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【96】 | RE:受動喫煙防止法について もりーゆo (2014年06月25日 02時18分) |
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>【努力義務とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。】 >『単純にただの文章』として読んだならば >「守るべき法であるが、処罰規定が無い為に、【結果として当事者の勝手にされてしまう】もの」という内容はどの部分から読み取っているのでしょうか? >『任意の協力にのみ左右され』は普通に文章を読み取れば【守る(協力する)か守らない(協力しない)かは勝手(任意)にして良い】と解釈する方が自然です。 【任意の協力に左右される】のは「遵守されるか否か」と書かれています。 「遵守」と言う言葉の意味は、辞書によれば「法や規則・慣習を守り従うこと」です。 「遵守されるか否か」と言う言葉は「(法が)守られるか守られないか」と言う意味です。 「努力義務」は、「努力する」【義務】です。 【義務】は「してもしなくても良い」では無く「しなければならない」です。 >しかし例え協力を一切しない決断を取った所で『法』違反ではありません。モラルに欠ける判断だとは私も思いますが。 好き勝手しても処罰規定が無い以上、処罰されるには値しません。 もし、「協力しなくても良い」=「協力しなくても処罰をされない」 との意味であれば、その通りです。 しかし、 「協力しなくても良い」=「協力しなくても法に従っていると言える」 との意味であれば、否と言います。 あくまでも 「法に反していても【処罰されないだけ】であって、 法に【協力が自由】と規定されているものではない」 からです。 「処罰が無いのをいいことに、その法を守らない」 のはモラルに欠けるから批判に値する と考えています。 協力しようがしなかろうが「それは自由である」と規定された法なのであれば それならば協力しなくとも「モラルに欠ける」とは思いません。 なぜなら、協力しないことも自由だと法が保障しているのですから。 |
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【104】 |
FAUST (2014年06月25日 12時46分) |
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これは 【96】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん レスありがとうございます。 順序が逆になり、恐縮ですが、 >「努力義務」は、「努力する」【義務】です。 【義務】は「してもしなくても良い」では無く「しなければならない」です。 違います。 【貴殿と私の間の議論において(←ここ重要)】の『努力義務』の意味は、何度も書いているアレです。それ以上でもそれ以下でもないです。【義務】という言葉だけ切り離して、【義務】の言葉の意味を説明されても困ります。 >【任意の協力に左右される】のは「遵守されるか否か」と書かれています。「遵守」と言う言葉の意味は、辞書によれば「法や規則・慣習を守り従うこと」です。 これに当てはめて書くと、 努力義務とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。【法や規則・慣習を守り従う】か【否か】は当事者の【任意の協力にのみ左右】され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。 となります。 ここで言う『努力義務』に【協力が自由(任意)】と規定されているじゃないですか。 逆に聞きますが、法に【協力が自由(任意)】と規定されているものではないと仰るなら、当事者の【任意の協力にのみ左右される】はどういう解釈なんですかね? 仰りたい事はわかりますよ。 要は『任意で従わない(協力しない)選択をした以上、従っているとは言えない』って事ですよね? そういう事を聞いているのではないんですよ。 法(努力義務)において『任意で従わない権利(遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右される権利)が盛り込まれている以上は、たとえ協力をしなくても、協力しない選択をしたならば、法を遵守しているとは言い難いかも知れないが、逸脱しているとも【断定】出来ませんよね?判例もない訳ですし。逸脱していると【断定】出来ない以上、「中傷」は勿論、「批判」の根拠としても足り得ないんじゃないか?』という疑問を投げかけているんです。もちろん「批判」するなとは言っていません。 私は前も書いた通り、「批判」=「誹謗中傷」ではないと思っています。 私は前トピ主のパチンコ店や喫煙者に対しての表現を「誹謗中傷」と捉えている。 貴殿は「誹謗中傷」ではなく「批判」と捉えているので問題ない。そうですよね? 私が「誹謗中傷」と捉えている事も、貴殿が「批判」捉えている事も、所詮個人の受け止め方の相違ですし、ここの部分を私と貴殿で議論するのは意味ないので、もうやめましょう。これ以上やると、前トピ主の別HNとおぼしき方に私が中傷されます。それも鬱陶しいので。 >協力しようがしなかろうが「それは自由である」と規定された法なのであれば 努力義務の定義だけを見れば、そう解釈する事が正しいとは言わないが、そう解釈されても不思議ではない。法解釈なので。 >それならば協力しなくとも「モラルに欠ける」とは思いません。 >なぜなら、協力しないことも自由だと法が保障しているのですから。 協力しようがしなかろうが「それは自由である」と規定された法であったとしても、「モラルに欠ける」と思うのは、ただの私の主観と倫理観です。他者に押し付けもしません。 協力しようがしなかろうが「それは自由である」と規定された法ならば「モラルに欠ける」と思わないのも貴殿の倫理観です。 |
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