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【337】 | RE:遊技業法案 眠り猫 (2010年10月14日 12時22分) |
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自分で取り上げたホームページはきちんと確認しようね^^; 上のリンクの方には最初の所に”製造会社に事前に確認する”と書いてありますし、最後の所にも”書類発給依頼書を製造業者に送付する”ように書いてあるでしょ^^; 販売業者の27項目の点検でもメーカーの指示が必要ですし、遊戯機受渡書も元はメーカーが作成します^^; (これに、販社の書類がプラスされてホールに渡されるわけだ^^;) どちらの物もメーカーの容認や確認があった上で、手続きをホールや組合が代行している形です。 メーカーがノータッチやら何も認めていないのに勝手に再認定ができるって話ではないぞ? |
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【339】 |
近隣住民 (2010年10月14日 13時31分) |
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これは 【337】 に対する返信です。 | |||
そう言うだろとは思ってたけど、 自分の事が全部正しいと思ってるのは君の方じゃないか。 提出する書類の中で、製造業者が作成する書類は一つも無い。 関西遊商 井上理事長(平成19年10月12日(金)談) 従来は製造会社(メーカー)が書類を作成しておりましたが、この度、我々販社(取扱い主任者)が書類作成をするようになりましたので、 「認定」の手続き方法をよく理解し、間違いのないように書類作成をして下さい。 >メーカーがノータッチやら何も認めていないのに勝手に再認定ができるって話ではないぞ? 検定は技術上の基準に適合している事を証明する物。 認定は風営法20条の規定に該当しない事を、公安委員会に認めてもらう物。 前者は製造業者、後者は風俗営業者がそれぞれ行う。 |
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