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【713】 | RE:ぼろ儲けしている様に見えます? もりーゆo (2009年06月17日 12時57分) |
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>ですから、最初の段階で建築設備として申請をしているって書いてるじゃないですか? >高さももちろん申請しているんですよ?形状もね そこからやや強引な解釈か知れませんが・・ 島設備そのものの高さ制限はない。 しかし、それに対する装飾物は【島設備では無い】 (店内構造にかかわるものでもなく、取り外しが容易であることからも、建築構造物とは言い難い) 装飾物が見通しを遮る等することは 「見通しを妨げる設備」を設置していることと解釈されるので違反 こんな解釈はあり得ませんかね? |
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【714】 |
眠り猫 (2009年06月17日 13時15分) |
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これは 【713】 に対する返信です。 | |||
どうなのかな? 壁にポスターを張ったり、装飾品を付けるのは特に問題なしとされてますから、のぼりやプレートなど明らかに出っ張る物ならいざ知らず、島に付ける物は問題ないと思うけどな? ちなみに、島を建築設備として申請し、遊技面積から外すようにと言っているのは警察ですからね^^; つまりまとめてしまうと、 島設備は建築設備だから遊技面積とは別にしなくてはいけないが、遊技室内にあるから高さを1m以下にしなくてはいけないと言う事になる・・・・ 呼び出しランプを含めて1m以下って寝そべってパチンコをやれってことか?というような言い分なんですよ^^; でその点に関して、警察に文句を言った人の話だと、島設備は透明な設備だと言う事で特別に許してる、というより分からん事を言われたそうな^^; |
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