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【972】 | RE:ぼろ儲けしている様に見えます? 眠り猫 (2009年07月01日 14時46分) |
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>記載条件は「方向を特定し、記載」 >特定するので、記載内容に範囲は無い。 範囲を指定することだって、特定と言う事もありますよ? というか、そこだけしかだめというような特定の場合に、四捨五入とか切り捨てと言ったような記載方法を指定するかな? 解釈の違いかな? >角度が小数点第一位で四捨五入されている事と、その規定が書かれている事から、 あなたの出された資料によると 5ページに ( 5) 遊技盤 キ遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置―遊技くぎ―傾き遊技板に打ち込まれているすべての遊技くぎの傾き(遊技盤面に下ろした垂線と遊技くぎの軸部のなす角度をいう。単位は「度」を使用し、小数点以下の記載は不要とする。)及びその方向を特定し、記載する。 って書かれてるので、四捨五入じゃなくて切り捨てじゃない? |
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【973】 |
近隣住民 (2009年07月01日 15時10分) |
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これは 【972】 に対する返信です。 | |||
>なんでこれが警察かメーカーから説明されないのかな? 警察がホールに説明する必要は無いけど、 警察庁HPで公開しているので、警察庁から一般に告知をしていると看做せる。 メーカーが知らせないのは、ホールに責任を擦り付けている事が露呈するからでは? >いよいよ中古流通の際に取扱説明書をメーカーが添付しないとかがないのが疑問になってくるな・・・ そこは知らない。 それにあまり本題に関係ない。 >範囲を指定することだって、特定と言う事もありますよ そうだね。 こんがらがる物読んでるから、多少は許せ。 「範囲ではなく、単一の方向が記載されているから」だね。 >四捨五入じゃなくて切り捨てじゃない? 釘の角度は切り捨てだね。申し訳ない。 まあ、いいや。 それで取説に書かれた釘の角度と方向が、検定機と同一である事は認めるの? |
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