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【730】 | RE:ぼろ儲けしている様に見えます? 近隣住民 (2009年06月19日 13時17分) |
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>本当に検定に合致した釘調整の台がメーカーから出荷されてるの? 違う台が出荷されてるのなら、検定取消事案だわね。 >輸送中や梱包時に変化も絶対、起きない様になってる? 設置検査までに検定機と同一の状態に整備すれば、何の問題もありません。 >メーカーが検定時の状態を公表しない限り検定時の状態の台を作るの無理でだと思わないのかな? >じゃ何処が公表するべきなのかー教えてくれる? メーカーが公表しないのならメーカーが整備に来るべき。 メーカーが整備を所有者に委ねるなら、仕様書を公表すべき。 >警察も把握していない? 警察が把握していないとは言ってない。 だけど、警察が公表する物じゃない。 都道府県公安委員会は、風営法等に規定されている基準に 適合しているか審査して、合否を決定してるに過ぎない。 >現実は釘調整で無承認変更の嫌疑すら掛けられない状態なんよ、 >つまり、法律では取り締まれ無い、嫌疑すら無い あなた本当に法律読んだ事あるの? 感情論だけならレスしないよ。 >警察が言ってるのは標識も何も無しでスピード違反取り締まってるのと同じだよ。 こんな例えをするぐらいだから、法律読んでないんだろうけど、 遊技機に関しても全て書いてある。つまり標識はある。 厳密に法律を読めば、釘を調整して出玉率を無許可で変化させれば無承認構造変更。 >現実は釘調整で無承認変更の嫌疑すら掛けられない状態なんよ、 営業に当って、それを行わないとパチンコそのものが成立たない。 故意なのか、誤差なのか、営業時間外かつ、警察の見えない所で行われる行為なので、 証拠を挙げる事が困難。 だから摘発を受けないだけです。 >残念、特許ではありませんURLよく見たらどうなんだよ おーそりゃ悪かったね。 (じゃURLちゃんと書けよ。コピペしても出ね〜よ) >釘が出率を調整するもので有る、法律の元となる国家の管理する仕様書が認めてる? >認めて居るのに釘による出玉率調整は違法とする警察が有る矛盾だね あのなぁ、出玉率の調整行為【自体】が違法だと指摘してるなんて思ってるのは貴方だけだ。 【無承認構造変更】 と何度も書いてるだろ。 岐阜県警も無承認構造変更と言ってる。 「釘調整が違法行為の嫌疑」では無く、 「検定機と違う状態に釘調整する事が、無承認変更への嫌疑」だ。 だからその資料を出して、釘が出玉率を調整する物でも間違いじゃないし、 オレも出玉率を調整する事自体は禁止されていないと書いたが? 「無承認構造変更」だと言ってる。 検定機と同一の状態を維持する行為は義務だから 記録をとって保管し、検定機と同一となるよう整備する。 その誤差は人間の行うことなので、ある程度は仕方がない。 岐阜県警もそれを指摘してるわけじゃない。 管理者の責任である遊技機の管理記録の保存の不備と、 故意に拡げる事は、無承認構造変更であると指摘しただけだ。 遊技機の適正な状態は、試験機の状態である事を指摘したに過ぎない。 その状態から、故意に拡げたり狭めたりといった行為が、 無承認構造変更だと指摘しただけ。 無許可で検定機と違う状態へ、釘調整を行う事が無承認変更だと言ってるのに、 釘調整が認められてるとか言い出すのは意味が違うわな。 |
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【738】 |
ディスカバリー (2009年06月19日 23時25分) |
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これは 【730】 に対する返信です。 | |||
>あなた本当に法律読んだ事あるの? >感情論だけならレスしないよ。 あのね、感情論なのはあんただろ法律の適用を知ってるの、単に法文読んで1警察が言うからかい? 起訴できる証拠が無ければ嫌疑すらかけられない訳 それは、証拠実証主義って言うのだぞ。 違法とするには構成要件該当性、違法性、責任の三要素が必要 角度やベース設置状態がわからずに構成要件も無いもんだと思うのですが 例を上げてやるからね 一時停止違反て道交法に有るよね、それは分かるね で違反で検挙された人が居た訳よ。切符にサインしなかった、それで裁判 其の場所は一時停止の指定を受けた場所なんよ ところがその人は無罪になりました、何故だと思う。 停止線が有っても標識が民家の植木に隠れて見えない状態に有った訳です。 警察が取り締まるためには単に法文だけで違法で検挙とは成らないんだよ ちゃんとした根拠って言うのが必要なの。法文だけでは根拠にはならん訳だよ この場合の根拠とは何か、検査の時の釘やベース回転のデータ 其のデータは店は把握していないと言うだろ、 だから警察は違法性を問う根拠が無いのだよ。 実際、すべての店で摘発受けるはずだな、岐阜では全ての店がしてないのかい? 店は台を釘を含み整備する義務が有る(法規定)だから、釘調整は正当行為(刑法35条) - 法令行為・正当業務行為に当たる 釘調整によって、基準から逸脱するような台を作ろうと意識的な曲げはしていない状態 この事からして違法性阻却事由に当たるんだと思うが だから、極端な釘曲げ以外は検挙できないんだろ? >無許可で検定機と違う状態へ、釘調整を行う事が無承認変更だと言ってるのに、 >釘調整が認められてるとか言い出すのは意味が違うわな。 だから、釘の角度は何処に書いて有るんだ? ざっと見たんだが「ほぼ垂直」、どのくらいの曲げ?角度?違法と言うのは正当な理由が必要なんよ 釘を含めて整備する義務が有るんじゃなかったのかい? これは正当な行為だよな忘れてるの |
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