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【5】

RE:受動喫煙防止法について

FAUST (2014年06月20日 13時41分)
もりーゆoさん
わざわざトピまで立てて頂いて、ありがとうございます。

まずは『努力義務』の定義について。

努力義務とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。【遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。】

これの正誤について見解を頂いておりませんので、
これを正しい解釈であると前提した上でお返事します。

以前貴殿が書かれた、

>定義として「守らなくても良い(強制では無い)」とされてしまうなら、一体「法」とは何なのでしょうか?

これはモラルの話だと思いますので、一旦横に置いておいて下さい。
私個人も『努力義務』だから全く守る必要がないと思っている訳ではありませんので、その点は誤解の無い様、お願いします。

上記の努力義務の解釈を元とするならば、守るか守らないかは当事者(ホール)の意思次第なのであって、守らないと言う判断も任意なのであれば、守らなくても良いと言う事になりますよね。協力しない事もまた、任意なんですから。

その達成度(禁煙にするのか、完全密閉の分煙にするのか、完全密閉ではないけど、仕切り(分煙ボード)を設けるのか)も当事者(ホール)の判断に委ねられるのであれば、掲げる目指すべき基準にどの程度協力するかもホールの自由なはずです。

つまり、
『本来完全密閉で分煙、もしくは禁煙が法の求める基準、言ってしまえば最終目標(理想)であるのは前提。それに対し協力しろ!どの程度協力出来るのかはオマエラの判断に任す!』と言う方が解釈として自然だと思うんですよね。

『法には協力したいけど、完全分煙や禁煙はムリ!だからせめて区切れる仕切りを設置しよう!』
とホールが判断したのなら、それは任意によって法に協力し、【個々が納得するかは別として】、法の上での努力義務を満たしていると私は考えます。
逆に効果の程は別として、分煙ボードについて、努力の方向性が厚労省の示す基準に近付いていないと言う根拠が知りたいです。

これはちょっと我ながら屁理屈だとは思いますので与太話程度で聞いて頂きたいのですが、
貴殿の『禁煙コーナーは(おそらくは不完全とは言え)分煙対策であると思います。』

これだって、

【ホールを上から見た図】
禁禁禁禁禁  
−−島−−
喫喫喫喫喫

喫=喫煙コーナーの客
禁=禁煙コーナーの客

こんな配置になっていたとしたら、

勿論、島設備は分煙ボードよりも高さがあるとはいえ、天井とくっついている訳ではないので、白煙は遮られるでしょうが、煙の成分が非喫煙者の元に届かないようにする様な障害物とは言い難くないですか?煙の不快感の軽減にしかならないでしょう。
でもこれだって【禁煙コーナー】である事に違いはないです。
これは不完全とは言え分煙対策だと貴殿は思う訳ですよね?

でも、

喫・喫・喫  
−−島−−
喫・喫・喫

・=分煙ボード
喫=喫煙コーナーの客

分煙ボードは概ね、遊技台のハンドルよりも下から、遊技台最上部付近、もしくはそれよりも上の高さの形状の物が多いと思いますが、同じく程度の違いはあれ、白煙は遮られるでしょうが、煙の成分が非喫煙者の元に届かないようにする様な障害物とは言い難いですよね?
でもこれだと【受動喫煙を防止する役には立たない策】だと貴殿は【断定】しておられる。

これの違いは『遮蔽物の高さ・厚み』『喫煙者との距離(数十cm程度の差)』位しか思いつかないんですが、何故前者は分煙対策だと思い、後者は違うと思うのでしょうか?

念の為、再度になりますが、私も分煙ボードを設けたから受動喫煙対策は完璧!と思っている訳ではないですよ。

※続きます

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【29】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月21日 15時23分)

>努力の方向性が厚労省の示す基準に近付いていないと言う根拠が知りたいです。

私が禁煙コーナーと分煙ボードを分ける差異は

「喫煙場所と禁煙場所とが明確に示されているか」
禁煙コーナーは明示され、基本的に誰が見ても喫煙禁止の場所であることが解ります。
禁煙コーナーに行けば、間近でタバコの煙を吸わされる危険を回避することが可能です。
禁煙コーナーの区画設定が不適当な場合は分煙対策に値しないケースは考えられます。
(左右の島が喫煙可能で、禁煙区画だけを通過して禁煙コーナーに辿り着くことが不可能な場合等)

分煙ボードでは喫煙場所、非喫煙場所は明確に分離されていません。
分煙ボードの場合はどこでも喫煙が出来、同じ台で喫煙者と非喫煙者が前後して座った場合
後から来た非喫煙者が、漂うタバコの煙を間近に吸わされる可能性が充分あります。
また、客側面はボードで仕切られていても客後方の通路には容易に煙が流れ込みます。
どの席に移動するにも間近での受動喫煙の危険が全く回避できません。
全方向を非禁煙区画に囲まれた中に禁煙コーナーがあるとするのはナンセンスですし
しかもその禁煙コーナーは直前まで喫煙可能な場所であり
その後充分な換気措置が取られるわけでもない。
これでは「不完全でも分煙された空間」とさえ言えません。
だから、「分煙ボードは分煙対策とは言えない」と私はしています。


http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/tuuchi-121029.pdf
(上記リンクより)

4 受動喫煙防止措置の具体的方法
(2)全面禁煙が極めて困難である施設・区域における受動喫煙防止対策
より引用

全面禁煙が極めて困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)等を参考に、【喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。】
喫煙可能区域を設定した場合においては、【禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、】周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる必要がある。
【例えば、当該区域が喫煙可能区域であり、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する】等の措置が考えられる。

(引用以上)

厚労省は受動喫煙防止のために「完全禁煙が困難な場合でも分煙」をもとめています。

少なくともコーナー分煙ぐらいは行うことが可能な程度の規模を持ちながらも
分煙の策を講じていると見えない店舗が
喫煙者と非喫煙者を同エリアに混在させる為の設備には金額を投じている状況を見るなら
受動喫煙防止のために「誠実に努力している」とは判断できかねます。
【24】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月21日 02時31分)

>【遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。】

「守っても守らなくても任意で構いませんよ」と言うなら、それは法ではありません。
法は守るべきものとして定められるものです。

協力するならば「ルールを守っている」
協力していないのであれば「ルールは守っていない」と解するべきでしょう。

しかし、「基準に達しなければ処罰する」とするには現状過酷である、あるいは、運用上そぐわない。
だから処罰規定は設けていない。「努力義務」と記すにとどめている。

そのため
「法として定められているが、守られるかどうか、達成度についても当事者のモラルによって左右されてしまう」
現実的な強制力が弱いものである。
と言うことを述べている文章でしょう。

>どの程度協力出来るのかはオマエラの判断に任す!』と言う方が解釈として自然だと思うんですよね。

ここの解釈が誤りであると自分は考えています。

改めて書きますが
【遵守されるか否か】が当事者の任意の協力にのみ左右されるのであって
当事者の任意で「遵守しない」なら、それは「ルールを守っていない」のです。

守ろうが、どれぐらい実行しようが「好き勝手にして良い」は法でもルールでも有りません。
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