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【135】

RE:受動喫煙防止法について

FAUST (2014年06月27日 19時30分)
もりーゆoさん
お返事ありがとうございます。

>申し訳ないですが「前にも言いましたが」とのことですが、どこでそれを示唆されていたか私は読み取れていませんでした。

【104】の真ん中よりちょっと下です。
誤解を招きそうなので、一応補足します。
『もうやめましょう』は「誹謗中傷」と「批判」についての境目の話についてです。
(再読して頂ければ、貴殿ならば意図をご理解頂けるとは思いますが。)
貴殿の「批判」に対する認識、私の「批判」に対する認識は相違が有って然るべきですし、結局どちらが正解って事もないと思うので。

「誠実」とか「怠慢」とかのお話は私も貴殿宛に反論を書いていますので、もしお時間が許されるならばもう少しお付き合い頂ければ嬉しいです。

>『俺様』≠もりーゆo個人
>『俺様』=発言者自身
>の意味ですよね。
>(まさか理解しておられないとは思いませんが、ここだけを読まれた方の誤解を招くことを恐れました。)

ここは確かに誤解を招きかねないですね。貴殿の懸念もご尤もだと思います。
勿論、【『俺様』=発言者自身】の意味で書いております。
表現に気を付けます。申し訳ありませんでした。

>当然に、その批判に誤りがあると思えば、その発言者に対しての批判も同様に出てしかるべしでしょう。
>それについても、批判する人が合理的な判断に基づくものであれば問題ないと思います。

私が「批判」という行動について発言するのは、これを以って最後にしますが、
貴殿はそういうお考えであり、勿論否定はしませんし、理解もしております。むしろ私もそれで正しいと思っています。

私の場合は、「批判」と言う物には少々感情論を入れての認識をしています。
「批判」とは言わばオフェンシブな行動ですよね?
つまり、それを受けた者は、傷付き、悩み、落ち込み、怒り、悲しむ。
そう言ったネガティブな感情を持つ可能性の高い行為です。
ならばその様な行動を取る場合は、【なるべく(←ここ重要)】司法の判例などの既成事実や、努力義務などの曖昧な表現ではなく、「〜〜を禁ずる」などの確固たる法的な根拠、ほぼ100%の方が是とする様な一般的な共通認識やモラルを根拠に行うべきだと思うんです。

この喫煙問題に関しては、喫煙者、非喫煙者、嫌煙者・・・この内のどれか一つが極端な少数派でもないし、三者の意見や価値観の相違は当然であり、尚且つ法を犯している訳でもない以上、批判の中にも相手の立場を気遣う必要があると私は思います。

特にこのような喫煙トピで、私が良く拝見する「批判」という行為は、
「俺様(発言者本人)が合理的な判断をした。だから俺様正義!」
と私の眼には写る事が多いです。

なので私は『客観的な合理性(公的な何か)がないならば、批判ではなく、個人的な意見程度に抑えておけば?(表現も含め)』と言う考えに至っております。

重ねてになりますが、私は「批判」に対する貴殿の認識は正しいと思います。
手前味噌で恐縮ですが、それでも尚、自分の「批判」に対する認識が間違っているとは思っていません。

もうちょっと書こうかと思いましたが、時間ヤバいのでこの辺で・・・。
良い週末をお過ごし下さい。

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【142】

RE:受動喫煙防止法について  評価

もりーゆo (2014年06月28日 17時10分)

>【104】の真ん中よりちょっと下です。
読み漏らし失礼しました。

>「誠実」とか「怠慢」とかのお話は私も貴殿宛に反論を書いていますので、もしお時間が許されるならばもう少しお付き合い頂ければ嬉しいです。

それは構いませんが、FAUSTさんの反論は、幾つかの点において
「批判」の根拠の妥当性についての
双方の意見が異なると既に認識されている部分に関わってくる反論になっています。
ここを問題とされるのであれば、また「批判」の話に立ち戻らせねばなりません。

例えば、
>『公的機関が〜』という正式な回答』
>絶対的な正
『これらが無ければ「批判」は許されない。』
これを前提とされては、もう不可能です。
「絶対的な正」など人間に掴める筈も有りません。
一般人は、公的見解等が出ない限り何一つ批判をすることは許されないように見えます。

とは言え、無制限に批判を許すと言うのではなく
その妥当性の担保に「合理性」が必要だと思っています。
しかし、これすらも「個人の思考」である以上、誤りが無いとは言えない。
だからこそ、「批判に対する批判」もあってしかるべしとしているのです。

また、努力義務の見解についても
これをして
「従わないことも自由(かもしれない)、故に何もしなくても批判されてはならない」とされるなら
そもそも、その点以外でどのような見解があろうと「批判」は成り立ちません。

それがFAUSTさんのお考えと言うならそれはそれで結構です。

しかし、そこのスタンスから、『「批判」の見解に触れない回答』を求める反論は
私の主張を話す意味が有りません。
(そもそも「批判すること」自体が否定されています)
先に足場を奪っておいて「ちゃんと立って見せろ」と言うのは無理と言うものです。

加えて
>これは「客に対して」はともかく「法に対して」は誠実とは到底言えないものでしょう。
私が不実だと言っているのは「法に対して」だと言うことを理解してください。

また、旧トピ【733】で書いたように
>「誠実に法規について解釈する限りにおいて」
>こう判断されると自分が考えるものです。

以上を踏まえていただくようお願いいたします。


>それとも【『受動喫煙に対する注意喚起』すらも行っていない】店は【『全て』能力(『受動喫煙に対する注意喚起』出来る能力)がありながら、充分な成果を上げようとしない「怠慢」な店と定義する】と貴殿はお考えであると判断してよろしいのでしょうか?

これはその通りです。
小さな飲食店であろうとこれは可能と思われます。
高々一つ掲示して済む話です。
ちゃんと個々の客を判別できるほどの小規模であれば、客に対する口頭での「禁煙の店じゃないけどいい?」とのお断りでもよいでしょう。
『注意喚起』は何も掲示に限るものではないですから、客が容易に認識できるなら問題ないと思います。

もし逆に、一般的に見ても『「法を守る姿勢」と言う点』で「怠慢」と言えない理由があるなら述べてください。

>受動喫煙対策が結果として不十分な小規模な喫煙可能な飲食店が、〜非喫煙者が煙草煙に曝露されるよう誘導する行為ですね。

営業努力を全てそう判断するものではありませんよ。
例示された内容は何れも、客の「喫煙・非喫煙」に無関係です。
エアカーテン等はターゲットが主に非喫煙者であり
「喫煙者の隣に非喫煙者を呼び込む」のであれば、それは「受動喫煙防止とは逆方向」と思われます。

とは言え、「受動喫煙防止と逆の事」とするのは言い過ぎであったやもしれません。

ただし、「受動喫煙防止の対策とは言えない」との考えは変わりません。
それは【106】に記述したとおりであり、これは
「厚労省の提示する受動喫煙防止対策」に照らして合致するものとは見られないからです。
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