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【106】 | RE:受動喫煙防止法について もりーゆo (2014年06月25日 15時02分) |
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>それを受動喫煙の対策として含めないならば誠実とは言えませんね。怠慢だと思います。 >ここが貴殿と議論と主観の食い違いの原因の一つかなと思いました。 仰るとおりであると思います。 >きっと貴殿の事ですし〜 これは済みません。断定表現は問題でしたね。 誤解を与えてしまいました。 しかし、分煙ボード、エアカーテンについては以下の事が言えます。 (流石に下記の5点は「実証データ」が無くとも明確でしょう) 1.「煙草煙を除去する機能」が無いのは明らかです。 2.喫煙場所と非喫煙場所を明確に分離するものではありません (何れの区画でも喫煙可能であることは明らかです) 3.喫煙場所から流れ出る煙に曝露されることを回避して区切られた区画に立ち入ることが出来る構造ではありません 4.事前に喫煙者が喫煙していた場合でも、非喫煙者が立ち入る際に充分な換気を行うものではありません 5.非喫煙者の立ち入りに際して注意喚起するものではありません どの点を見ても、おおよそ厚労省の提示する受動喫煙防止対策に部分的にでも合致するものでは有りません。 |
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【107】 |
FAUST (2014年06月25日 16時41分) |
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これは 【106】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん レスありがとうございます。 誤解がありそうなので、付け足させて下さい。 >誠実とは言えませんね。怠慢だと思います。 文面でお察し頂けていると思いますが、『それを受動喫煙の対策として含めないならば』という前提での、私の主観と倫理観の上での話ですよ。 それとパチンコ店のみ怠慢だと思うって話じゃないです。パチンコ店も怠慢ならば飲食店も怠慢だと思います。 >しかし、分煙ボード、エアカーテンについては以下の事が言えます。 >どの点を見ても、おおよそ厚労省の提示する受動喫煙防止対策に部分的にでも合致するものでは有りません。 内容は理解しました。 それでも尚、それは公的機関が実地調査を行い、見解を公にし、ホールに対して是正・指導のを行ったと言う実例や『それを受動喫煙の対策として含めない』という正式な回答に代えられる理論ではないと言う意見は変わっていません。 ここだけは誤解の無い様にお願いします。 |
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