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【104】

RE:受動喫煙防止法について

FAUST (2014年06月25日 12時46分)
もりーゆoさん
レスありがとうございます。

順序が逆になり、恐縮ですが、

>「努力義務」は、「努力する」【義務】です。
【義務】は「してもしなくても良い」では無く「しなければならない」です。

違います。
【貴殿と私の間の議論において(←ここ重要)】の『努力義務』の意味は、何度も書いているアレです。それ以上でもそれ以下でもないです。【義務】という言葉だけ切り離して、【義務】の言葉の意味を説明されても困ります。

>【任意の協力に左右される】のは「遵守されるか否か」と書かれています。「遵守」と言う言葉の意味は、辞書によれば「法や規則・慣習を守り従うこと」です。

これに当てはめて書くと、

努力義務とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。【法や規則・慣習を守り従う】か【否か】は当事者の【任意の協力にのみ左右】され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。

となります。
ここで言う『努力義務』に【協力が自由(任意)】と規定されているじゃないですか。
逆に聞きますが、法に【協力が自由(任意)】と規定されているものではないと仰るなら、当事者の【任意の協力にのみ左右される】はどういう解釈なんですかね?

仰りたい事はわかりますよ。
要は『任意で従わない(協力しない)選択をした以上、従っているとは言えない』って事ですよね?
そういう事を聞いているのではないんですよ。

法(努力義務)において『任意で従わない権利(遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右される権利)が盛り込まれている以上は、たとえ協力をしなくても、協力しない選択をしたならば、法を遵守しているとは言い難いかも知れないが、逸脱しているとも【断定】出来ませんよね?判例もない訳ですし。逸脱していると【断定】出来ない以上、「中傷」は勿論、「批判」の根拠としても足り得ないんじゃないか?』という疑問を投げかけているんです。もちろん「批判」するなとは言っていません。

私は前も書いた通り、「批判」=「誹謗中傷」ではないと思っています。
私は前トピ主のパチンコ店や喫煙者に対しての表現を「誹謗中傷」と捉えている。
貴殿は「誹謗中傷」ではなく「批判」と捉えているので問題ない。そうですよね?

私が「誹謗中傷」と捉えている事も、貴殿が「批判」捉えている事も、所詮個人の受け止め方の相違ですし、ここの部分を私と貴殿で議論するのは意味ないので、もうやめましょう。これ以上やると、前トピ主の別HNとおぼしき方に私が中傷されます。それも鬱陶しいので。

>協力しようがしなかろうが「それは自由である」と規定された法なのであれば

努力義務の定義だけを見れば、そう解釈する事が正しいとは言わないが、そう解釈されても不思議ではない。法解釈なので。

>それならば協力しなくとも「モラルに欠ける」とは思いません。
>なぜなら、協力しないことも自由だと法が保障しているのですから。

協力しようがしなかろうが「それは自由である」と規定された法であったとしても、「モラルに欠ける」と思うのは、ただの私の主観と倫理観です。他者に押し付けもしません。

協力しようがしなかろうが「それは自由である」と規定された法ならば「モラルに欠ける」と思わないのも貴殿の倫理観です。

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【111】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月26日 04時56分)

>努力義務の定義だけを見れば、そう解釈する事が正しいとは言わないが、
>そう解釈されても不思議ではない。法解釈なので。

それは解する人によるのかもしれませんが

>何度も書いているアレです。
Wikiの言葉が間違っているとは一度も言っていません。

申し訳ありませんが、私が何度も間違っていると言っているのは
「Wikiに記述されている法解釈」では無く・・・
>『任意の協力にのみ左右され』は普通に文章を読み取れば【守る(協力する)か守らない(協力しない)かは勝手(任意)にして良い】と解釈する方が自然です。

このFAUSTさんの文章読解です。

>日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され
規定されている内容は「努めねばならない」です。
「努めようが務めなかろうが任意」ではありません。

>違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。
「作為義務・不作為義務」です。
その意味は
「特定の作為を行うべき『義務』」
「特定の作為を行ってはならないこと(不作為)を内容とする『義務』」
です。

どこにも『権利』とは書かれていません。

>当事者の【任意の協力にのみ左右される】はどういう解釈なんですかね?

>遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。

【任意の協力にのみ左右される】のは「法が遵守されるか否か」です。

法が「守られるかどうか」が、当事者の任意にのみ『左右される』。
「守『られるか』」「守『られないか』」と言う状態が『左右される』のです。
「守『らなければいけないか』」「守『らなくてもよいか』」ではありません。
「左右される」であって「自由である」とは書いていません。

「そのように法に規定されている」とも「そのような権利があると解される」とも書いていません。

当事者が「守らない」事を選択したなら
その通り「法は守られていない」のです。

繰り返しますが『権利』とはどこにも書いていません。

>法(努力義務)において『任意で従わない権利(遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右される権利)が盛り込まれている

こんなことは、Wikiの文章のどこにも書いていないと言っているのです。
【109】

RE:受動喫煙防止法について  評価

タバコ千円賛成派 (2014年06月26日 00時23分)

FAUSTさん

>これ以上やると、前トピ主の別HNとおぼしき方に私が中傷されます。それも鬱陶しいので。

前トピ主の別HNとおぼしき方というのは、私の事?
であれば、激しい怒りを感じます。
これは誰の事を言っているのか、明確にして下さい。
私は前トピ主ではありません。

私と前トピ主のタバコやパチンコに対する考え方は全く違うと思います。
健康増進法に対する解釈については共通するものがあるかもしれません。
だからといって、あたかも私が前トピ主であるかのような誤解を与える表現は、明らかに私に対する誹謗中傷であり、断固抗議します。

自らの根拠を示せず反論できないと、前トピ主を取出し、暴言を吐き逃げるやり方は、あまりに卑劣ではないでしょうか?

せっかく良い議論ができると思っていただけに、失望しました。
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