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【208】 | RE:FAUSTさんへ その1 もりーゆo (2014年07月07日 14時29分) |
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>FAUSTさんの解釈で言えば、 >それは、すなわち、パチンコ店のルールと言っても支障無いでしょう。 おそらくそれは誤読あるいは誤解です。 『FAUSTさんの解釈』では、『努力義務』は 努力(法への協力)の程度は、(全く努力しないという選択肢も含め) 協力者(この場合、パチンコ店)の自由な判断によるところである。 とされているようです。 故に『FAUSTさんの解釈』では 例え他の手段で【努力】していようと >注意する様に【努力】しなければいけないのであって とはなりません。 そのような「注意を行う【努力】」をするかについてもパチンコ店の自由な判断によるところだからです。 > ⇒トラブルを起こす火種を作ってるのは、煙草に火を点ける喫煙者に決まってるでしょうに(笑) 言葉遊びとしては洒落てはいますが 「煙草に火を点ける」行為は【発端】(起点)ではありますが、それと【火種】(原因)では意味が異なります。 これは「喫煙を禁止されていない場所」での、 そのような状況で「煙草に火を点ける」行為に非があることを 合理的に説明できなければなりません。 (この点が争点の一つでもあるでしょう) また、 >>その様なトラブルを起こす火種を作るのは、そういう不躾な行動を起こす『嫌煙者』でしょ? これについては 【199】で古代晋也さんの書いておられる >あからさまに扇ぐような嫌煙者は、踏むべきステップを省略しており礼儀を欠いてる点はあるでしょうが これを踏まえるならば 『礼儀を欠いてる点』は大小や後先はともかく火種と言えます。 |
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【214】 |
FAUST (2014年07月08日 16時30分) |
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これは 【208】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん 横レス失礼します。 >おそらくそれは誤読あるいは誤解です。 >『FAUSTさんの解釈』では、『努力義務』は >努力(法への協力)の程度は、(全く努力しないという選択肢も含め) >協力者(この場合、パチンコ店)の自由な判断によるところである。 >とされているようです。 確かにトピ立ち上がり当時は、 【『努力義務』は努力(法への協力)の程度は、(全く努力しないという選択肢も含め)協力者(この場合、パチンコ店)の自由な判断によるところである。】と考えていましたが、 私が【117】でわざわざ区切って『努力義務』に対し返答した内容に、 >『「法が守ろうとする行動を起こすか、法が守ろうとする行動を起こさないか」は当事者の任意の協力によって左右される』と【解釈出来なくもない以上、法に反している断定するのはおかしいんじゃないの?】 と貴殿の主張を踏まえた上で、解釈を改めた旨を書いています。(認識が変わった意見も有りますとも書きました。) |
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【212】 |
古代晋也 (2014年07月08日 13時37分) |
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これは 【208】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん ご意見ありがとうございます。 >故に『FAUSTさんの解釈』では >例え他の手段で【努力】していようと >注意する様に【努力】しなければいけないのであって とはなりません。 >そのような「注意を行う【努力】」をするかについてもパチンコ店の自由な判断によるところだからです。 ⇒なるほど♪ 確かにパチンコ店において受動喫煙の為にパチンコ店が講じる策が【努力義務】って事なら、一応、「分煙ボード」でも設置しておけば、それが、その名の通り機能するか?どうか?は、ともかく努力した事にはなるでしょうし、・・・ 【全く努力しないという選択肢も含め】って事なら、別に何もしなくたって、別に罰則がある訳でもない?ってことなんでしょうね(苦笑) まぁ、しかし、『FAUSTさんと僕の話』では、【パチンコ店というのは、どういう場所なのか?】という問題において・・・ パチンコ店が受動喫煙を防止するべく何らかの対策を講じる【努力義務】がある以上、実際に対策を講じるか、講じないかは、ともかくとして、潜在的に『受動喫煙を防止するべく何らかの対策を講じる様に努力しなければならない。』っていうのはあるでしょ?って事です。 それならば、【俗に言う】パチンコ店は【喫煙無法地帯になっている】としても、法的には決して【喫煙無法地帯ではない。】訳です。 >これは「喫煙を禁止されていない場所」での、 >そのような状況で「煙草に火を点ける」行為に非があることを >合理的に説明できなければなりません。 ⇒(禁煙店を除く)パチンコ店では、確かに喫煙を禁じられておりませんが、【隣近所で遊技している他人に気を遣うこと無く煙草を吸い、かつ同時に悪臭を伴う発癌性物質を撒き散らすこと】(以後「喫煙行為」という)が全面的に認められているか?と言うと、これは先述したとおり、パチンコ店は、この様なこと(受動喫煙)を防止する様に何らかの対策を講じる【努力義務】があるのであって、決して全面的に認められている訳ではないと思います。 それならば「喫煙行為」は、実際に注意されるかどうかは、ともかく、注意されるべき行為であって、「喫煙行為」を実践している者は、現実問題として、注意されるべき行為との自覚は無いと思われますが、【実際は注意されるべき】な訳です。 【パチンコ店で「喫煙行為」を実践している者に対し、隣で遊技している嫌煙者が「少し煙草を控えていただけませんか?」と丁寧にお願いするというステップを省略して、いきなり煙を煽ぐ】(以後「受動喫煙防衛行為」という)という様な行為は、やや礼儀を欠いている行為ですが、そもそもは、【実際は注意されるべき行為】である「喫煙行為」を『煙草を吸っても構いませんか?』という丁寧な断りも無く実践された事に対しての行為であることを考慮すれば、【正当防衛】とも言えると思います。 【火種】の件は、まず、「煙草に火を点ける」行為が【発端】(起点)であって、当然、それに続いて、【実際は注意されるべき行為】である「喫煙行為」が『煙草を吸っても構いませんか?』という丁寧な断りも無く実践される以上、【発端】(起点)であるのに続いて【火種】にもなるべくしてなり、嫌煙者の「受動喫煙防衛行為」は、その行為だけ見れば、【火種】に見えないこともないでしょうが、全容を検証すると、【正当防衛】とみなすのに無理は無い様に思います。 |
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