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【225】

RE:受動喫煙防止法について

もりーゆo (2014年07月10日 16時45分)
>但し、それが『必ずしも正解ではない』って事を忘れてはならないという主張です。

それには賛成します。

『必ずしも正解ではない』からこそ、【その批判に対する批判もあってしかるべし】
としている訳ですし。

【あなたの考えは間違い】との指摘では無く
『他の考え方もある。あなたの考えは必ずしも正解ではない。』との指摘のですか?
なら、「他の見方もあるでしょうね」とだけ返答させていただきます。

>ではどちらが絶対的に正しいのか?
人間が「絶対的な正」をつかむことは、おおよその事において不可能です。

であるからこそ、それぞれの意見をぶつける意味もあると考えます。


【181】 に書いている私の文章ですが
=====================
「逆行する行為」として(←この評価が全くの間違いだとは思ってはおりませんが)
それを「営業努力」として容認出来ないと断ずるには
根拠が弱いと感じた為です。
=====================
【根拠が弱いと感じた】としているのは
FAUSTさんの仰る【A】の争点に対する回答ではありません。

1.全体のバランスから【非喫煙者】をターゲットとした満足度向上のための施策は必要。
2.それに代わる【「非喫煙者」に効果があり、受動喫煙防止の方向性に逆らわない】施策が私には思いつかない。

1.で必要性を感じていながら、2.で代替案を出せないのであれば
「それはするべきではない」と言うには無理があるとの考えから
【それを「営業努力」として容認出来ないと断ずるには根拠が弱いと感じた】
のです。

これについて誤解を招いたのは
こちらの書き方が悪かった為と思います。

>(←この評価が全くの間違いだとは思ってはおりませんが)
そもそもの内容が書かれていない上に、こう書けば
【「逆行する行為」とする根拠が弱い】と書いているように見えるのが当然でした。

失礼しました。

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【227】

RE:受動喫煙防止法について  評価

FAUST (2014年07月11日 11時30分)

※続き

>【根拠が弱いと感じた】としているのは
>FAUSTさんの仰る【A】の争点に対する回答ではありません

なるほど。誤解があった様で失礼致しました。

『分煙ボードが【法】の上で、受動喫煙対策であるか否か?』

の争点に対する今の時点での貴殿の回答をもう一度お願い出来ませんでしょうか?
貴殿にとっては再度の書き込みになってしまう部分も多いでしょうから、お手間をお掛けしてしまい大変恐縮なのですが、誤解があってはいけないので。

>1.全体のバランスから【非喫煙者】をターゲットとした満足度向上のための施策は必要。
>2.それに代わる【「非喫煙者」に効果があり、受動喫煙防止の方向性に逆らわない】施策が私には思いつかない。

これは私も考えてみましたが、思い付きませんでした。

そこで私なりに思い付かない原因を考えてみたんですが、【2】の理論に矛盾があるから、そもそも【2】の理論自体が成り立たないんじゃないか?という結論に辿り着きました。

仮に【受動喫煙防止の方向性に逆う】という定義に【非喫煙者の来店促進】までも含む事を正とするならば、(喫煙者もターゲットであるという理屈は一旦置いておいて)あらゆる非喫煙者をターゲットとしているであろう施策も、結局は【受動喫煙防止の方向性に逆う】施策ですし、喫煙問題と無関係な喫煙者・非喫煙者双方に対する施策である【新台入替】も【非喫煙者の来店促進】に繋がる為【受動喫煙防止の方向性に逆う】施策となってしまう。

つまり「喫煙店が行うあらゆる営業努力(来店促進)=受動喫煙防止の方向性に逆う」施策となってしまいます。

となれば、【受動喫煙防止の方向性に逆らわない】施策というのは、

1、完全禁煙又は完全分煙にする
2、一切の営業努力(来店促進)を行わない
3、そもそも営業しない

この3つしか私には思い付きません。

そしてその3つしかないと仮定した上で、再び【受動喫煙防止の方向性に逆う】という定義に【非喫煙者の来店促進】までも含む事を正とするならば、健康増進法の定義を『完全禁煙又は完全分煙とする、それが出来ない場合は営業を行わない、もしくは一切の営業努力(来店促進)を行わないよう努めなければならない』と解釈する根拠なり理屈なりが必要になります。

勿論【誠実・不誠実】の線引きも『上記3点を満たすか?否か?』しか存在し得ない事になります。

これは私個人の勝手な主観ですが、【1】は『主観に基づく理屈』と『【2】の理論』を抜きにすれば、必要性に則り施策を打つ事は出来るでしょうが、【2】に紐付けしてまうならば、『「それはするべきではない」と断ずるには根拠が弱い』と言うよりも『喫煙可能である以上、【1】【2】の両立は不可能』と感じます。
【226】

RE:受動喫煙防止法について  評価

FAUST (2014年07月11日 11時29分)

もりーゆoさん
レスありがとうございます。
2レスに分けます。

>『他の考え方もある。あなたの考えは必ずしも正解ではない。』との指摘のですか?

そうですよ。

元々私が書き込みを行ったのは、古代さんが当時喫煙者に対し、(第三者の私から見て)目に余る暴言を述べていた。
それを諫めたのが最初であり、元々の私の主張は喫煙者と嫌煙者の『歩み寄り』ですよ。

その過程で、前トピ主にも同じ様な目に余る暴言が散見された。
しかし古代さんと比べ、前トピ主は議論が出来そうな方ではないとお見受けしていたので、喫煙という議論の土台の上ではなく、私からはあくまで掲示板そのものの上での話に留めた所、喧嘩を売る様な回答が返って来た。

なので私は『だったら貴殿の中傷の法的根拠は何ですか?』と『前トピ主』に問いました。
私が聞きたかったのは『受動喫煙に対しての法的根拠』ではなく、
『【貴殿の中傷の根拠である】受動喫煙に対しての法的根拠』です。
そこで貴殿が代わって『受動喫煙に対しての法的根拠』を答えた。

貴殿が前トピ主と同一人物なのであれば話は別ですが、前トピ主は貴殿のレスを利用し、私の問うた『【中傷の根拠である】受動喫煙に対しての法的根拠』から『受動喫煙に対しての法的根拠』に論点をズラし、私からしてみれば、結局『彼から』『彼の』『【中傷の根拠である】受動喫煙に対しての法的根拠』を聞く事は終ぞ出来なかった。
(念の為ですが、貴殿が前トピ主と同一人物である事を疑っている意図ではありません。知識量、理論の組み立て方、その他諸々格が違うと思っていますので。)

だから私は貴殿に対し『その話は前トピ主から聞きたかった』と言ったんです。
別人である貴殿には前トピ主の中傷の意図はわからないでしょうし、貴殿にお答え頂いた『受動喫煙に対しての法的根拠』を以って『だから彼の喫煙VAKAと言う発言に正当性があります』とは帰結出来ないでしょう?

この様に書くと『余計な横槍入れやがって』と私が思っている様に感じられるでしょうけど、そう意味ではありません。
確かに『前トピ主の意図』は聞きたかったですが、だからと言って、聞けなくても別に私が困る事はありませんし、多分答えはないでしょう。
寧ろそれをきっかけに私の知らなかった知識を貴殿から得る事が出来てラッキーだと思っています。



『他の考え方もある。あなたの考えは必ずしも正解ではない。』⇒『他の見方もあるでしょうね』

これが理解・納得出来る方と戦う理由はありませんよ。
これを前提条件とした上ならば、私もそれぞれの意見をぶつける意味もあると考えます。

私が戦っていたは、

『他の考え方もある。あなたの考えは必ずしも正解ではない。』⇒『いや。俺の言い分が全て正しい。』

という方に対してです。

貴殿のお言葉をお借りし、言い換えるならば、『人間が「絶対的な正」をつかむことは、おおよその事において不可能なのにも関わらず、それを自らの言い分を「絶対的な正」と断定し、それを前提とした言い分』に対してです。
これは私の誤解の部分ですが、貴殿が断定した表現を行っている様に感じたので、後者なのかと思っていた部分があります。

ですから誤解が解決した今、私は別に貴殿と戦いたいとは【良い意味】で思っていません。
他の誰かと戦いたい訳でもありませんし、第三者を戦わそうとも思ってもいませんよ。
勿論「貴殿の意見が間違っている」と述べている訳ではありません。
それ所か賛成の部分も多いし、参考になったと思ってます。

あり得ない話でしょうが、もし貴殿が今まで仰った意見を「絶対的な正」とし、喫煙者に対し『喫煙VAKA』だの言う様な事があれば、それは戦わせて頂きます。

※続きます。
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