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【612】 | RE:ぼろ儲けしている様に見えます? もりーゆo (2009年05月29日 01時02分) |
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>はい、風営法の中では有価証券の販売(景品も同様)は禁止されてます。 「現金又は有価証券を賞品として提供すること。」は禁じられていますね。 販売は? 特に記述は無いように見えますです。 カード会社は当初からカードが有価証券であることは認識していました。 システム名も「プリペイドカード式パチンコ決済システム」 プリペイドカードで、しかも決済です。 カード会社が販売し、カードの発行によって店は直接的な利益は得ていないと言うことで通っていたんでは無かろうかと。 >偽造カードを店の中で、遊技客に売りつける連中を警察に連絡しても、『取り締まる法律が無い』と・・・ 変造テレカ等の問題に明確に適用できるように 第18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」が追加されたのは 平成13年の事だそうで。 可決成立日 13.6.26(一部修正の有無:無) 公布日 13.7.4 施行日 13.7.24 判例はあるものの、そのまま取締りに適用できるような状況ではなかったのかも知れませんね。 >カードを買った奴がサンドに差し込んだら、売った奴は窃盗の教唆犯か幇助犯で一発で挙げられます。 現在は、「支払用カード電磁的記録不正作出等」の罪(第百六十三条の二)の 2項に引っかかります。 買った客も「不正電磁的記録カード所持」の罪(第百六十三条の三)に引っ掛かります。 |
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【616】 |
hanamizuki (2009年05月29日 11時51分) |
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これは 【612】 に対する返信です。 | |||
>風営法の中では有価証券の販売(景品も同様)は禁止されてます。 成るほど、流石、もりーゆ。さん・・・^^; 風営法(7号営業)第23条の1項・・・パチンコ営業者は、現金または、有価証券賞品を客に提供することや、提供した賞品(景品)を買い取る事を禁ずる。 この項目に抵触しする判断と・・・ プリペードカード=有価証券=販売=利益を店側が得てないの解釈が事態を複雑にして対応が遅れたのですね・・・ >変造テレカ等の問題に明確に適用できるように 第18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」が追加されたのは 平成13年の事だそうで。 そうでしたか、改正法が・・・勉強になりました^^; 漢★花さん、その通りです^^; >必勝ガイドには店員や拾い子を使い使用済みパッキーを集め、磁気ライター?で書き換え穴を手作業で埋めたとあったと記憶しています。 【607】で、この偽造カードは、流石に銀紙では無かったですがね、原理は同じ方法の物でしたよ^^;とカキコしてますが・・・。 私も、当初の情報はネットから得ましたが、偽造カードの実物を見た時は、銀紙を貼り付ける単純な物では有りませんでしたが、原理は同じ方法による偽造物と・・・ |
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