返信元の記事 | |||
【191】 | RE:消費税のあくどさ!! もうジージです (2009年04月20日 17時54分) |
||
疲れ目さん、こんにちは。 玉を借りた時点で消費税が確定しているようですから、税法上玉借り時の金額の5%は確定じゃぁないんですかね? 店の仕入れ分の消費税は、店が上記消費税を除いた売上げに対してのものになるのではないでしょうか? なんとなく消費税の2重取りのような気もしますが^^ ガソリン税のように、レシートにきっちり税の部分が明記されてると判り易いのですが・・ 消費税が10%越えたら貸し玉機にも税区分をはっきり明記されたレシートの発行を義務付けるような動きも出るんじゃないでしょうか? なんか判り難いですよね^^ |
■ 1,170件の投稿があります。 |
117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【204】 |
もりーゆo (2009年04月20日 22時35分) |
||
これは 【191】 に対する返信です。 | |||
>店の仕入れ分の消費税は、 売り上げはあくまでも玉やメダルのレンタル料であって景品の仕入れ値とは無関係だと思います。 景品の仕入れに消費税が発生しますが 一定の玉数と景品とを交換するのは、商品の販売ではなく『建前上』無料サービスと言うことになるはず。 また、仮に景品を仕入れとして捉えても 一般景品は等価交換ですけど、その時の換算は借りたときの1個4円の計算であって 消費税を引いた額で計算していないのですし、2重取りにはあたらないかと。 >消費税が10%越えたら貸し玉機にも税区分をはっきり明記されたレシートの発行を義務付けるような動きも出るんじゃないでしょうか? >なんか判り難いですよね^^ 自動販売機(ドリンク類やタバコなど)では大抵の物は領収書やレシートって出ませんよね。 500円単位で決済するパチンコ玉で一々レシート発行するとなるとえらいことに・・・ しかも、あの細いサンドでは構造上レシート発行の仕組みをつけるのは無理があると思います。 もし可能にするとすれば、それこそ不評を買った、島横などに設置した券売機でプリペイドカードを購入してといった形になってしまうんじゃないかなと。 しかも、一度購入した格好になるんで、残高の払い戻しが禁じられる可能性も。 しかし10%になったら業界はどう対応することになるんでしょうね。 等価店なんて、まともに営業できないように思えますし、ある程度回るようにして軒並み低交換率の店になっていくかも? |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【201】 |
眠り猫 (2009年04月20日 22時20分) |
||
これは 【191】 に対する返信です。 | |||
>消費税が10%越えたら貸し玉機にも税区分をはっきり明記されたレシートの発行を義務付けるような動きも出るんじゃないでしょうか? >なんか判り難いですよね^^ 技術的に、難しいんじゃないかな?? 表面張り紙で消費税分○○個いただきますって書く程度では^^; |
|||
【192】 |
疲れ目 (2009年04月20日 19時43分) |
||
これは 【191】 に対する返信です。 | |||
「もうジージです」氏、どうもです。 >玉を借りた時点で消費税が確定しているようですから、税法上玉借り時の金額の5%は確定じゃぁないんですかね? >店の仕入れ分の消費税は、店が上記消費税を除いた売上げに対してのものになるのではないでしょうか? >なんとなく消費税の2重取りのような気もしますが^^ やはり玉を借りた時点で確定するのは「預かり分の消費税」だけだと思います。 本来であれば、そこから「支払った分の消費税」を差し引きしないと、 おっしゃる通り完全に消費税の2重取りになってしまうのであり得ないでしょう。 但し「支払った分の消費税」については、簡易的に「預かり分の消費税」に「みなし仕入れ率」を 掛けて算出する方法もあるようなので、玉を借りて「預かり分の消費税」が確定した時点が、 消費税額確定のタイミングであると言っても、あながち間違っていないかもしれません。 とは言っても、適用範囲が課税売上高5000万円以下(H16/4/1以前は2億円以下)の 小規模事業者だけらしいので、普通のパチンコ店には適用されないと思いますが・・・。 |
|||
117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
© P-WORLD