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【3】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月19日 04時53分)

先のトピ主さんの言うところの

『受動喫煙を放置している店は、(分煙ボードなどの対策を行っていても)100%ダメです』

これは厳しすぎる部分はあると思いますが

多くのパチンコ店において【受動喫煙防止に対して誠実に努力しているか】と言う点については
私もNOであると考えます。

FAUSTさんが過去書いておられた
>苦肉の策とは言え、受動喫煙を防止する為に、分煙ボードの設置、空調設備の強化、禁煙コーナーなど前向きに取り組んでいると思います。

禁煙コーナーは(おそらくは不完全とは言え)分煙対策であると思いますが
分煙ボードの設置、空調設備の強化は「煙の不快感の軽減」にはなりますが
分煙対策と言うには問題があると思います。

分煙ボードは、一応白煙はさえぎられるでしょうが
煙の成分が非喫煙者のもとに届かないようにするような障害物とは言い難いものです。
空調に至っては、一旦吸引した空気の有害成分をある程度除去するものの、非喫煙者と煙を分離する機能は何ら持っていません。

「ユーザーのニーズ」を踏まえた策であるものの
【受動喫煙を防止する役には立たない】策です。
【2】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月19日 04時00分)

>【遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、】
>⇒守るか守らないかはパチンコ店の任意の協力に『のみ』左右され、

【当事者の任意の協力にのみ左右され】るのは
【遵守されるか否か】です

【守るか守らないか】が当事者の意思次第なのであって
【守っていると見なすかどうか】ではありません。

>【またその達成度も当事者の判断に委ねられる。】
>⇒どの程度遵守するのかの達成度もパチンコ店の判断に委ねられる。

どの程度目標を達成するかの【達成度】が当事者の判断任せになってしまうのであって
どの程度達成すれば【遵守したとするか】ではありません。

受動喫煙防止法の施設管理者に対する要求が「努力義務」となっているのは
主に「激変緩和措置的意味合い」と考えるのが妥当です。

「法として定めるが、中小規模の飲食店等が速やかには対応しきれない状況で
基準に満たないものを処罰対象とするのは不適切」
等、激変による混乱を避ける為の経過措置です。

故に努力の方向性は厚労省の示す基準に近付くためのものであるべきです。
そして目指すべき基準は示されており、厚労省を起点としてそれに基づいた周知・指導がされているはずです。
(もしされていないのであれば、それは行政の怠慢です)

>『その法を守ることを誠実に努力していないという判断』
>『努力していると見做すという行為そのもの』
>これらを行うのはどこの誰が、どう言う基準で、どう言う検査方法を持って判断し、どれほどの公式性があるのかが気になる所です。

質問趣旨とズレた返答になりますが

特に処罰規定がないことから、公的機関が「努力されているか(≒遵守していると言えるか)」の判断を
個別に行うようなことは無いものと思われます。
ただし【受動喫煙防止に必要な基準を満たしているか】については
厚労省は「機器測定を行う等の技術支援」を行っています。

>分煙ボードなどの喫煙対策を行っているパチンコ店において、受動喫煙対策が不十分であるという是正・指導が実際に入った例をご存知でしたら教えて下さい。

そう言った指導の有無は存じませんが
厚労省の新しい基準における完全分煙の要件を満たしていない以上は【受動喫煙防止対策が不十分である】事は明確です。

>『努力義務だからこそ各々の対応にバラツキが出るのは不自然な事ではない』
個々の施設により事情が異なる故に対応方法が異なるのは決して問題ではありません。
諸事情により止むを得ず【速やかに完全分煙等に対応できない】場合もあるのは
それ故に努力義務とされていると言えます。

【不十分であるが(現時点においては)それもやむを得ない】と言えるかどうか
そもそもにおいて、現状のパチンコ店の対策が【(不完全とは言え)受動喫煙防止の為の施策】として適切なのか
と言った点が問題かと思います。
【1】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月19日 03時30分)

以下についてのレスをさせていただきます。


【735】RE:喫煙者に対する疑問 
FAUST(2014年06月18日 11時16分)より転写

(一部省略) 

前提なのですが、私は現状のパチンコ店における受動喫煙対策が十分だと思っている訳ではありません。
勿論、全く対策していない店も多いでしょうし、そこはもっと真摯に取り組むべきだと思います。
しかし、分煙ボードなどの設置を行っている店が、全く受動喫煙に対して努力をしていないと見做すのも違和感があります。

(一部省略) 

>Q2
>ここは誤解と言うべきでしょう。

Q2の質問の意図は幾つかあります。

まず一つ目の意図ですが、法解釈にそこまで明るくはないので、一応努力義務とは何かを私なりに調べた所、

努力義務とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。【遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。】

とありました。これを努力義務の解釈として正しいと『仮定』して私は主張を述べています。

【遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、】
⇒守るか守らないかはパチンコ店の任意の協力に『のみ』左右され、

【またその達成度も当事者の判断に委ねられる。】
⇒どの程度遵守するのかの達成度もパチンコ店の判断に委ねられる。

と私は解釈しました。

努力義務の定義のソースはWikiという事もあり解釈の信憑性に不安もありますので、質問してみたのが一つ目の理由です。

そして二つ目。これは以前トピ主が『受動喫煙を放置している店は、(分煙ボードなどの対策を行っていても)100%ダメです』と私に仰っていたので、上記を踏まえ努力義務なのに、『100%ダメ』と言う根拠は何?と聞いてみたかったんです。

貴殿からも
『その法を守ることに誠実に努力していないと見られるならば、それは「ルールを守っていない」と解するべきでしょう。』
『これをして「努力している」と見做されるかが問題です』

とありますが、
『その法を守ることを誠実に努力していないという判断』
『努力していると見做すという行為そのもの』
これらを行うのはどこの誰が、どう言う基準で、どう言う検査方法を持って判断し、どれほどの公式性があるのかが気になる所です。

分煙ボードなどの喫煙対策を行っているパチンコ店において、受動喫煙対策が不十分であるという是正・指導が実際に入った例をご存知でしたら教えて下さい。

(一部省略)

『努力義務だからこそ各々の対応にバラツキが出るのは不自然な事ではない』という意味です。

>ここでは「完全禁煙が困難であるならば、適切な分煙が行われるべきことを求めている」〜中略〜これにより喫煙場所と禁煙場所が分離されているとは言い難い。

これも努力義務とした故の対応のバラツキだと思うので、遵守していないと決め付けるのは危険だと思います。(貴殿が決め付けているという意味ではなく)
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