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【981】 | RE:ぼろ儲けしている様に見えます? 眠り猫 (2009年07月02日 00時17分) |
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>岐阜県警が「検定機の状態が基本」と言った事に何ら矛盾点が生じないと言う事。 >「普段より良く回るように改造しているのなら、それは無承認変更への嫌疑」との記事も、 >何ら矛盾点が無い。 なるほどね・・・ ところで、こっちは単なる所轄か、その部下辺りの拡大解釈が招いているんだと思うが・・・ スロットのイベントまで規制対象にしてしまっている・・・釘は確かにいけないかもしれないが、スロットは元から設定があるからね・・・規制される意味がないとは思うけど・・・とりあえず、みんな従ってる^^; >角度や幅に範囲があるのなら、取付角度のように「1度以内」と記載されるはずだし、 それは、どうなんだろう? それこそ、「このゲージは検定時のものなので、営業をする際は表のとおりに営業を」と記載されてないよって言うのと変わらないんじゃない? >特定の数値が四捨五入されたものなら、四捨五入の範囲と言う事でしょう。 四捨五入じゃなかったんでしょ? >例えば、12時方向と書かれているのに6時の方向に調整する事は、 >本来なら無承認構造変更だと言う事。 それはごもっともですね^^ >中古であっても、取説orコピーor複製した物を添付して販売しなければならないと言う事。 たぶんだけど、メーカーが”検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは”この部分に抜け穴を見出してるんじゃないかな? メーカーとしては、自分たちが販売したわけでも貸したわけでもなく、勝手に販売した台の書類を作っているだけって言い訳が通してあるような気がします^^; 言われてる規則は、メーカーおよび代理店などを対象にしてる物なので、中古を取り扱う業者は関係ないわけだし(書面上はホール同士で売り買いしてる事になってるからね^^;) ホールはそもそも、認定や型式検査の法律からは対象外ですしね^^; もっとも、中古流通の規則も警察が作ったはずなんだが、この規則に取説の扱いについて書いていないのか確認したいところではありますね^^; |
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【987】 |
近隣住民 (2009年07月02日 10時35分) |
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これは 【981】 に対する返信です。 | |||
>スロットのイベントまで規制対象にしてしまっている それは確かに同情する部分ではある。 >四捨五入じゃなかったんでしょ? 釘の角度は切捨てだったけど、切捨てられる数値の範囲でいいですよ。そこまで問題かい? 「12時方向5度」なら、12時を基準に左右に極僅かだし、5度を基準に〜6度未満までって事でしょ。 範囲が示されていない以上、それ以下の単位でしか出来ないと言う事になると思うよ。 俺は、まるっきり調整行為がダメだとは言っていないし、 あくまでも、誤差だと言い張れる範囲は問題視していないよ。 例に示した通り、12時って基準のものが、6時だったり3時だったりにする事が 無承認変更だと言ってる。 で、実際に営業してる状態なんて、風車にしろヘソにしろ その基準とは大幅に掛け離れているということ。 それに下部入賞口にしたって、「ほぼ入らないように調整」してるって言ってたけど、 ほぼ入らないように調整する事自体が、本来であれば無承認変更と言う事になる。 維持義務として調整しても良いのは取説に記載された方向と角度なんだから、 その入賞率を意図的に変化させてはいけない。 「ほぼ入らないようにする」=「基準となる方向と角度とは違う」と言う事だから、 やはり、それは無承認構造変更と言う事です。 >営業をする際は表のとおりに営業を」と記載されてないよって言うのと変わらないんじゃない? いやいや、それを記載する余地は有りそうだし、 性能が変わらなければ記載した方がその後の管理もしやすい。 にも関わらず記載しないのは、幅を設けるほど余裕が無いと言う事になる。 実際、微妙な調整をしながら出玉や入賞率の調整を行っているのでしょ。 微妙な調整で変わるのなら、性能を特定する範囲は極限定的だということになるよ。 >書面上はホール同士で売り買いしてる事になってるからね^^;) ホールが取説が重要なものだと考えていないと言う事でしょう。 遊技機規則から読めるのは、遊技機と取説はセットで販売されていると 警察は判断してるのでしょう。 |
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