返信元の記事 | |||
【228】 | RE:受動喫煙防止法について もりーゆo (2014年07月14日 13時11分) |
||
差し当たって FAUSTさんの話に反論する材料は自分には思いつきません。 私自身の意見は無理があったと言うことでしょう。 ただ、難癖に近い形にはなりますが >1、完全禁煙又は完全分煙にする >3、そもそも営業しない これも一意見としてあり得るものである点は 述べさせていただきます。 賛同されることは無くとも、趣旨はご理解いただけるものと思います。 視点によっては 「処罰が無いのをいいことに胡坐を掻いている」と言われる向きもあるでしょう。 「そんな店が潰れるだろ」と言う話でも、現状でも過剰傾向にあるパチンコホール 客の立場からなら、それでも生き残れる店があるならそれで良いわけで (おそらくはその中を生き残る店は有るでしょう) 「そんな店は潰れる方が良い」とさえする意見も出るでしょう。 ただ、この場でそれらを主張される方が どれぐらい本気でそう考えているかは分かりかねますが。 |
■ 263件の投稿があります。 |
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【230】 |
FAUST (2014年07月14日 14時26分) |
||
これは 【228】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん レスありがとうございます。 >これも一意見としてあり得るものである点は >述べさせていただきます 健康増進法の趣旨から見て、法整備が不十分とはいえ、完全禁煙又は完全分煙を目標としている事は明白ですし、それが出来ないならば、(受動喫煙の防止の観点で言えば)営業自体を自粛する事が望ましい事は一意見として勿論あるでしょう。 但し前述の通り、その一意見を主張する方は、健康増進法の定義を、 『完全禁煙又は完全分煙とする、それが出来ない場合は営業を行わない、もしくは一切の営業努力(来店促進)を行わないよう努めなければならない』 と解釈する(完全な正でなくても構わないが)筋の通った根拠なり理屈なりを用意する必要があるとは思います。 >視点によっては >「処罰が無いのをいいことに胡坐を掻いている」と言われる向きもあるでしょう。 それは勿論あるでしょうね。 私も感情論としてはわからなくはないです。 しかしながら、そう言う意見をお持ちで、喫煙のパチンコ店に来店する方は、自身の行動が、同じく「処罰が無いのをいいことに胡坐を掻いている」と言う自覚を持った方が良いと思います。(自身の健康の増進に努めなければならない義務を怠っていますから。) >客の立場からなら、それでも生き残れる店があるならそれで良いわけで >(おそらくはその中を生き残る店は有るでしょう) >「そんな店は潰れる方が良い」とさえする意見も出るでしょう そうですね。そう言う意見もあるでしょうが、私個人的には無責任な意見だと思いますね。 過剰傾向だろうが、何だろうが、その生き残れない店で従事し、生活の糧としている罪もない人からしてみれば、『職を失え』という意見ですから。 その様な意見の方は、一体何の権利があって他人にその様な事を平気で言えるのか理解に苦しみます。 私も貴殿と理由は異なれど、正直、受動喫煙の害(今現在においては)には懐疑的です。 一昔前の様に、どこでも煙草を吸える様な状況ならいざ知らず、近年、職場・病院・その他諸々、日常生活で避けられない様な場所は、禁煙もしくは完全分煙となっているケースが多いと思いますし、その上、空調設備・空気清浄機などの技術の発達もしており、以前よりも非喫煙者が曝される副流煙の量と時間は減少している中で、受動喫煙に起因する各種病気の発症に(非喫煙者同士の間で)顕著な差が出ているとは思えないし、趣味(パチンコなど)を諦めざるを得ない程、各種病気のリスクが高まるとは到底思えません。(勿論、副流煙が無害って事ではないです。) >しばらく後(目安として1週間後頃)にこちらのトピは終了しようと考えております。 私宛のレスの為にトピまで立てて頂いて本当にありがとうございました。 嫌かもしれませんが(笑)、またどちらかでお会いする事がありましたら、その時は宜しくお願いします。 |
|||
© P-WORLD