を吸って、かつ悪臭を伴う発癌性物質を撒き散らしても構わない場所』である事をまずは理解して下さい。】

 との事で、

 【197】で『【俗に言う】って事なら、仰る通りだと思います。』と同意したら、今度は、『俗に言わなくても喫煙店は喫煙店です。』って『何だ?これ?』って思うのが普通だと思うんですけどね(苦笑)


>逆に違うと主張するなら『堂々と煙草を吸って、〜以下略〜』ではない理由を教えて下さい。

 ⇒FAUSTさんは、健康増進法の「受動喫煙の防止」の条項をよくご存じで、『努力義務』と解釈して無理は無い。と主張しておられたと思いますし、パチンコ店における「分煙ボード」や「空気清浄機」の存在もよくご存じの筈です。

 FAUSTさんの解釈で言えば、パチンコ店は、「分煙ボード」や「空気清浄機」を設置して、受動喫煙を防止する様に【努力している】のですから、現実的には、苦情が無ければ、いちいち注意して廻ったりはしていないと思われますが、隣近所に気を遣う事無く煙草を吸い、かつ悪臭を伴う発癌性物質を撒き散らしているお客がいたら、注意する様に【努力】しなければいけないのであって、それは、すなわち、パチンコ店のルールと言っても支障無いでしょう。 

  俗に言わなくても喫煙店は喫煙店、つまり、【隣近所に気を遣う事無く煙草を吸い、かつ悪臭を伴う発癌性物質を撒き散らしても構わない場所である。】と、断定するのは、余りにも無茶でしょう?
 もっとも現状のパチンコ店を見れば、その様に勘違いしても不思議じゃないですけど(苦笑)


>その様なトラブルを起こす火種を作るのは、そういう不躾な行動を起こす『嫌煙者』でしょ?

 ⇒トラブルを起こす火種を作ってるのは、煙草に火を点ける喫煙者に決まってるでしょうに(笑)
【205】

FAUSTさんへ その2  評価

古代晋也 (2014年07月07日 10時59分)

>同様に「放射性物質」や「伝染病患者」ではない【ニコチン依存症】に【隔離】という言葉もピッタリ当てはまる言葉とも思えませんが。

 ⇒「放射性物質」や「伝染病患者」が、「放射線」や「病原菌」を撒き散らすのと同様に「喫煙者」は「発癌性物質を含む煙」を撒き散らすでしょう。
 「放射性物質」や「伝染病患者」と同様に【隔離】するのが望ましいとして、何ら違和感は無いですね。
 あちこちで見かける【喫煙所】っていうのは、正に喫煙者を隔離しているのに他ならない訳ですから。


>私の質問の答えになっていません。
私が質問したのは、Q1、Q2

 ⇒Q1、Q2は、【ニコチン依存症】については、『発言する必要の無い無関係な話』との】いわば結論に持って行く為のほとんど答えが決まってる誘導尋問ともいうべき質問でしょう。
 それならば、結論に対して答えれば十分だと思いますけど。


>正に『自分本位ここに極まれり』です。

 どうして、広く「パチンカー」という「パチンコを楽しむ方々全般」を言ってる事が、僕だけの事になるんですか(笑)


>それでも尚、今現在、粉末煙草が普及していないのは事実ですけど。

 ⇒あまり普及していない禁煙店に行かない事はワガママで、あまり普及していない粉末煙草を選択しない事はワガママじゃないんですか?


>議論されたいのでしたらご本人(K氏)とお願いします。

 ⇒確か?もう来ないと書いておられた方と議論して下さいって無茶じゃないですか?もっとも、何を思ったのか?お越しになって〜書き込まれて〜消されたみたいですけど(笑)
【204】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年07月05日 01時10分)

何とまあ日本語は難しいことか。
どうも述べようとしている話が、異なるニュアンスで伝わっているよう思われます。

「喫煙者(非喫煙者)の為の施策」と言う言葉を
「喫煙者(非喫煙者)の為『だけ』のもので、他の客層は『度外視』の施策」ではなく
「(他の客層にも望まれるかもしれないが)『主に』喫煙者(非喫煙者)をターゲットとした施策」との意味で話をさせてください。

>『自分に合ったサービスの店』に行けば?って思います。
サービスの好みの問題を述べているつもりは有りません。
あくまでも営業努力の主なターゲットの話です。

>>ここはどうでしょう?
>と言うからには反論くらい書いて貰えませんかね。
この反論は
「ここはどうでしょう?」の下の行以降の全文を反論として書かせていただいたつもりです。
そこにはFAUSTさんの文章の引用部分も存在しますが
それは、後述の文章の「そう言った方が居る」に掛かるもので、
それも文章の一部としてご理解いただけますよう願います。
そう伝わらなかったのが、こちらの拙い文章力によるものでしたらば、そこはご容赦ください。

>>>灰皿の清掃然り、分煙ボード然り、【全ての客が対象である喫煙店】は、一々サービス一つ一つに『喫煙者の為の施策』とか『非喫煙者の為の施策』とか考えていないと思います。

これについて、作業者は意識していなくとも、経営者は「どのような客層に対してアピールできるか」を意識して施策を打つものではないでしょうか?
少なくとも全ての施策が「全ての客層に等しくアピールできる施策」だと考えている訳では無いと思います。

「(大きな客層を成す)喫煙客が定着するよう、離脱しないように」
禁煙や分煙にはせず、喫煙可のまま営業を続けるのでしょうし
どの台でも灰皿を使えるように整備あるいは配置するのでしょうし
灰皿に吸いがらが貯まり過ぎないようにマメに清掃するのだと思います。
他の客層に何の効果も無いと思っているものではないでしょうが
これらの施策で経営者が狙うメインターゲットは喫煙者ではないでしょうか。

>非喫煙者が遊技中である以上、二度と灰皿は汚れないんですから、自分の遊技台清掃は一度きりですし
故に非喫煙者にとっては高い頻度での対応は、さほど必要は無い。
しかし、高い頻度での対応を行うのは「喫煙者」を主な対象としているからではないでしょうか?
非喫煙者が「それを決して望みなどしていない」と言っている訳ではないのです。
主に喫煙者にターゲットを置いているから、そう言った対応レベルになっていると思われるのです。


そして「非喫煙客が離脱しないよう」
「分煙ボード等で煙の不快感を軽減する」施策を打っているのではないでしょうか。
これにより経営者が狙うメインターゲットは非喫煙者ではないでしょうか。

何れにおいても、「喫煙者」「非喫煙者」の比重が同じではないとの話です。

>【結果として】喫煙者【寄り】、非喫煙者【寄り】になる事はあるでしょうけど。
ではなく、
もともと喫煙者、非喫煙者を主なターゲットに考えた施策が、『結果として』そのターゲット以外の顧客満足度も上昇させる施策となっているのではないでしょうか。

それらの施策は「喫煙可」の店舗であれば
「喫煙可」を維持する以上
総合すれば「『主に』喫煙客」の満足度を向上させる施策に偏りがちでしょう。
それだけでは「非喫煙客」の満足度の充分な向上が見込めないと思われるからこそ
「『主に』非喫煙者」の満足度向上を狙って「分煙ボード」等を設置するのではないでしょうか。

それ故に
自分は「『分煙ボード』等は受動喫煙防止に逆行する」としながらも
『顧客全体の』満足度向上を基本とするなら
そのような施策を『不誠実』と断ずるには根拠に弱いと感じた
と述べたのです。
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