返信元の記事 | |||
【2】 | RE:受動喫煙防止法について もりーゆo (2014年06月19日 04時00分) |
||
>【遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、】 >⇒守るか守らないかはパチンコ店の任意の協力に『のみ』左右され、 【当事者の任意の協力にのみ左右され】るのは 【遵守されるか否か】です 【守るか守らないか】が当事者の意思次第なのであって 【守っていると見なすかどうか】ではありません。 >【またその達成度も当事者の判断に委ねられる。】 >⇒どの程度遵守するのかの達成度もパチンコ店の判断に委ねられる。 どの程度目標を達成するかの【達成度】が当事者の判断任せになってしまうのであって どの程度達成すれば【遵守したとするか】ではありません。 受動喫煙防止法の施設管理者に対する要求が「努力義務」となっているのは 主に「激変緩和措置的意味合い」と考えるのが妥当です。 「法として定めるが、中小規模の飲食店等が速やかには対応しきれない状況で 基準に満たないものを処罰対象とするのは不適切」 等、激変による混乱を避ける為の経過措置です。 故に努力の方向性は厚労省の示す基準に近付くためのものであるべきです。 そして目指すべき基準は示されており、厚労省を起点としてそれに基づいた周知・指導がされているはずです。 (もしされていないのであれば、それは行政の怠慢です) >『その法を守ることを誠実に努力していないという判断』 >『努力していると見做すという行為そのもの』 >これらを行うのはどこの誰が、どう言う基準で、どう言う検査方法を持って判断し、どれほどの公式性があるのかが気になる所です。 質問趣旨とズレた返答になりますが 特に処罰規定がないことから、公的機関が「努力されているか(≒遵守していると言えるか)」の判断を 個別に行うようなことは無いものと思われます。 ただし【受動喫煙防止に必要な基準を満たしているか】については 厚労省は「機器測定を行う等の技術支援」を行っています。 >分煙ボードなどの喫煙対策を行っているパチンコ店において、受動喫煙対策が不十分であるという是正・指導が実際に入った例をご存知でしたら教えて下さい。 そう言った指導の有無は存じませんが 厚労省の新しい基準における完全分煙の要件を満たしていない以上は【受動喫煙防止対策が不十分である】事は明確です。 >『努力義務だからこそ各々の対応にバラツキが出るのは不自然な事ではない』 個々の施設により事情が異なる故に対応方法が異なるのは決して問題ではありません。 諸事情により止むを得ず【速やかに完全分煙等に対応できない】場合もあるのは それ故に努力義務とされていると言えます。 【不十分であるが(現時点においては)それもやむを得ない】と言えるかどうか そもそもにおいて、現状のパチンコ店の対策が【(不完全とは言え)受動喫煙防止の為の施策】として適切なのか と言った点が問題かと思います。 |
■ 263件の投稿があります。 |
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【6】 |
FAUST (2014年06月20日 12時37分) |
||
これは 【2】 に対する返信です。 | |||
※続き 勿論前記は個人的な主観に基づく主張なので、それが絶対正しいという話ではありません。 だから私は、それを否定する実例(分煙ボードが設けてある店舗にて、どこかしらから是正・指導を受けた実例)があるのかを質問したんです。 >特に処罰規定がないことから、公的機関が「努力されているか(≒遵守していると言えるか)」の判断を個別に行うようなことは無いものと思われます。 であれば、誰が努力しているか判断するんですか? 前トピ主?貴殿?私?少なくともそれは違いますよね。 こんな事を言うと、貴殿に噛み付いている様に見えるでしょうが、決して貴殿に噛み付いている訳ではありませんのでお気を悪くしないで下さい。 前トピ主は少なくとも「努力されているか(≒遵守していると言えるか)」の判断する立場ではないにも関わらず、ホールを国が定めるルールを守っていないと決め付け、ホールや喫煙者に誹謗中傷や暴言を吐き続けていたんですよ。 だからその誹謗中傷や暴言の根拠は何なんですか?って聞いていたんです。 努力義務が『激変による混乱を避ける為の経過措置』である事くらいは私だってわかってます。 でも今の現状、今の現実では『努力義務』と定められている事は紛れもない事実です。 ならば、誹謗中傷や暴言は法整備が成された上で、厳罰化された後に、従わない店や喫煙者に堂々とすればいいんじゃないんですか? 結局は、法解釈など法のプロであっても見解が分かれる事だってあるにも関わらず、単純に貴殿の知識に乗っかり、捨て台詞を吐いてトピを落としましたけど。 本当は前スレで貴殿が書いたレスを前トピ主本人に書いてもらい、意見や中傷の根拠を述べて貰いたかったんです。 元はと言えば、前トピ主から私に挑発をして来たので、真面目に答えて頂いた貴殿には本当に申し訳ないと思いますが、こちらも知っててわざと聞いた部分もあります。(勿論知らなかった事もあったので、貴殿のレスには感謝しております) >厚労省の新しい基準における完全分煙の要件を満たしていない以上は【受動喫煙防止対策が不十分である】事は明確です。 これは前述の通り、私も現状で十分だと主張している訳ではありません。不十分なのは確かだが、努力義務を満たしていないという根拠としては希薄じゃないのかと主張しているだけです。 >苦肉の策とは言え、受動喫煙を防止する為に、分煙ボードの設置、空調設備の強化、禁煙コーナーなど前向きに取り組んでいると思います。 これも、前向きに取り組んでいるなら【努力義務としての行為】としては何ら問題ないと私は思いますね。 効果に関しては薄いでしょうが、ほんのわずかでも受動喫煙を防止しよう、ほんのわずかでも基準に近づけようという行動である事に変わりはありません。 >個々の施設により事情が異なる故に対応方法が異なるのは決して問題ではありません。 対応方法が異なるの事は問題ではないのに、『受動喫煙を放置している店は、(分煙ボードなどの対策を行っていても)100%ダメです』主張に『努力義務でしょ?』と異議を唱えているだけです。 『受動喫煙を放置している店は、厚労省の新しい基準における完全分煙の要件を満たしていない』 と言う主張ならわかりますが。 >多くのパチンコ店において【受動喫煙防止に対して誠実に努力しているか】と言う点については 私もNOであると考えます。 これは一部同意します。 今までの話を踏まえて、受動喫煙防止に対して誠実に努力しているか?にお答えしますと、 【受動喫煙の対策を全く施していない店】⇒NO 【分煙ボード、その他諸々の対策をしている店】⇒YES 【努力義務という法の上での話で、行動に問題があるか?】⇒NO 【その対策で十分か?】⇒NO これが私の主観です。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【5】 |
FAUST (2014年06月20日 13時41分) |
||
これは 【2】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん わざわざトピまで立てて頂いて、ありがとうございます。 まずは『努力義務』の定義について。 努力義務とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。【遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。】 これの正誤について見解を頂いておりませんので、 これを正しい解釈であると前提した上でお返事します。 以前貴殿が書かれた、 >定義として「守らなくても良い(強制では無い)」とされてしまうなら、一体「法」とは何なのでしょうか? これはモラルの話だと思いますので、一旦横に置いておいて下さい。 私個人も『努力義務』だから全く守る必要がないと思っている訳ではありませんので、その点は誤解の無い様、お願いします。 上記の努力義務の解釈を元とするならば、守るか守らないかは当事者(ホール)の意思次第なのであって、守らないと言う判断も任意なのであれば、守らなくても良いと言う事になりますよね。協力しない事もまた、任意なんですから。 その達成度(禁煙にするのか、完全密閉の分煙にするのか、完全密閉ではないけど、仕切り(分煙ボード)を設けるのか)も当事者(ホール)の判断に委ねられるのであれば、掲げる目指すべき基準にどの程度協力するかもホールの自由なはずです。 つまり、 『本来完全密閉で分煙、もしくは禁煙が法の求める基準、言ってしまえば最終目標(理想)であるのは前提。それに対し協力しろ!どの程度協力出来るのかはオマエラの判断に任す!』と言う方が解釈として自然だと思うんですよね。 『法には協力したいけど、完全分煙や禁煙はムリ!だからせめて区切れる仕切りを設置しよう!』 とホールが判断したのなら、それは任意によって法に協力し、【個々が納得するかは別として】、法の上での努力義務を満たしていると私は考えます。 逆に効果の程は別として、分煙ボードについて、努力の方向性が厚労省の示す基準に近付いていないと言う根拠が知りたいです。 これはちょっと我ながら屁理屈だとは思いますので与太話程度で聞いて頂きたいのですが、 貴殿の『禁煙コーナーは(おそらくは不完全とは言え)分煙対策であると思います。』 これだって、 【ホールを上から見た図】 禁禁禁禁禁 −−島−− 喫喫喫喫喫 喫=喫煙コーナーの客 禁=禁煙コーナーの客 こんな配置になっていたとしたら、 勿論、島設備は分煙ボードよりも高さがあるとはいえ、天井とくっついている訳ではないので、白煙は遮られるでしょうが、煙の成分が非喫煙者の元に届かないようにする様な障害物とは言い難くないですか?煙の不快感の軽減にしかならないでしょう。 でもこれだって【禁煙コーナー】である事に違いはないです。 これは不完全とは言え分煙対策だと貴殿は思う訳ですよね? でも、 喫・喫・喫 −−島−− 喫・喫・喫 ・=分煙ボード 喫=喫煙コーナーの客 分煙ボードは概ね、遊技台のハンドルよりも下から、遊技台最上部付近、もしくはそれよりも上の高さの形状の物が多いと思いますが、同じく程度の違いはあれ、白煙は遮られるでしょうが、煙の成分が非喫煙者の元に届かないようにする様な障害物とは言い難いですよね? でもこれだと【受動喫煙を防止する役には立たない策】だと貴殿は【断定】しておられる。 これの違いは『遮蔽物の高さ・厚み』『喫煙者との距離(数十cm程度の差)』位しか思いつかないんですが、何故前者は分煙対策だと思い、後者は違うと思うのでしょうか? 念の為、再度になりますが、私も分煙ボードを設けたから受動喫煙対策は完璧!と思っている訳ではないですよ。 ※続きます |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
© P-WORLD