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【110】

RE:受動喫煙防止法について

もりーゆo (2014年06月26日 03時56分)
FAUSTさんが
私の意見の内容は理解した
しかし、その意見に納得および同意をした訳ではない
と認識しました。

私は、批判される根拠に足るし
それらを理由に批判する人が出ても不思議は無いと思いますが
(ただし、私自身に不都合があるとも、個人的にそれが容認できない訳でも無いので店にクレームを入れる気は無いです。)
FAUSTさんは、公的な何かが無い限り、それは批判の根拠とするには充分ではないとのお考えのようですね。

私は【合理的(と本人が信じる)理由に基づいて】であれば
例え公的な判断等が無いと言っても批判する理由には足ると考えています。
「批判」意見を公に述べることは言論の自由です。
さもなくば「公権力や権威等に逆らった」批判は全て封殺されることになりますし
「公権力や権威等が評価を下さない件」については
「実態が如何に不誠実な状態であろうと」批判できない事になるからです。

そして、合理的理由を以てなされるならば
批判者に対し、なされた批判が誤っていると「反論」したり、根拠が不当であると「批判」することも、もちろん自由です。


>まさか判断基準は『自己申告』や『見た感じ』なんて曖昧な話ではないでしょうね?
>「誠実」「怠慢」を計るものさしもないのに、部外者が内情を弁えず、勝手にそれを判断する事こそ「傲慢」な行為だと私は思います。
>貴殿も、「譲歩」を計るものさしがないと言っていましたよね?これと同じです。

私が「譲歩」について述べた話は
「当事者全てを納得させるような共通の物差しが無い」為に
相手にその要求をのませることや、自分の好意を充分であると納得させることができないので
「調整不能」であることを述べたつもりです。

「譲歩している・譲歩していないと思ってはならない・言ってはならない」
と書いたつもりは有りません。

>「誠実」「怠慢」を計るものさしもないのに
こちらを批判されてもおかしくないとした理由は
・「『受動喫煙防止』と逆の事には資金を投じている」のであれば資金力が無いとは考えられない。
・資金負担が過大とも、売上を問題になるほど低下させる要因となるとも思われない『受動喫煙に対する注意喚起』すらも行っていない

「他の事に使える金はある」「そう金のかからない施策すらも打たない」
これをして「怠慢」といわれても「不合理」とは思われないからです。

もちろんその推測が「妥当ではない」との批判はあり得ます。

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RE:受動喫煙防止法について  評価

FAUST (2014年06月26日 14時16分)

もりーゆoさん
お返事ありがとうございます。

「批判」について、まだ議論しますか?
貴殿の「批判」に対する認識、私の「批判」に対する認識。
どちらが正しく、どちらが誤っているか答えはありませんよね?

前にも言いましたが、これに関してはもうやまめせんか?

貴殿は平たく言うと『俺様が、合理的だと思えば批判して良い!言論の自由だ!』と言うお考えであり、
私は、批判を受ける側は大なり小なり不快な思いをする可能性がある以上、『客観的な合理性(公的な何か)がないならば、批判ではなく、個人的な意見程度に抑えておけば?(表現も含め)』と言う考えです。

>こちらを批判されてもおかしくないとした理由は
・「『受動喫煙防止』と逆の事には資金を投じている」のであれば資金力が無いとは考えられない。
・資金負担が過大とも、売上を問題になるほど低下させる要因となるとも思われない『受動喫煙に対する注意喚起』すらも行っていない

「受動喫煙防止と逆の事には資金を投じている」というのも、『公的機関が実地調査を行い、見解を公にし、ホールに対して是正・指導のを行ったと言う実例や『それを受動喫煙の対策として含めない』という正式な回答』を以ってしての結論ではないでしょう。例えるなら状況証拠みたいなものでしょう?「受動喫煙防止と逆の事には資金を投じている」という認識が絶対的な正ではないですよね?

それに、貴殿が能力が足りないなりにも「可能な限り目標に近づこうとする」とした対象(小規模な飲食店なのかはわかりませんが、一応そうと仮定して)だって、資金負担が過大とも、売上を問題になるほど低下させる要因となるとも思われない『受動喫煙に対する注意喚起』すらも行っていないじゃないですか。私は喫煙可能な飲食店の入り口にこの様な掲示がしてある店を見た事ないです。あったとしても恐らく極めてわずかでしょう。

それとも【『受動喫煙に対する注意喚起』すらも行っていない】店は【『全て』能力(『受動喫煙に対する注意喚起』出来る能力)がありながら、充分な成果を上げようとしない「怠慢」な店と定義する】と貴殿はお考えであると判断してよろしいのでしょうか?

>「他の事に使える金はある」「そう金のかからない施策すらも打たない」これをして「怠慢」といわれても「不合理」とは思われないからです。

受動喫煙対策が結果として不十分な小規模な喫煙可能な飲食店が、一念発起しリニューアルを行い、客席の椅子を座り心地の良い椅子に変えたら、喫煙可能な場所に非喫煙者が煙草煙に長時間曝露されるよう誘導する行為ですし、客に喜んでもらえる様にと高いお酒を仕入れて、来客を増やそうとする行為も、コストを掛けてチラシを作り配布する行為も、非喫煙者が煙草煙に曝露されるよう誘導する行為ですね。
その上、受動喫煙に対する注意喚起も行っていない飲食店は、貴殿の目には、さぞ怠慢に写る事でしょうが、私個人は別にそれを以ってして不誠実で怠慢とは思いません。

私は分煙ボードを極めてわずかながらでも『受動喫煙を防止(軽減)する数ある行為の内の一つ』と言う主観は変わっていませんし、仮に、分煙ボードなどが受動喫煙を防止する行為に逆行する行為であったと仮定しても、営利団体(パチンコ店も飲食店も)の第一の目的である『売上を上げる行為』つまり、『来客を促進する行為』『来客の満足度を上げる為の行為』を目的とした投資は、当然であり必然だと思っています。

分煙ボードに限らず、新台入替だって同じ事だし、飲食店の来客増の為の投資も同じ事です。そう言った営利団体が営利団体であるが故の必然の投資を除いた上で『受動喫煙の対策』に対する費用を捻出出来ない事例を勘案して、『激変による混乱を避ける為の経過措置』として努力義務とされていると私は思います。
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