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【1018】 | RE:ぼろ儲けしている様に見えます? ディスカバリー2 (2009年07月03日 23時36分) |
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>それの答え基に鬼の首でも取ったかのように攻撃したいんだろう。( ´,_ゝ`)プッ お前相当頭悪いな、お前の様な厨房を攻撃して何の意味が有るんだか 訳の解らん事を書いて茶化すなよ 釘の管理に関する法不備と法の矛盾を言っているんだよ >しかし諸元表には、時計に見立てて方向を特定し、 >角度を別に記載しているという現実は事実。 時計で書くからには許容される誤差ってのが有るのは解らないのかね? 保通の提出書類がこの書き方で有るとすると 解釈によって如何とでも取れるのが何故解らないの? これは、釘調整なりメーカー出荷時の誤差を違法にしないための一種の方法論なんだと思っているんだよ 君の解釈では12時は0度垂直、だがこの書き方だと許容できる誤差は3度でも6度でも許容できる 本当に検定機の再現が目的なら垂直方向を基準に左右0度垂直方向に3度と書くはずだと言うんだ。 多分、製造時精密加工精度の点で許容出来る誤差を大きく見積もるための法不備を突いた書き方なんだよ。 だから、保通も警察も多少の曲げをほぼ垂直と言って摘発すら出来ない状態なのだよ 単なる法不備で違法でも合法無くて釘の調整が出来ちゃう状態だと言っているんだよ >だから大幅に掛け離れていなければ不問とされるのだろう。 だから、違法とも合法とも言えないと言っているだろ 単に通常の0.25単位や0.1単位の調整は違法と合法とも言えないと言っているんだよ 単なる法の不備?違法だなどと騒ぐ意味も無いんだよ |
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【1023】 |
近隣住民 (2009年07月04日 15時23分) |
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これは 【1018】 に対する返信です。 | |||
>保通の提出書類がこの書き方で有るとすると いまだにこんな事を言ってる時点で話にならん。 読解能力の欠如だな。 >左右0度 図で2時の表記の場合はこの角度ですと規定してるから。 2時は丁度2時で誤差範囲がないのに、12時になったら 突如として範囲が生じるとするその脳が理解不能だ。 >だから、違法とも合法とも言えないと言っているだろ だから何?そこしか取り上げないのは自分の勘違いがバレルから? 釘調整ってのは、検定機の状態とは基本的に大幅に違う方向に調整してる。 その事を最初から指している事を気付いていないのか? 追記 検定時の状態が公表されてないとか、 そもそもの基準がないとか、範囲が書いてないとか、 概ね垂直といわれたとかって言ってたのは、 それらを理由に、認定機の状態と違う仕様に変更する事を 肯定したかったからだ。 認定機と同様の状態を維持する事≠認定機と違う状態に変更する事 これは一見同じ行動をしているが、内容が違う。 12時方向・5度という基準に対し、上下左右に若干のブレがある事を指しているのではない。 12時方向・5度という基準の物を、6時だとか9時だとか、それこそ11時でも1時でも 違う方向へ向ける事が無承認変更に該当するという事を言っている。 >許容出来る誤差を大きく見積もるための法不備を突いた書き方なんだよ。 >許容出来る誤差を大きく見積もるための法不備を突いた書き方なんだよ。 あのさ、「特定し記載する」は規則。 規則上で方向と角度を特定しなさいと。 この特定の条件は、性能に影響の無い範囲であれば許される。 だから性能に影響の無い範囲を特定すれば済む。 にも関わらず、「2時方向5度場合」の例示として 2時とは垂直上方を12時として釘の芯の指す方向が2時を指し、 盤面に対する垂線と釘の芯の為す角度が5度である事を 例として記載している。 これらが、認定等に必要な諸元表に記載されている物と、 同一の内容で取説に記載される事が規定されている事から、 取説の内容=認定等に必要な諸元表の内容=認定基準であるわけ。 (君はここが既に理解できていないようだから話にならないといってるの) 性能に影響の無い範囲が存在するのなら記載すれば済む。 その様に指示されているから。 クロックコードに依存しているというのは貴方の勝手な見解です。 それこそ、「クロックコードで示せ」の指示や、「クロックコードを使用する」の一言が どこかに書かれていれば、それに準拠していると取れますが、 それらが見えない限り、例示を基に参照するのもです。 クロックコードと言った物とは別次元では?と言ったのは、 それに準拠していると取れないからです。 |
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