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【335】 | RE:遊技業法案 近隣住民 (2010年10月14日 12時09分) |
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ホールが書類を提出できると言うのは先にも書いたのに はぁ? 検定通知書の写し【と】管理者の作成した書類の両方だと書いただろ。 検定通知書の写しは、管理者が申請を行う場合は必要ない。 >法律だけでなく現実問題として考えようね^^ >登録販売業者がどこからそれを手に入れるんだろうね? 検定通知書そのものは必要ない。 登録販売業者は、ホールが申請を行うのを補助するだけ。 http://www.kansyo.jp/main-news/nintei/1.html http://www5.ocn.ne.jp/~rats/nintei/nintei.html |
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【337】 |
眠り猫 (2010年10月14日 12時22分) |
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これは 【335】 に対する返信です。 | |||
自分で取り上げたホームページはきちんと確認しようね^^; 上のリンクの方には最初の所に”製造会社に事前に確認する”と書いてありますし、最後の所にも”書類発給依頼書を製造業者に送付する”ように書いてあるでしょ^^; 販売業者の27項目の点検でもメーカーの指示が必要ですし、遊戯機受渡書も元はメーカーが作成します^^; (これに、販社の書類がプラスされてホールに渡されるわけだ^^;) どちらの物もメーカーの容認や確認があった上で、手続きをホールや組合が代行している形です。 メーカーがノータッチやら何も認めていないのに勝手に再認定ができるって話ではないぞ? |
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