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【974】 | RE:ぼろ儲けしている様に見えます? 眠り猫 (2009年07月01日 15時34分) |
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>そこは知らない。 >それにあまり本題に関係ない。 そうかな? 特に現在は中古台の利用割合が伸びている訳だし、もし取扱説明書に記載されている通りに調整をしないとだめだと言うなら中古流通にも取扱説明書をコピーしろとかメーカーから取り寄せろとかって規則があってもいいと思いません? 中古で買ってしまうと、完全に検定時の釘(取説に書いてある物が検定時の物として)分からないのに、その状態を維持しろと言う理不尽な事を言われている事になってしまう・・・ >それで取説に書かれた釘の角度と方向が、検定機と同一である事は認めるの? その点は、納得しました^^; ただそのうえで、誤差範囲と言うか、許容範囲があるのか?と言う部分は今だ分からないと思いますけどね^^; |
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【976】 |
近隣住民 (2009年07月01日 17時31分) |
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これは 【974】 に対する返信です。 | |||
おれが何を言いたかったのかというと。 取説には釘の方向と角度が示されてる。当然それは警察も把握している。 岐阜県警が「検定機の状態が基本」と言った事に何ら矛盾点が生じないと言う事。 「普段より良く回るように改造しているのなら、それは無承認変更への嫌疑」との記事も、 何ら矛盾点が無い。 整備する事は管理者の義務として存在するが、 その範囲は取説に記載された方向と角度を維持するもの。 角度や幅に範囲があるのなら、取付角度のように「1度以内」と記載されるはずだし、 特定の数値が四捨五入されたものなら、四捨五入の範囲と言う事でしょう。 また人の手で整備する事だから、若干の誤差は生じる。 警察はそれすら許さないとは言っていないと思います。 法的に考えても、検定を通過した遊技機のみが設置を許可されている。 その検定機の状態を維持する事は、管理者の義務としてある。 その維持の基準は取説に記載されている。 その基準から逸脱した調整を施せば、無承認構造変更となる。 例えば、12時方向と書かれているのに6時の方向に調整する事は、 本来なら無承認構造変更だと言う事。 追記 >そうかな? 中古の流通がどうなってるのか知らない。 ただ言える事は、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第十一条の二 検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、 第七条第二項第六号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。 とあるので、 中古であっても、取説orコピーor複製した物を添付して販売しなければならないと言う事。 なので、 >その状態を維持しろと言う理不尽な事を言われている事になってしまう・・・ ということには(本来は)ならない |
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