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【462】 | RE:おじゃまぁ〜〜〜だな。 近隣住民 (2010年10月18日 11時15分) |
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即日意義申立と同時に、執行停止の仮処分というものを貰うのが常識なんですが。 |
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【467】 |
眠り猫 (2010年10月18日 11時51分) |
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これは 【462】 に対する返信です。 | |||
処分決定ご即営業停止、その処分を聞いて即日異議申し立て、執行停止の仮処分が起きたとしても1〜2日の営業停止はまのがれれないよ? それと、容疑が不正改造ならもちろん、過剰な営業と言う場合でも台を証拠物件として持っていく場合まである^^; さて、仮処分だから証拠物件まで返してくれると言うのかな? そして、1日あるいは数時間とはいえ明らかに警察が何かをやったと思える動きがあったホールに対する世間の目はどうなる? 営業がすぐ再開できても証拠物件の台が持っていかれていれば、疑惑もわくだろうね そう言った、風評被害を怖がるからこそ、警察には逆らわないんだよ^^; 文面上では紙一枚の出来事がその後どれほどの影響があるかを分かってるので、間違いでもその事態を招きたくないから、理不尽だろうと理解できなかろうととりあえず従うんです^^; 従った上で、「一応従ってはいますが、やり過ぎでは?」って感じの陳情をする訳です^^; |
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