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【67】 | RE:受動喫煙防止法について FAUST (2014年06月23日 17時43分) |
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【禁煙コーナーと分煙ボードの違いについて】 こんな与太話にお付き合い下さいましてありがとうございます。 確かに「喫煙場所と禁煙場所とが明確に示されているか」は大きな違いですね。 あともう一つ、ふと思い付いた超屁理屈で、根拠も法的な話も全くわかりません(笑) 勿論、本気で主張したい訳ではなく、シャレのつもりで良かったらお付き合い下さい。 景品カウンターやトイレが禁煙のホールについてです。 もちろんそれらの場所には禁煙と明示してありますし、双方客側が自由に立ち入り出来る場所です。 ここもあやふやですが、風営法上、パチンコ店においての営業面積と言うのは、確か景品カウンターやトイレも含まれるんじゃなかったでしたっけ? ではそれらの一部スペースが禁煙であれば分煙対策と言えるんですかね? 勿論パチンコ店においては遊技スペース(台が設置してあり、客が遊技する場所)が主目的の場所である事は理解していますが、トイレのみを利用する客にとっては主目的はトイレでしかありませんよね? 受動喫煙の回避と言う観点では無意味な話である事は重々承知していますが、しかしながら、頂いたソースを拝見する限り、本来の主目的の場所が禁煙または分煙である事を求めている文章は見当たりませんでした。 これはどう言う解釈になるのでしょう? 無理矢理ですけど、法の抜け道の様な理論になってしまうのでしょうか? それとも、それはそれで明示している条文があるのでしょうか? ふと疑問に思いました。 と与太話はさておき、話を戻します。 念の為確認しますが、 >私が禁煙コーナーと分煙ボードを分ける差異は〜省略〜だから、「分煙ボードは分煙対策とは言えない」と私はしています。 文面から察するに、これは貴殿の主観で宜しいですか? 分煙ボードは分煙対策として含めないという公的機関の判断・是正・指導が出ている訳ではないですよね? >全面禁煙が極めて困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)等を参考に、【喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。】 『努める必要がある』=『努力義務』ですよね? では前記の通り、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めていなくても、一個人が意見を述べるならまだしも、中傷する筋合いはないですよね?勿論守る必要がないと言う意味ではありません。 >【例えば、当該区域が喫煙可能区域であり、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する】等の措置が考えられる。 これは分煙にした場合に、喫煙出来る場所にはこの様な告知をした方が良いという意味なんでしょうから、意味合いは違いますが、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起する事は良い事だと思います。(店の外に貼るとか) >喫煙者と非喫煙者を同エリアに混在させる為の設備には金額を投じている状況を見るなら受動喫煙防止のために「誠実に努力している」とは判断できかねます。 店の状況は良く知りませんが、喫煙者と非喫煙者を同エリアに混在させる為の設備には金額を投じている事からも、全面禁煙や完全分煙にする事はそれほどリスクが大きいと経営者は判断しているという考え方も出来ますよ。 分煙コーナーにしたって数台って訳にはいかないでしょうから、1島なり2島なり設ける必要があるでしょうし、素人目線で見ただけでも、昨今のパチンコ店の取り巻く環境(イベントの告知やスロットの5号機への変遷の影響、新台価格の高騰など)は厳しい状況だと思いますし、少しでも稼働を落とす行為は資金繰りが苦しくなると考えているんじゃないですかね? この辺は経営関係者ではないので良くわかりませんけど。 |
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【75】 |
もりーゆo (2014年06月24日 10時33分) |
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これは 【67】 に対する返信です。 | |||
ご承知とは思いますが、あくまで自分の考えるところの話になります。 >これはどう言う解釈になるのでしょう? >無理矢理ですけど、法の抜け道の様な理論になってしまうのでしょうか? >それとも、それはそれで明示している条文があるのでしょうか? 明示している条文は無いと思いますが 「【多数の者が利用する公共的な空間】については」と述べており 利用目的が明らかに異なる「トイレ」と「遊技場」は同一の空間と解されないと思います。 >>私が禁煙コーナーと分煙ボードを分ける差異は〜省略〜だから、「分煙ボードは分煙対策とは言えない」と私はしています。 >文面から察するに、これは貴殿の主観で宜しいですか? 公式な発言などで示されていないので 「私の主観」と言うことで結構です。 ただし、【客観的・合理的に考えて】これが分煙と言えるとは考えられない(と自分は思います) >>では前記の通り、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めていなくても、一個人が意見を述べるならまだしも、中傷する筋合いはないですよね? 根拠の無い「中傷される筋合いはない」ですが 「適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めていない」なら、それを根拠に「批判される」事はあるでしょう。 >たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起する事は良い事だと思います。(店の外に貼るとか) これをして「分煙」とは言えませんが「受動喫煙の防止」との観点であれば これは一つの対策と言って良いと思いますし 法の趣旨に沿ったものと言えないこともないと思います。 |
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