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【111】 | RE:受動喫煙防止法について もりーゆo (2014年06月26日 04時56分) |
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>努力義務の定義だけを見れば、そう解釈する事が正しいとは言わないが、 >そう解釈されても不思議ではない。法解釈なので。 それは解する人によるのかもしれませんが >何度も書いているアレです。 Wikiの言葉が間違っているとは一度も言っていません。 申し訳ありませんが、私が何度も間違っていると言っているのは 「Wikiに記述されている法解釈」では無く・・・ >『任意の協力にのみ左右され』は普通に文章を読み取れば【守る(協力する)か守らない(協力しない)かは勝手(任意)にして良い】と解釈する方が自然です。 このFAUSTさんの文章読解です。 >日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され 規定されている内容は「努めねばならない」です。 「努めようが務めなかろうが任意」ではありません。 >違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。 「作為義務・不作為義務」です。 その意味は 「特定の作為を行うべき『義務』」 「特定の作為を行ってはならないこと(不作為)を内容とする『義務』」 です。 どこにも『権利』とは書かれていません。 >当事者の【任意の協力にのみ左右される】はどういう解釈なんですかね? >遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。 【任意の協力にのみ左右される】のは「法が遵守されるか否か」です。 法が「守られるかどうか」が、当事者の任意にのみ『左右される』。 「守『られるか』」「守『られないか』」と言う状態が『左右される』のです。 「守『らなければいけないか』」「守『らなくてもよいか』」ではありません。 「左右される」であって「自由である」とは書いていません。 「そのように法に規定されている」とも「そのような権利があると解される」とも書いていません。 当事者が「守らない」事を選択したなら その通り「法は守られていない」のです。 繰り返しますが『権利』とはどこにも書いていません。 >法(努力義務)において『任意で従わない権利(遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右される権利)が盛り込まれている こんなことは、Wikiの文章のどこにも書いていないと言っているのです。 |
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【117】 |
FAUST (2014年06月26日 14時09分) |
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これは 【111】 に対する返信です。 | |||
>私が「譲歩」について述べた話は これはあくまで例え話です。 譲歩も誠実も怠慢も、それを誰から見ても当事者全てを納得させるような共通の物差しが無いことは同じだし、「調整不能」でしょう。 同じ位の規模で、同じ位の売上の飲食店が、基準も不明瞭な判定基準で、かたや「誠実」と判断されて、かたや「怠慢」と判断されたら、納得行かないでしょうという主張です。「譲歩Lv1」とか「誠実度Lv5」とか「怠慢度Lv2」とかそんな基準はないんですから。 だから、貴殿がパチンコ店を怠慢だと思い、能力が不足しているなりに取り組んでいる対象は誠実と思うのは不公平じゃないのか?と言っているんです。能力の有無だって前述の通り共通の物差しはないでしょう。 心情的な部分を抜きにして、あくまで客観的に判断するならば、基準に達しているならば「誠実」とし、達していないならば「怠慢」だと判断してこそ公平な判断なんじゃないんですか? ○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 『遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、』この部分、特に『遵守されるか』の解釈が、 貴殿の場合⇒『「法が守られている状態か、守られていない状態か」は当事者の任意の協力によって「結果が異なる」』と解釈しているって意味ですよね? 私の場合は⇒『「法が守ろうとする行動を起こすか、法が守ろうとする行動を起こさないか」は当事者の任意の協力によって左右される』と【解釈出来なくもない以上、法に反している断定するのはおかしいんじゃないの?】と言いたかったんです。 【権利】言い過ぎました。申し訳ないです。 【解釈に幅がある以上】というニュアンスです。 この私の>『任意の協力にのみ左右され』は普通に文章を読み取れば【守る(協力する)か守らない(協力しない)かは勝手(任意)にして良い】と解釈する方が自然です。 はもりーゆoさんがあまりに断定的なお話し方をされるもので、私もついムキになって断定的な言い方になってしまいました。 振り返って自レスを読み返しまして、誤解があって当然だと自分でも感じます。素直に非を認めますし、おかげで認識が変わった意見も有ります。申し訳ありませんでした。 >それは解する人によるのかもしれませんが 結局はこれを主張したかっただけです。 違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務である以上、摘発を受けた事例はなく、法的制裁を受けていない以上、法に違反しているという断定(有罪判決など)も出来ない。ではなぜ断定できないか、摘発を受けた事例がない。・・・以下ループ 批判の根拠に本当の意味での客観性はなく、あくまで主観の域を超えない。と私は思っています。 |
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