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【99】

RE:受動喫煙防止法について

もりーゆo (2014年06月25日 03時02分)
>目標に達しない努力は全て不十分(≒もっと努力する必要がある)なんですよね?
>では出来る能力があるとかないとかは関係なく双方とも「大した努力をしていない」と言う事になるんじゃないですか?

能力がありながら、充分な成果を上げようとしないのは「怠慢」と言いませんか?
能力が足りないなりにも「可能な限り目標に近づこうとする」のは「誠実では無い」と思われますか?

「誠実」であることで必ずしも「充分」に達するとは限りません。
不十分≠不誠実 です。


>死活問題にさらされる事を避ける意味を込めて『努力義務』としているのではないのですか?
そうだと思います。


>では何故「だから今できること範囲で精一杯対処している」ではなく「言い訳にかこつけて【法に対して】誠実に努力しようとしていない」と見えるのでしょうか?

それは、「受動喫煙の防止」と逆の事をしているからです。
以前「分煙ボード」は「客のニーズ」には配慮していますが
「分煙対策とは言えない」としましたが
「分煙ボート」や「エアカーテン」の設置は
非喫煙者と禁煙者が共に遊技してくれるように設置されたものです。
もっと言えばそれは「非喫煙者が煙草煙に曝露されるよう誘導する行為」
です。

そのような逆方向に対しての投資を行いながら
適切な受動喫煙防止策は打たれていない店舗が普通です。
費用が少なくて済むであろう「受動喫煙に対する注意喚起」の掲示等も見た記憶は有りません。

これは「客に対して」はともかく「法に対して」は誠実とは到底言えないものでしょう。

実はこの理屈だと、皮肉なことに「何一つ行っていないホール」の方がマシだと言うことになるのですがね。

ただし、これについては
喫煙可能のホールに、それを認識していながら入る
【非喫煙者】も批判されてしかるべきことにもなります。

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RE:受動喫煙防止法について  評価

FAUST (2014年06月25日 12時47分)

>能力がありながら、充分な成果を上げようとしないのは「怠慢」と言いませんか?
>能力が足りないなりにも「可能な限り目標に近づこうとする」のは「誠実では無い」と思われますか?

ならば、能力(金)のアリ・ナシは、どこの誰がどういう基準で客観的判断を下すんですか?そこが不明瞭なんです。
まさか判断基準は『自己申告』や『見た感じ』なんて曖昧な話ではないでしょうね?

ある程度の規模のパチンコ店だって、チェーン展開していれば不採算店舗も抱えているでしょうし、資金繰りがギリギリの所だってあるでしょう。
個人経営の飲食店だって、その店における経営はギリギリだとしても、オーナーが実は莫大な資産を抱えていて、その店の経営など『道楽でやってます』なんてケースだってあるかも知れません。逆も然りです。

共通して言えるのは、客目線(部外者)からはわからないという点です。

能力(金)の有無を判定する、つまり「誠実」と「怠慢」住み分けのラインが不明瞭である以上、双方「充分」に達しているならば「誠実」であり、達していないならば「怠慢」だと判断してこそ「公平」なんじゃないんですか?と言っているんです。

『企業規模(個人資産)に対して、売上ないし利益が●●円以上、もしくは●●%以上の場合は〜』なんて基準があるなら別ですが、「誠実」「怠慢」を計るものさしもないのに、部外者が内情を弁えず、勝手にそれを判断する事こそ「傲慢」な行為だと私は思います。
貴殿も、「譲歩」を計るものさしがないと言っていましたよね?これと同じです。

>それは、「受動喫煙の防止」と逆の事をしているからです。 〜省略〜 「非喫煙者が煙草煙に曝露されるよう誘導する行為」です。

>そのような逆方向に対しての投資を行いながら

「分煙ボート」や「エアカーテン」に対し「非喫煙者が煙草煙に曝露されるよう誘導する行為」と、その様な見方をされる方がいらっしゃる事に正直驚きました。(私の想定外って意味で)

きっと貴殿の事ですし、断定した表現を行っているんですから、「分煙ボート」や「エアカーテン」は受動喫煙に対し、『煙の吸い込む分量・成分』などが、極めてわずかであっても全く軽減されていない、効果『0』という実験データなりをお持ちなんでしょう。
(貴殿の今までの理論構築を拝見する限り、信用出来ると私は思いますので、横道に逸れて長くなりますし、別にソースは求めません。)

このご意見は視野が広がりました。
ありがとうございました。

>費用が少なくて済むであろう「受動喫煙に対する注意喚起」の掲示等も見た記憶は有りません。

これは私も見た事が無いので同意です。
前述の通り、効果は薄いでしょうが、費用はかかりませんから。
喫煙可能な飲食店でも同じですが。

>これは「客に対して」はともかく「法に対して」は誠実とは到底言えないものでしょう。

私は「分煙ボート」や「エアカーテン」は対策として十分とは勿論思っていないし、効果は薄いとは言え、一応、受動喫煙の対策の数ある内の一つに含まれると思っていたので、それを受動喫煙の対策として含めないならば誠実とは言えませんね。怠慢だと思います。
ここが貴殿と議論と主観の食い違いの原因の一つかなと思いました。

>喫煙可能のホールに、それを認識していながら入る
>【非喫煙者】も批判されてしかるべきことにもなります。

これも同意です。健康増進法の上で、国民の責務として、『生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない』と明記してありますし、煙に曝露されると簡単に想定出来る(逆に曝露されないと言う想定の方が難しい)場所に立ち入る事は、「批判」の意見を持たれても不自然ではないですね。「中傷」は出来ませんが。
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