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【23】

RE:話し合いの場を提供するだけの談話室  評価

おぼしき人物 (2009年05月20日 16時59分)

ラララ〜♪さん

>タバコの値段が上がると、確かに喫煙者にとってはつらい限りだけど、
>逆に世間の風潮は変化するかもしれないなぁと思う。

いいところに眼を付けられました。正にこれら煙草問題に関しての急所かと思われます。

仮に、1000円にともなれば、かなりの数の人が購入しない(あるいは購入できない)方向へと流れるのは間違いないでしょう。おのずと喫煙者が激減する方向へと。
また、どれほど減るかによっては、日本たばこ産業自体の死活問題にも繋がってくることでしょう。収入激減に伴い赤字経営を余儀なくされるということですよね。最終的には、企業の存続が危うくなることは簡単に推測されます。
なんといっても、300円から1000円へのUP額700円は、大方が税金で国庫へと流れるでしょうから当然といえば当然ということになります。

その税金なんですが、その使われ方がよく分かりませんよね。なんの見返りもないのか?喫煙者へはと。
ま、その税金の考え方としては「納税」ということではなく「罰金」として捉えてるんでしょうが・・・

>贅沢品へと変わるなら、喫煙者・非喫煙者、双方の見方、あるいは喫煙者の喫煙状況も良い方向へ変わるかも?

庶民が簡単に手を出せない贅沢品へと変れば、今般、行なわれている煙草に関する論争のようなものは影を潜めることとなるでしょう。なぜなら、非喫煙者が圧倒的多数を占めることとなり、議論そのものが益々もって成り立たなくものと考えられるからです。

余談ですが
いっそのこと、始めから煙草そのものがこの世の中になかったらって思います。

おかげで、やめるにやめれなくなってしまったではないですかぉぉ!!
【22】

RE:話し合いの場を提供するだけの談話室  評価

おぼしき人物 (2009年05月20日 01時18分)

おやしゅみ〜〜♪
【21】

RE:話し合いの場を提供するだけの談話室  評価

rarara (2009年05月20日 00時57分)

とりあえず寝ますぉ♪

おやしゅ〜〜♪
【20】

RE:話し合いの場を提供するだけの談話室  評価

rarara (2009年05月20日 00時55分)

遠隔ですか(-く- ※「円描く」違いじゃないよね?

目押したんの影響強くてね。。。
あて字に見える ひねくれ者に育ったもんで。。。(-く-


>遠隔は違法である。これは間違いない事実だ。

 遠隔について色々なレスを読むたび思うことがある。
 遠隔はあってもいいんじゃないかって。

 遠隔といっても、個人個人に対しての遠隔ではなく、
 ランダムに抽選されるような遠隔ならば、であるけどw

 相も変わらずこの遊戯施設は、
 遊技であって遊戯ではない、
 賭博のようで賭博でない、
 時間消費に景品という対価がつく、
 いっそのこと「今日はこのシマが特売!!」という宣伝出来る材料があっても良いと思うw
 それが時間を消費する人へのサービスだろう!って思うこともあるw

 だけど、遠隔が仮に合法になってしまうと、色々な問題が出てくるのは間違いないわけで。

 まずは、何と言っても癒着問題でしょうなぁw
 情報の漏洩、あるいはそのやりとりによって起こる金銭その他の犯罪問題、
 政治の世界の話が、まさにここで繰り広げられるかもしれんw

 も一つは
>攻略法集団やゴト師集団によって未曾有の被害
 
 これもあると思うw
 実際に、4号機時代まで(そして今でさえ)裏を求めて彷徨う人は多かったと思う。。。w
 そうなると、普通に打ってる人にとっても、犯罪だらけの空間になる可能性もあるわけでw


>結局、遠隔云々の議論においては、ゴト師等の存在があるという実態と深く絡んでいるということを抜きにしては話が進展しないということは確かではないだろうか。

 ゴト師は確かに許せん存在かもw
 気に入って、ある台を打っているのに、
 こいつ等にいじくられて打てなくなったら悲しくなってしまふw

 でも、ゴト師だけが遠隔を誘発させるきっかけになるのではない、と思うかなw

 一般人だって、それを求める人が中にはいてもおかしくないw
 カメラに向かってサービスしたら当たるかも!?ってカワイイ人もいれば、
 仮に大きく負けても、
 この遠隔店ならば負け分多少和らげてくれるから、
 遊ばせてくれるからと、計算して逝くヤツもいると思うw
 (まああくまでも、余裕のある人限定)
 あるいは、いちげんには出す遠隔店があるとすれば、逆にそれを利用して打ちに逝く人間もいるだろうw
 (私なら、やる♪)
 
 そういう思惑を持つ者が、全てゴト師に当てはまるかと言われれば実際そうじゃないと思うし、
 もちつもたれつ楽しもう、という意味でホールへ逝く人と、
 勝ち負けを基準として逝く人と、その分かれ道が深く絡んでくる問題かもな、と思っている。


 あ、でも店側は違うと思うケドね(笑
【19】

RE:話し合いの場を提供するだけの談話室  評価

おぼしき人物 (2009年05月20日 00時38分)

ラララ〜♪さん、毎度〜。

すばらしいウンチク話ありがとうございます。

医療現場の実態に関しましては以前から多少なりとも興味があったところでもあります。

非常に興味をそそられる話題かと認識を新たにさせていただいているところです。

それでは、また、改めてレスさせていただきます。

本日は、ご訪問いただき真に有難うございました。

かしこ。
【18】

RE:話し合いの場を提供するだけの談話室  評価

rarara (2009年05月20日 00時20分)

いよっ♪


>スペイン語で煙草は薬草という意味なのに・・時が移れば、変わりに変わるものだ・・

 タバコって嗜好品だしなぁ。仕方ないのかもw
 必需品というよりも、贅沢品て色合いが濃いのかもw

 だから、民衆の手元に入りにくい時はものすごく貴重な物なのに、
 時が経ち、民衆の手元に届きやすくなると、大して貴重な物だと思わなくなったりするのかもなぁw

 ゴマも昔は高級な栄養食品だったのに、今ではorz



 タバコで思い出した。。。
 余談です。「麻薬」についてw

 某国では麻薬政策がとられていたりするわけだw
 日本じゃ常識はずれだし、嫌悪感すら残る話だが、事実だったりするわけで。。。。

 日本ではどうか?
 日本では当然、「麻薬なんて信じられない!!」という風潮なわけで、
 私たちの生活に直接の影響はないわけだw

 しかし、医療系に従事している人は、この麻薬という物を扱うわけであって。。。

 麻薬について、以前ある人に話を聞いたことがある。 医療現場って大変だなとつくづく思った。
 重労働はもちろんのこと、こういう麻薬や麻酔に触れる機会も格段に多いわけでw
 特に多いのが、病院の麻酔科の先生達ではないかな、と個人的には思うw

 あまり目立たないプロフェッショナルではあるけど、
 彼らは日夜すごい重労働らしいw
 しかもこの麻薬系の管理もするらしいが、
 管理するからこそ、問題が起こることもあるらしいw
 ごく稀ではあろうが、麻薬に手を出したり、あるいは管理をずさんにしたり。。。

 余談終わりwww



 タバコの値段が上がると、確かに喫煙者にとってはつらい限りだけど、
 逆に世間の風潮は変化するかもしれないなぁと思う。

 今は手に入りやすい分、身近で誰でも買うことの出来る嗜好品だけど、
 これが仮に贅沢品へと変わるなら、
 喫煙者・非喫煙者、双方の見方、あるいは喫煙者の喫煙状況も良い方向へ変わるかも?
 なんて思ったりする今日この頃w

【17】

RE:話し合いの場を提供するだけの談話室  評価

rarara (2009年05月17日 21時53分)

こん♪


大量の文字に、昔のアタイを見たぉ。。。。(-く- tk 一瞬文字酔いww

今度読んで、何かカキコするぉ♪ おやしゅ♪
【16】

RE:話し合いの場を提供するだけの談話室  評価

おぼしき人物 (2009年05月17日 19時46分)

風営法(ぱちんこ店)の第25条と第26条に「指示」「営業停止等(許可取消含む)」という行政処分に関する規定がある。これによると都道府県公安委員会『風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき』に行政処分できる。先ほどの罰則規定に該当するケースで刑事責任を問われる場合でも、同時に行政処分をすることは可能だ。
また、先ほど紹介した、風営法の罰則規定に「行政処分に対する違反」というのがある。つまり感覚的には『罰則規定該当行為(刑事責任)』の方が『罰則規定に該当しない風営法違反(行政処分)』よりも『悪いこと』と考えられる。

ところが違法ホールの感覚は違う。違法行為を行っているホールは、関係者が逮捕されて有罪(事件にもよるが罰金が多い)になる方が、営業許可を取消されるよりもマシと考えている。通常は管理者や経営者が逮捕されるような事件であれば(営業許可取消に至らなくとも)違法行為を行った店を閉めることが多いが、営業停止で仮に済んだ場合は(たとえホール関係者が有罪になっていても)胸をなでおろすものである。
行政処分は基本的に風営法に違反すれば対象になるから、行政活動が強化されれば「規制強化」と同じような意味を持つ。
風営法第37条では都道府県公安委員会に『風営法の施行に必要な限度において』報告・資料の提出や営業所への立入りを認めている(風営法第37条・風営法解釈運用基準第31参照)。簡単に言えば『警察はいきなり店に来ていきなり立入り調査をすることができる』ということだ。職権の濫用を防ぐ規定はあるが、立入りが随時可能というのは大きなプレッシャーであり、ホールの物理的・精神的負担はかなり大きい。
現在の行政活動を振り返れば、広告・宣伝規制であろう。たちまち効果が出ているエリアが多い(まだ温度差はあるが)のを見れば、警察行政がぱちんこ業界をコントロールする力を再確認することができる。

最近の行政活動の強化と言えば、注目すべきは『不正機による営業許可取消』だ。(営業停止等命令の)量定基準別表の『(29)遊技機規制違反である遊技機に係る無承認変更、遊技機規制違反である遊技機の変更に係る偽りその他不正の手段による承認の取得』によれば量定はAであり、これは営業許可取消であるが、今のところは(新しい基準ということも影響してか)これに該当する営業許可取消というのは確認されていない。
しかし今年になってのパチスロ不正機事犯摘発件数は相変わらず多く、遵法営業ホールは『早く適用しろ』と思うだろうし、不正事犯関係者は『いつ適用されるか』戦々恐々としていることだろう。これは来年以降に期待したい。もちろん適用という意味だ(パチスロ不正機もそうだが、ぱちんこB物・遠隔操作・ぶら下がりハーネス等での適用も望みたいところだ)。

違法行為を減らすために一番効果的なのが警察力行使であろう。ただしそれはこの業界の自浄作用能力を否定することになる。有志は何処にいる?







と誰かが言ってました。
【15】

RE:話し合いの場を提供するだけの談話室  評価

おぼしき人物 (2009年05月17日 19時44分)

風営法には第49条から第51条で定められた罰則規定がある。この規定に該当する者(法人)は刑事責任を問われるので、逮捕されることもあるし、起訴されて有罪になれば刑事罰を受けることになる。

以下、ぱちんこ店が関係する罰則規定。

罰則

1年以下の懲役または100万円以下の罰金、1年以下の懲役と100万円以下の罰金の併科に該当するケース。(法第49条1項)
★無許可営業(法第3条1項)
★偽り・不正の手段による営業許可・相続等の承認取得(法人の合併と法人の分割を含む)(法第3条1項、第7条1項、第7条の2第1項、第7条の3第1項)
★名義貸し禁止違反(法第11条)
★公安委員会の行政処分に対する違反(ぱちんこ店においては営業停止命令違反)(法第26条その他)

1年以下の懲役または100万円以下の罰金に該当するケース。(法第49条2項)
★指定試験機関(保通協)の役職員の守秘義務違反等(法第20条6項、第39条5項)

6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金、6ヶ月以下の懲役と50万円以下の罰金の併科に該当するケース。(法第49条3項)
★構造又は設備の無承認変更、偽りその他の手段による構造又は設備の変更に係る承認の取得(遊技機の入替え含む)(法第9条1項)
★偽り・不正の手段による特例風俗者認定の取得(法第10条の2第1項)
★客引き禁止違反、年少者接待等禁止違反、年少者従業禁止違反、年少者立入禁止違反、未成年者への酒類等提供禁止違反(法第22条)
★現金等提供禁止違反、賞品買取り禁止違反(法第23条1項一号、第23条1項ニ号)
★賞品提供禁止違反(まあじゃん屋や8号営業の賞品提供)(法第23条2項)

30万円以下の罰金に該当するケース。(法第49条5項)
★許可申請書・添付書類の虚偽記載(法第5条1項)
★(特例風俗営業者の)構造又は設備変更届出書・添付書類の不提出、虚偽記載(法第9条5項)
★(特例風俗営業者の)認定申請書・添付書類の虚偽記載(法第10条の2第2項)
★遊技球等持ち出し禁止違反、保管書面発行禁止違反(法第23条1項三号、第23条1項四号)
★管理者不選任(法第24条1項)
★従業者の名簿の不備、不記載、虚偽記載(の罪)(法第36条)

20万円以下の罰金に該当するケース。(法第49条6項)
★許可証提示義務違反(特例風俗業者にあっては認定証)(法第6条)
★相続承認時の許可証書換えの懈怠(法第7条5項)
★構造又は設備変更届出書・添付書類の不提出、虚偽記載等(法第9条3項)
★許可証返納義務違反(法第10条1項)
★認定証返納義務違反(法第10条の2第7項)
★報告又は資料の提出の懈怠、虚偽の報告、虚偽の資料の提出(の罪)、立入の拒否、妨害、忌避(の罪)(法第37条1項、第37条2項)

10万円以下の科料に該当するケース。(法第51条)
★相続承認が得られない場合(申請しない場合、解散・消滅及び特例風俗営業者の認定も含む)の許可証返納義務違反(法第7条6項、法第10条3項、法第10条の2第9項)
【14】

RE:話し合いの場を提供するだけの談話室  評価

おぼしき人物 (2009年05月17日 19時35分)

遠隔は違法である。これは間違いない事実だ。
だが、攻略法集団やゴト師集団によって未曾有の被害が出て以来、遠隔は警察黙認となり(犯罪(ゴト)対策という大儀名文)、遠隔装置の付けてない店舗は皆無という位に蔓延している実態があるという指摘・疑惑があることも事実だ。
あくまでも、犯罪(ゴト)対策という位置付けであり、また、それによるしか手立てがないということでもあるのだろう。
結局、遠隔云々の議論においては、ゴト師等の存在があるという実態と深く絡んでいるということを抜きにしては話が進展しないということは確かではないだろうか。
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