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【339】 | RE:遊技業法案 近隣住民 (2010年10月14日 13時31分) |
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そう言うだろとは思ってたけど、 自分の事が全部正しいと思ってるのは君の方じゃないか。 提出する書類の中で、製造業者が作成する書類は一つも無い。 関西遊商 井上理事長(平成19年10月12日(金)談) 従来は製造会社(メーカー)が書類を作成しておりましたが、この度、我々販社(取扱い主任者)が書類作成をするようになりましたので、 「認定」の手続き方法をよく理解し、間違いのないように書類作成をして下さい。 >メーカーがノータッチやら何も認めていないのに勝手に再認定ができるって話ではないぞ? 検定は技術上の基準に適合している事を証明する物。 認定は風営法20条の規定に該当しない事を、公安委員会に認めてもらう物。 前者は製造業者、後者は風俗営業者がそれぞれ行う。 |
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【343】 |
近隣住民 (2010年10月14日 16時17分) |
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これは 【339】 に対する返信です。 | |||
ちなみに。 遊技機規則1条3項2 「検定を受けた型式に属する遊技機についての認定」は、 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業を営む者が、 検定を受けた型式に属する遊技機(府令第1条第11号ロ又はハ)であって、 その【営業の用に供しているものを、あらかじめ、検定の有効期間が経過する前に】、 風営法第20条第1項の著しく客の射幸心をそそるおそれのある遊技機に 該当しないものであることを確認するために行うことを想定している。 遊技機規則第1条第3項第2号ロ中「当該遊技機がイの検定通知書(甲)に係る型式に属するものであることを疎明するもの」とは、 申請に係る遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面であって、 当該遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載されたものとする。 また、当該書面の記載事項及び様式例は(3)に掲げる者の作成に係るものについては、別記様式第3号とする。 (解釈運用基準) 別記様式の提出者は、所属保守管理業者・風俗営業者は連名になっている。 設置先の住所などの他は、(遊技盤番号・遊技盤の枠番号・主基板番号)(本体製造番号・本体製造番号等・ 主基板番号) |
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【341】 |
眠り猫 (2010年10月14日 15時51分) |
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これは 【339】 に対する返信です。 | |||
>自分の事が全部正しいと思ってるのは君の方じゃないか。 違うよ、正しいと思ってるとかの前に、君が言ってるのは僕がすでに書いた事を都合のいいように解釈してるだけさ^^ >提出する書類の中で、製造業者が作成する書類は一つも無い。 僕も言ったよね? メーカー主導で行うパターンとメーカーの再認定の意思を確認したうえで、ホールや組合などが代行するパターンがあると^^ ついでに、メーカーの書類とは言ってないよ?台の仕様書がいるとは言ったけどね^^ ちなみに、メーカーの確認を取った段階で、メーカーの確認を取ったよ〜って書類を含めたホールの書類がいるけどね^^ 一から全部作るのではなく、ふくまれてるから表に書かれないだけじゃないかな? 各種警察への提出書類も基本的にはホールが作る事になってるが、その元になる検定番号や書類内に含まなくてはいけない資料ってのはメーカーからもらう物が多いからね^^ 書類名だけでどんな書類か見た事の無い人には理解できんだろうけど^^; それで、100歩譲って僕の覚えてる再認定処理の方法が間違っていたとしてだ、本当にメーカーが再認定する気が無いのに再認定ができるような流れにみえるのかな? |
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