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返信元の記事
【6】

RE:受動喫煙防止法について

FAUST (2014年06月20日 12時37分)
※続き

勿論前記は個人的な主観に基づく主張なので、それが絶対正しいという話ではありません。
だから私は、それを否定する実例(分煙ボードが設けてある店舗にて、どこかしらから是正・指導を受けた実例)があるのかを質問したんです。

>特に処罰規定がないことから、公的機関が「努力されているか(≒遵守していると言えるか)」の判断を個別に行うようなことは無いものと思われます。

であれば、誰が努力しているか判断するんですか?
前トピ主?貴殿?私?少なくともそれは違いますよね。
こんな事を言うと、貴殿に噛み付いている様に見えるでしょうが、決して貴殿に噛み付いている訳ではありませんのでお気を悪くしないで下さい。

前トピ主は少なくとも「努力されているか(≒遵守していると言えるか)」の判断する立場ではないにも関わらず、ホールを国が定めるルールを守っていないと決め付け、ホールや喫煙者に誹謗中傷や暴言を吐き続けていたんですよ。
だからその誹謗中傷や暴言の根拠は何なんですか?って聞いていたんです。

努力義務が『激変による混乱を避ける為の経過措置』である事くらいは私だってわかってます。
でも今の現状、今の現実では『努力義務』と定められている事は紛れもない事実です。

ならば、誹謗中傷や暴言は法整備が成された上で、厳罰化された後に、従わない店や喫煙者に堂々とすればいいんじゃないんですか?

結局は、法解釈など法のプロであっても見解が分かれる事だってあるにも関わらず、単純に貴殿の知識に乗っかり、捨て台詞を吐いてトピを落としましたけど。

本当は前スレで貴殿が書いたレスを前トピ主本人に書いてもらい、意見や中傷の根拠を述べて貰いたかったんです。
元はと言えば、前トピ主から私に挑発をして来たので、真面目に答えて頂いた貴殿には本当に申し訳ないと思いますが、こちらも知っててわざと聞いた部分もあります。(勿論知らなかった事もあったので、貴殿のレスには感謝しております)

>厚労省の新しい基準における完全分煙の要件を満たしていない以上は【受動喫煙防止対策が不十分である】事は明確です。

これは前述の通り、私も現状で十分だと主張している訳ではありません。不十分なのは確かだが、努力義務を満たしていないという根拠としては希薄じゃないのかと主張しているだけです。

>苦肉の策とは言え、受動喫煙を防止する為に、分煙ボードの設置、空調設備の強化、禁煙コーナーなど前向きに取り組んでいると思います。

これも、前向きに取り組んでいるなら【努力義務としての行為】としては何ら問題ないと私は思いますね。
効果に関しては薄いでしょうが、ほんのわずかでも受動喫煙を防止しよう、ほんのわずかでも基準に近づけようという行動である事に変わりはありません。

>個々の施設により事情が異なる故に対応方法が異なるのは決して問題ではありません。

対応方法が異なるの事は問題ではないのに、『受動喫煙を放置している店は、(分煙ボードなどの対策を行っていても)100%ダメです』主張に『努力義務でしょ?』と異議を唱えているだけです。
『受動喫煙を放置している店は、厚労省の新しい基準における完全分煙の要件を満たしていない』
と言う主張ならわかりますが。

>多くのパチンコ店において【受動喫煙防止に対して誠実に努力しているか】と言う点については
私もNOであると考えます。

これは一部同意します。
今までの話を踏まえて、受動喫煙防止に対して誠実に努力しているか?にお答えしますと、

【受動喫煙の対策を全く施していない店】⇒NO

【分煙ボード、その他諸々の対策をしている店】⇒YES
【努力義務という法の上での話で、行動に問題があるか?】⇒NO
【その対策で十分か?】⇒NO
これが私の主観です。

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【35】

RE:受動喫煙防止法について  評価

タバコ千円賛成派 (2014年06月21日 19時08分)

FAUSTさん、はじめまして。
横から失礼と思いつつ、レスをご容赦ください。

>今までの話を踏まえて、受動喫煙防止に対して誠実に努力しているか?にお答えしますと、

>【分煙ボード、その他諸々の対策をしている店】⇒YES

これは明らかにNOであると思います;
私自身、分煙ボード付きの喫煙店がマイホですが、お世辞にも健康増進法が定める努力義務を満たしていないと思います;

主観では、店側が健康増進法の主旨を満たす努力をしていれば、マスクなどの自衛手段をして行く等の客側の対策は不要だと思うからです;

客観的には、前トピでも示された厚生労働省局長通知
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/tuuchi-121029.pdf
にある「分煙効果判定基準策定検討会報告書」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html
の基準を満たしていない、あるいはその数値に近づいていないと考えます;
パチンコ店も、分煙ボード設置等が健康増進法に則した受動喫煙対策であるならば、その効果を定量的な数値で公表すればいいのにと思います;

FAUSTさんも主観ではなく、
>【分煙ボード、その他諸々の対策をしている店】⇒YES
と考えるに至った根拠(信頼できる機関の公的文書等)を提示するのが一番手っ取り早いと思います。
お互い法律の専門家ではないですよね?ならば、客観的根拠を示して議論するべきではないでしょうか?

ついでですが、前トピを拝見しておりまして、貴方の発言で非常に不快に感じた表現がありました;
それは「迷惑嫌煙者」という言葉です。
この「迷惑嫌煙者」とは、どのような行為を行う嫌煙者を指すのでしょうか?
私自身嫌煙者ですが、迷惑と言われるような行為をした覚えがないので、伺います;
【28】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月21日 15時16分)

>であれば、誰が努力しているか判断するんですか?
>前トピ主?貴殿?私?少なくともそれは違いますよね。

あるべきは客観的判断でしょうが
「法を守っているとするに十分な努力」と言う公的なラインは存在しないでしょう。
なぜなら「目標」に向かって努力することを求め、将来的には設定された基準に達することを目的とした法ですから
目標に達する以上まで努力するのが当然あるべき姿です。
しかし、そこに達しないのは好ましくは無いものの、現時点では諸般の事情によりやむを得ないケースもあり
個々のケースに対応できる基準を定められないからこそ努力義務とし、処罰規定が無いのですから。
となれば、達成度で測ることは出来ません。
例えば、不完全ながらも喫煙席、禁煙席を設定しパーテーションを立てている場合に
容易に完全禁煙が達成できる構造・資金的な問題も小さいにもかかわらず、不完全な分煙対策で留めているなら
それは努力しているとは言えないですし
小さく、喫煙ルーム等を到底作れないような店舗で、資金繰りも苦しい喫茶店であれば
それでも努力していると言えるでしょう。

では、なぜルールを守っていないと批難するのか。
【客観的に見て「誠実に努力している」と思われない】
=努力をしていない
と感じられるからです。

本当に客観的かは異論もあるかもしれませんが
客観性を持って判断していることを基準に他を批評することに問題があるとは思いません。


>ホールや喫煙者に誹謗中傷や暴言を吐き続けていたんですよ。
これが褒められたことでは無いとは思いますが

「誠実に努力している」と見えない以上は
前トピ主が【ホールを国が定めるルールを守っていない】
≒(努力義務を果たしていない)
とする根拠には充分であると自分は思います。

問題があるなら、それは
【客観的に見て「誠実に努力している」と思われない】とする理由でしょう。

前トピ主には
「ホールにとって完全禁煙の実現は容易であるはずでありながら、完全分煙すら行う素振りも無い」
との考えだったかと思われます。
ここで、「その評価はおかしい」と仰るのは自由です。
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