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【69】 | RE:ホールコンピュータ 許可局。。 (2009年05月04日 16時51分) |
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平和の特許ですが あれはアカギさんが言う様に「出願」止まりです。 「許可」までには至ってません。 平和の出願の意図は健全なパチンコメーカーとしての立場で、 この様な装置をホールで悪用されない為に先に出願したので、別に「許可」までは要らないのです。 まっ・・そう聞きました(笑) けど、まぁ納得しましたけど。 個人的には、釘が基本です。 ホルコンで割り数設定は、あるかもしれません。 例えば割り数に届かない場合、当たりを引っ張る様な感じかな。 しかし、例え割り数超えても当たらせないみたいな事は無いと思います。 基本は釘かと思います。大きなホールが釘だけでは・・・って思いがちですが、 大型店だからこそ台数が多いですから確率が収束しやすく釘の調整が大事かと思います。 確率って不思議ですね。疑いたくなる時は、ありますよ(笑) お邪魔しました。 |
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【87】 |
もりーゆo (2009年05月05日 07時16分) |
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これは 【69】 に対する返信です。 | |||
>平和の出願の意図は健全なパチンコメーカーとしての立場で、 >この様な装置をホールで悪用されない為に先に出願したので、別に「許可」までは要らないのです。 平和がそう述べていたんでしょうかね。 それであれば、如何にも言い訳がましいですが(^^; 1.違法な不正をする目的の人間が、いちいちその発明の特許権に配慮して利用を控えるとは考えられない 2.仮にそのような抑止力を狙ったのだとしても、特許登録されていなければ、 他者が「その特許を取得する」ことは抑止できても、 他者が「その発明を利用する」ことの抑止には全くならない。 「悪用されないために出願」と言うのは成り立たない。 確かにそれらの発明は、現状の風適法で見る限り ホールで設置営業できるようなものではありえないんですが・・ 以下、あくまでも私個人の見解ですが 平和に限りませんが やはり、「万一、その発明が商品利用可能となれば・・・」 と言う色気があるように思えます。 可能性は低いでしょうが 申請した発明あるいはその類似のものについて ・利用場所が7号営業店・日本国内に限定される訳では無い ・将来風適法改正で使える可能性が出るものもあるかもしれない (10数年先まで範囲に入るわけですから、何がどう変わるかわからないと言うところなんでしょう) と言う考えもあるでしょう 特許は先願主義ですから内容の吟味もそこそこに 急ぎ出願するものが非常に多いと思われますし。 商品性が出る見込みがないと判断すれば出願だけで放置。 少々見込みがあると思えば、審査申請で権利を延命。 例のサイトで挙げられていた者には無かったと思いますが ものによっては既に特許取得までしているような物もあります。 |
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