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【177】

RE:受動喫煙防止法について

FAUST (2014年07月01日 19時16分)
もりーゆoさん
お返事ありがとうございます。

>誤解を生む表現が多かったことだろうと思います。
>そこを汲み取れず申し訳ありませんでした。

こちらこそ喧嘩腰なレスになってしまったであろうと存じますので、お詫び申し上げます。

>発言は個人的な意見として述べていると推定されるものと思っておりました。

もちろん、こちらもその認識ではおりますが、貴殿は博識でいらっしゃるし、前述の通り、レスにも非常に説得力があります。私もこの板で貴殿と絡ませて頂いて光栄ですし、大変勉強になりました。
私は他板でも貴殿の色々な書き込みを拝見しておりまして、貴殿の論理的なレスや合理性のあるレスのファンであります。私も近い意見の事が多いです。
前スレで横レス頂いた時は『まずい。戦える気がしないぞ。』と思っていましたし(笑)
今生きてるスレだと遠隔のトピに参加なさっている様ですが、そちらに関しては貴殿に全面的に賛成です。

ご自身のレスの説得力の強さをご認識頂いた上で、表現をして頂ければ幸いだと思う掲示板参加者もいると言う事を心の片隅にでも置いておいて頂ければと思います。
生意気言って申し訳ありません。

本題に入ります。

『誠実さと怠慢の明確なライン』については、要するに注意喚起を行った事で『誠実』であるとはしないが、それすらも行わないなら『怠慢』って事ですか?

それならば言われるまでもなく理解しています。
だからこそ私も「誠実」「怠慢」の『境目の一つ』という表現にしたんです。

>自分は「このような理由から合理的に考えてそうである」と断定的に述べたことについても批判されている訳ですが。

重ねてになりますが、貴殿が『貴殿の思う合理性』で他者を批判する事は否定しません。
『貴殿の思う合理性』はあくまで『貴殿の思う合理性』であり、勿論私の『断定的に述べたこと』についての批判も『私の思う合理性』に基づいています。

双方の思う合理性に乖離があるから議論しましょうって話であって、片方が「我思う合理性が正である」と『断定』するならば、公的機関の正式な回答などのソースの一つでも出して下さいって事です。これは「目的と逆行した行為」の件に限らずです。

「目的と逆行した行為」は貴殿の思う合理性に基づいているのでしょうから、私も私の思う合理性で返答しました。なので、再度貴殿から頂いた主張は決して『今では意見としての意味は持たない』とは思っていませんので再度真剣に返答します。

私は分煙ボード等の設置の目的として『非喫煙者の来店促進』の意味合いはそこまで高くないと思っております。(勿論、その意味合いが全くないと言う意味ではありません。)

主目的は『既存顧客(喫煙・非喫煙問わず)の満足度上昇』であると思います。なぜなら、煙草の煙が原因でパチンコを敬遠する程の嫌煙者に対し、『分煙ボードの設置が嫌煙者の来店動機になり得る事を期待出来る程の分煙効果を生み出す』と店がそこまで期待しているとは到底思えないからです。(費用対効果も含めて)

従って、潜在顧客の掘り起こしの側面よりも、既存顧客である非喫煙者や、迷惑喫煙に対し不満を持つマナーの良い喫煙者の他店への流出を防ぐディフェンシブな意味合いの方が濃くなると想像します。

上記を元に考えるならば、分煙ボードの設置は決して受動喫煙の防止に「逆行する施策」ではなく、『CSの向上』という営利企業において必然の営業努力であると解釈するに不合理ではないかと思いますし、無論これらの対策を以って「法に対して誠実」とは言えないでしょうが、これらの対策に資金を投じた事を以って「法に対して不誠実」だと判断するのは強い違和感を覚えます。

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RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年07月01日 23時22分)

「分煙ボード」についての意見を取り下げるとしたのは
単に自身の記述のしかたの反省だけでは無く
こちらでのレスのやり取りの中で

「逆行する行為」として(←この評価が全くの間違いだとは思ってはおりませんが)
それを「営業努力」として容認出来ないと断ずるには
根拠が弱いと感じた為です。

『既存顧客(喫煙・非喫煙問わず)の満足度上昇』とのくくりに収める場合に
一方で「喫煙者の為に各台の灰皿をマメに掃除する」等
これらだけでは、主に喫煙者の為の施策だけを打つことになり
それは喫煙者・非喫煙者の双方を顧客としてとらえている場合
『既存顧客(全体)の満足度向上』の考え方としてバランスを欠き不合理です。
また、非喫煙者に対する施策で、これらより『適切』かつ『負担がより大きくなることは無い』と言えるような代替案が思いつかない。

そのような認識ではありますが、
お話に対しては、敢えて前のスタンスで、下記のように返答させていただきます。
(既に論拠としては脆弱です)

先ず、
『営業努力』が必然であっても
「法に対して誠実である」(←は私の基準になる部分ではありますが)
ならば、「逆行する施策」はその手段そのものが必然と認められる場合にのみ留めるものであるとの認識です。

また、「分煙ボード」が果たして「逆行する施策」と言えるかですが

強い来店動機に繋がるものとは言えないのは仰る通りかと存じます。
しかし、それは効果の大小の違いであり、方向性やターゲットの話とはやや異なります。

>従って、潜在顧客の掘り起こしの側面よりも、既存顧客である非喫煙者や、迷惑喫煙に対し不満を持つマナーの良い喫煙者の他店への流出を防ぐディフェンシブな意味合いの方が濃くなると想像します。

これについて、それでもなおターゲットは主に「非喫煙者である」と思います。
煙を回避することを望むのは主に「非喫煙者」です。

「迷惑喫煙に対し不満を持つマナーの良い喫煙者」
への効果もあるとのご意見に少々違和感を感じます。
分煙ボードやエアカーテンが、迷惑喫煙の防止や、迷惑喫煙の迷惑度の減少に役立つものと思われないので。
ここでおっしゃる「迷惑喫煙」が何を指すかによるところかもしれませんが。



以下、完全に私の所感で話がずれますが
正直、分煙ボード(はめ込み式)やエアカーテンは、画一的に設置されても却って迷惑なことがあります。
空調により横に流れる煙が目の前を流れるのはもちろん邪魔なのですが
ボード等により軌道が変わり、ゆったり座っている場合に顔を直撃してくることがままあります。
それを避けるためには台に食いつくような姿勢を取らなければならなかったり
スロットの機種によっては、そこまで身を乗り出すとまともに遊技できない場合も。

こんなの全然分煙対策になって無い。
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