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【716】

RE:ぼろ儲けしている様に見えます?

眠り猫 (2009年06月17日 23時45分)
>「認定基準内であれば許可されるはずである事を理解していない」と書いた。

違います^^;

許されるはず、とかを言っているんではないんですよ^^;
認定基準などに明確どの程度という物が示されておらず、ここからここまでという範囲でしか規定がない事を理解した上で、さらに言うなら検定時の釘のゲージなどがホールへ知らされていないなどの事がわかった上で”保通協試験時を維持”と言っているのか?といった部分を理解していないだけでは?といっているんです^^;

だから、釘調整は許されるとか言いたいわけではないですよ?

僕としては、明確に法律的に許されていないが、現実的にはやらないと営業が出来ない、できるなら法改正で合法にしてもらうか、釘調整をしなくても営業を出来るような仕組みを作って欲しいというのは前から変わりませんよ?

>それに対しイベントは釘を開けようが根拠が無いと書いた。
>あなたはこの流れのなかで、常に話を逸らしてます。

ですから
>僕が言っているのは、
>・島設備は本来の高さ制限を越えているので、その上に飾りをつけるのはNG
>・通路に玉箱を積み上げるのは射幸心を煽る

>下記にも書いてる私も私ですが、
>島の話や出玉の積み方などは、今回の話に関係有りませんし、
>私からこの話題を出したわけでは有りません。

その前に、僕もイベントの事など話しておりませんよ?

>>”客室内”に当たらないんですよ
>ここがね、貴方が自分の都合の良い様に解釈したい気持ちはわかりますよ?

都合のいい解釈かな?
都合のいい解釈としても、その解釈が間違っていると警察が勝手に決めてしまってのいいのか?
まあ、この業界ではいつもの事なんですけどね・・・
警察がへんな解釈で規制してきても、ホール側は苦情を言う事すらできない・・・

>あなたの理屈が通るならね、個室キャバクラだって営業可能なんです。

そんなわけないでしょw
そもそも建築当初の書類審査の段階で、個室はアウトになります

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RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

近隣住民 (2009年06月18日 16時26分)

>検定時の釘のゲージなどがホールへ知らされていないなどの事がわかった上で
そもそも、それがおかしいと思わないですか?
許認可前提の遊技機で、現実は調整を施す事が前提にあるとしても、
釘を弄ってますと言えない訳ですよね?
釘を適正な状態に維持する事を行うのみで。
しかし管理者は遊技機を適正な状態に保つ義務を負ってる。
だとすれば、適正な状態を知らずにどうやってその義務を果たすのか。

国家公安委員会規則 第37条(管理者の業務)に

【営業所の構造及び設備が第8条に規定する技術上の基準に適合するようにするため
必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること】
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

とあります。
これは、風適法第12条に定める風俗営業者に義務付けられた
構造及び設備の維持を管理者が責任を持って守れという事です。

法律上は何処をどう解釈しても、検定を受けた遊技機から一切の無断変更を許可してません。
当然、釘1本も装置である以上はそれに含まれる。
その釘が継続使用によって明後日の方向に曲がった場合、
検定機の状態を維持する為には、角度の変更を行う必要がある。
基の角度が分からないのに、どうやって管理者の責務を果たすのでしょうか。
分からないのにその責務を果たせるとする理由を教えて頂きたい。


>その前に、僕もイベントの事など話しておりませんよ?
釘に関することが、イベント問題に付随して警察が明言した事を書いただけです。


>警察がへんな解釈で規制してきても、ホール側は苦情を言う事すらできない・・・
「変な規制」でしょうか。
今まで甘く運用していた事を、「厳格に運用する方針に変えた」のでは?


追記
現在の岐阜県警本部長は、警察庁の生活環境課長をやってみえた。
今までの県警の対応が温かったのか、
はたまた警察庁時代にも培った認識が、厳格すぎるのかどうか。
また、警察庁生活環境課長時代の認識が「へんな解釈」なのかどうか。

警察庁生活環境課長を務めた人の解釈を以って、
今までのおかしい部分を、厳格に遵守する様に指導した。
それを、変な解釈って言っちゃうのとか、
特許がどうのこうのと、一生懸命ググって見つけた一言を出して
それ以外の文面をまるっきり無視しちゃう神経の人とか何なの?
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