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【207】 | RE:受動喫煙防止法について もりーゆo (2014年07月07日 15時24分) |
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『大人の器量』と言う言葉 本人、あるいは同サイドに立つ人が譲歩を示す際に使うのであるならともかく (まあ使いどころによっては暗に「相手は大人げない」と言う嫌味でしか有りませんが) 逆サイドから述べる場合、(その意図が無かったとしても) 相手側に譲歩を要求する言葉を体よく飾る言葉にしか見えないものだと思います。 「細かいことをグダグダ言うな」的なものですし、対峙しているものの間で 論議に出す言葉としてはふさわしくないように思えます。 「隔離」と言う言葉 『ニコチン依存症患者』には不適当ですね。 『ニコチン依存症』そのものには、伝染性等は無いと思われますので。 『喫煙室』が隔離の対象としているのは 『喫煙者』と言うよりは 『煙草煙』あるいは『喫煙行為』でしょう。 これについては、現実として十分ではない場合も多々ありますが 定義としては事実であると思います。 「『煙草煙』および『喫煙行為』」ではなく 「『煙草煙』あるいは『喫煙行為』」と曖昧な部分があるのは 「電子煙草」等の「(有害とされる物質を含む)煙」を伴わないものが 果たして「喫煙行為」と言えるのか、「禁煙」の禁止範囲に該当するか この点については「法」に置いても不明瞭と思われ、またモノや状況によって異なる可能性も考えられる為です。 ただ、この板の趣旨で言えば「煙」を伴わないものは 「喫煙行為」としないのが妥当だろうと思います。 >【ニコチン依存症】については、『発言する必要の無い無関係な話』だと言われれば、それは、そうなんでしょう。 話の内容によるところですが 【ニコチン依存症】であるか否かに関わらず「喫煙」は「喫煙」です。 例に挙げられた「歯茎にニコチンを塗る」ことで【ニコチン依存症】となっても それは「喫煙」とは別物です。 「喫煙したい」=【ニコチン依存症】であるとは限りません。 |
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【210】 |
いてえよ〜 (2014年07月07日 16時36分) |
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これは 【207】 に対する返信です。 | |||
>「喫煙行為」としないのが妥当だろうと思います。 おもしろいね。 喫煙店においては、電子煙草を吸うと言う行為は非喫煙者からすればウェルカムと思うけど、 禁煙店で電子煙草を吸うのを、禁煙店に行っている非喫煙者は受け入れられるのだろうか? 煙が出ないからと店が許可したとしても、非喫煙者からは拒否されるんじゃないか思う。 だって、パッと見煙草を吸ってる様にしか見えないから。 そんで「喫煙店に行け」って言われるんだろうなw |
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