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【105】

RE:受動喫煙防止法について

FAUST (2014年06月25日 12時47分)
>能力がありながら、充分な成果を上げようとしないのは「怠慢」と言いませんか?
>能力が足りないなりにも「可能な限り目標に近づこうとする」のは「誠実では無い」と思われますか?

ならば、能力(金)のアリ・ナシは、どこの誰がどういう基準で客観的判断を下すんですか?そこが不明瞭なんです。
まさか判断基準は『自己申告』や『見た感じ』なんて曖昧な話ではないでしょうね?

ある程度の規模のパチンコ店だって、チェーン展開していれば不採算店舗も抱えているでしょうし、資金繰りがギリギリの所だってあるでしょう。
個人経営の飲食店だって、その店における経営はギリギリだとしても、オーナーが実は莫大な資産を抱えていて、その店の経営など『道楽でやってます』なんてケースだってあるかも知れません。逆も然りです。

共通して言えるのは、客目線(部外者)からはわからないという点です。

能力(金)の有無を判定する、つまり「誠実」と「怠慢」住み分けのラインが不明瞭である以上、双方「充分」に達しているならば「誠実」であり、達していないならば「怠慢」だと判断してこそ「公平」なんじゃないんですか?と言っているんです。

『企業規模(個人資産)に対して、売上ないし利益が●●円以上、もしくは●●%以上の場合は〜』なんて基準があるなら別ですが、「誠実」「怠慢」を計るものさしもないのに、部外者が内情を弁えず、勝手にそれを判断する事こそ「傲慢」な行為だと私は思います。
貴殿も、「譲歩」を計るものさしがないと言っていましたよね?これと同じです。

>それは、「受動喫煙の防止」と逆の事をしているからです。 〜省略〜 「非喫煙者が煙草煙に曝露されるよう誘導する行為」です。

>そのような逆方向に対しての投資を行いながら

「分煙ボート」や「エアカーテン」に対し「非喫煙者が煙草煙に曝露されるよう誘導する行為」と、その様な見方をされる方がいらっしゃる事に正直驚きました。(私の想定外って意味で)

きっと貴殿の事ですし、断定した表現を行っているんですから、「分煙ボート」や「エアカーテン」は受動喫煙に対し、『煙の吸い込む分量・成分』などが、極めてわずかであっても全く軽減されていない、効果『0』という実験データなりをお持ちなんでしょう。
(貴殿の今までの理論構築を拝見する限り、信用出来ると私は思いますので、横道に逸れて長くなりますし、別にソースは求めません。)

このご意見は視野が広がりました。
ありがとうございました。

>費用が少なくて済むであろう「受動喫煙に対する注意喚起」の掲示等も見た記憶は有りません。

これは私も見た事が無いので同意です。
前述の通り、効果は薄いでしょうが、費用はかかりませんから。
喫煙可能な飲食店でも同じですが。

>これは「客に対して」はともかく「法に対して」は誠実とは到底言えないものでしょう。

私は「分煙ボート」や「エアカーテン」は対策として十分とは勿論思っていないし、効果は薄いとは言え、一応、受動喫煙の対策の数ある内の一つに含まれると思っていたので、それを受動喫煙の対策として含めないならば誠実とは言えませんね。怠慢だと思います。
ここが貴殿と議論と主観の食い違いの原因の一つかなと思いました。

>喫煙可能のホールに、それを認識していながら入る
>【非喫煙者】も批判されてしかるべきことにもなります。

これも同意です。健康増進法の上で、国民の責務として、『生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない』と明記してありますし、煙に曝露されると簡単に想定出来る(逆に曝露されないと言う想定の方が難しい)場所に立ち入る事は、「批判」の意見を持たれても不自然ではないですね。「中傷」は出来ませんが。

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【110】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月26日 03時56分)

FAUSTさんが
私の意見の内容は理解した
しかし、その意見に納得および同意をした訳ではない
と認識しました。

私は、批判される根拠に足るし
それらを理由に批判する人が出ても不思議は無いと思いますが
(ただし、私自身に不都合があるとも、個人的にそれが容認できない訳でも無いので店にクレームを入れる気は無いです。)
FAUSTさんは、公的な何かが無い限り、それは批判の根拠とするには充分ではないとのお考えのようですね。

私は【合理的(と本人が信じる)理由に基づいて】であれば
例え公的な判断等が無いと言っても批判する理由には足ると考えています。
「批判」意見を公に述べることは言論の自由です。
さもなくば「公権力や権威等に逆らった」批判は全て封殺されることになりますし
「公権力や権威等が評価を下さない件」については
「実態が如何に不誠実な状態であろうと」批判できない事になるからです。

そして、合理的理由を以てなされるならば
批判者に対し、なされた批判が誤っていると「反論」したり、根拠が不当であると「批判」することも、もちろん自由です。


>まさか判断基準は『自己申告』や『見た感じ』なんて曖昧な話ではないでしょうね?
>「誠実」「怠慢」を計るものさしもないのに、部外者が内情を弁えず、勝手にそれを判断する事こそ「傲慢」な行為だと私は思います。
>貴殿も、「譲歩」を計るものさしがないと言っていましたよね?これと同じです。

私が「譲歩」について述べた話は
「当事者全てを納得させるような共通の物差しが無い」為に
相手にその要求をのませることや、自分の好意を充分であると納得させることができないので
「調整不能」であることを述べたつもりです。

「譲歩している・譲歩していないと思ってはならない・言ってはならない」
と書いたつもりは有りません。

>「誠実」「怠慢」を計るものさしもないのに
こちらを批判されてもおかしくないとした理由は
・「『受動喫煙防止』と逆の事には資金を投じている」のであれば資金力が無いとは考えられない。
・資金負担が過大とも、売上を問題になるほど低下させる要因となるとも思われない『受動喫煙に対する注意喚起』すらも行っていない

「他の事に使える金はある」「そう金のかからない施策すらも打たない」
これをして「怠慢」といわれても「不合理」とは思われないからです。

もちろんその推測が「妥当ではない」との批判はあり得ます。
【106】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月25日 15時02分)

>それを受動喫煙の対策として含めないならば誠実とは言えませんね。怠慢だと思います。
>ここが貴殿と議論と主観の食い違いの原因の一つかなと思いました。

仰るとおりであると思います。

>きっと貴殿の事ですし〜
これは済みません。断定表現は問題でしたね。
誤解を与えてしまいました。

しかし、分煙ボード、エアカーテンについては以下の事が言えます。
(流石に下記の5点は「実証データ」が無くとも明確でしょう)
1.「煙草煙を除去する機能」が無いのは明らかです。
2.喫煙場所と非喫煙場所を明確に分離するものではありません
(何れの区画でも喫煙可能であることは明らかです)
3.喫煙場所から流れ出る煙に曝露されることを回避して区切られた区画に立ち入ることが出来る構造ではありません
4.事前に喫煙者が喫煙していた場合でも、非喫煙者が立ち入る際に充分な換気を行うものではありません
5.非喫煙者の立ち入りに際して注意喚起するものではありません

どの点を見ても、おおよそ厚労省の提示する受動喫煙防止対策に部分的にでも合致するものでは有りません。
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