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【29】

RE:受動喫煙防止法について

もりーゆo (2014年06月21日 15時23分)
>努力の方向性が厚労省の示す基準に近付いていないと言う根拠が知りたいです。

私が禁煙コーナーと分煙ボードを分ける差異は

「喫煙場所と禁煙場所とが明確に示されているか」
禁煙コーナーは明示され、基本的に誰が見ても喫煙禁止の場所であることが解ります。
禁煙コーナーに行けば、間近でタバコの煙を吸わされる危険を回避することが可能です。
禁煙コーナーの区画設定が不適当な場合は分煙対策に値しないケースは考えられます。
(左右の島が喫煙可能で、禁煙区画だけを通過して禁煙コーナーに辿り着くことが不可能な場合等)

分煙ボードでは喫煙場所、非喫煙場所は明確に分離されていません。
分煙ボードの場合はどこでも喫煙が出来、同じ台で喫煙者と非喫煙者が前後して座った場合
後から来た非喫煙者が、漂うタバコの煙を間近に吸わされる可能性が充分あります。
また、客側面はボードで仕切られていても客後方の通路には容易に煙が流れ込みます。
どの席に移動するにも間近での受動喫煙の危険が全く回避できません。
全方向を非禁煙区画に囲まれた中に禁煙コーナーがあるとするのはナンセンスですし
しかもその禁煙コーナーは直前まで喫煙可能な場所であり
その後充分な換気措置が取られるわけでもない。
これでは「不完全でも分煙された空間」とさえ言えません。
だから、「分煙ボードは分煙対策とは言えない」と私はしています。


http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/tuuchi-121029.pdf
(上記リンクより)

4 受動喫煙防止措置の具体的方法
(2)全面禁煙が極めて困難である施設・区域における受動喫煙防止対策
より引用

全面禁煙が極めて困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)等を参考に、【喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。】
喫煙可能区域を設定した場合においては、【禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、】周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる必要がある。
【例えば、当該区域が喫煙可能区域であり、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する】等の措置が考えられる。

(引用以上)

厚労省は受動喫煙防止のために「完全禁煙が困難な場合でも分煙」をもとめています。

少なくともコーナー分煙ぐらいは行うことが可能な程度の規模を持ちながらも
分煙の策を講じていると見えない店舗が
喫煙者と非喫煙者を同エリアに混在させる為の設備には金額を投じている状況を見るなら
受動喫煙防止のために「誠実に努力している」とは判断できかねます。

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RE:受動喫煙防止法について  評価

FAUST (2014年06月23日 17時43分)

【禁煙コーナーと分煙ボードの違いについて】

こんな与太話にお付き合い下さいましてありがとうございます。
確かに「喫煙場所と禁煙場所とが明確に示されているか」は大きな違いですね。

あともう一つ、ふと思い付いた超屁理屈で、根拠も法的な話も全くわかりません(笑)
勿論、本気で主張したい訳ではなく、シャレのつもりで良かったらお付き合い下さい。

景品カウンターやトイレが禁煙のホールについてです。
もちろんそれらの場所には禁煙と明示してありますし、双方客側が自由に立ち入り出来る場所です。

ここもあやふやですが、風営法上、パチンコ店においての営業面積と言うのは、確か景品カウンターやトイレも含まれるんじゃなかったでしたっけ?

ではそれらの一部スペースが禁煙であれば分煙対策と言えるんですかね?

勿論パチンコ店においては遊技スペース(台が設置してあり、客が遊技する場所)が主目的の場所である事は理解していますが、トイレのみを利用する客にとっては主目的はトイレでしかありませんよね?

受動喫煙の回避と言う観点では無意味な話である事は重々承知していますが、しかしながら、頂いたソースを拝見する限り、本来の主目的の場所が禁煙または分煙である事を求めている文章は見当たりませんでした。

これはどう言う解釈になるのでしょう?
無理矢理ですけど、法の抜け道の様な理論になってしまうのでしょうか?
それとも、それはそれで明示している条文があるのでしょうか?

ふと疑問に思いました。


と与太話はさておき、話を戻します。
念の為確認しますが、

>私が禁煙コーナーと分煙ボードを分ける差異は〜省略〜だから、「分煙ボードは分煙対策とは言えない」と私はしています。

文面から察するに、これは貴殿の主観で宜しいですか?
分煙ボードは分煙対策として含めないという公的機関の判断・是正・指導が出ている訳ではないですよね?

>全面禁煙が極めて困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)等を参考に、【喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。】

『努める必要がある』=『努力義務』ですよね?

では前記の通り、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めていなくても、一個人が意見を述べるならまだしも、中傷する筋合いはないですよね?勿論守る必要がないと言う意味ではありません。

>【例えば、当該区域が喫煙可能区域であり、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する】等の措置が考えられる。

これは分煙にした場合に、喫煙出来る場所にはこの様な告知をした方が良いという意味なんでしょうから、意味合いは違いますが、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起する事は良い事だと思います。(店の外に貼るとか)

>喫煙者と非喫煙者を同エリアに混在させる為の設備には金額を投じている状況を見るなら受動喫煙防止のために「誠実に努力している」とは判断できかねます。

店の状況は良く知りませんが、喫煙者と非喫煙者を同エリアに混在させる為の設備には金額を投じている事からも、全面禁煙や完全分煙にする事はそれほどリスクが大きいと経営者は判断しているという考え方も出来ますよ。

分煙コーナーにしたって数台って訳にはいかないでしょうから、1島なり2島なり設ける必要があるでしょうし、素人目線で見ただけでも、昨今のパチンコ店の取り巻く環境(イベントの告知やスロットの5号機への変遷の影響、新台価格の高騰など)は厳しい状況だと思いますし、少しでも稼働を落とす行為は資金繰りが苦しくなると考えているんじゃないですかね?

この辺は経営関係者ではないので良くわかりませんけど。
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