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【578】 | RE:ホールコンピュータ マメ♪ (2009年06月06日 22時19分) |
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失礼します。 >仕組みに、とんと疎くて、しゃ〜ないから脳内妄想から出しました 全くその通りです。 某掲示板の「ネット式」も「ダイコク式」も「台を改造すること無く制御できる」ことが大前提になっています。 その根拠として挙げられているのが「パチンコ玉発射装置」の特許で、その重要な部分は以下の通り。 【0048】 また、発射用ハンドル20の把持の検出と発射用モータ32の制御とをワンチップ・マイクロコンピュータ35を用いて行なっていることから、未使用の入出力ポートを利用して種々の遊技条件を取り込めば、パチンコ球の発射の禁止条件を複合的に判断して、発射用モータ32を制御することができる。例えば、ホール管理用のコンピュータからの信号や不正検出回路からの信号などにより、発射用モータ32の駆動を禁止して、パチンコ球の発射を停止することができる。また、こうした禁止条件の判別を行なう信号の追加が容易である。 上文の何を問題にしているかというと、 「主基板は周辺基板からの信号を受信できるものでは無いことが要件」であるが、「それらの信号を受信することが可能」であったり、「それらの信号の追加が容易」なのは何故か? という点で、これを裏返して考えて、 「この特許は信号を受信するために申請した特許であり、この特許技術を使えば改造すること無く信号を送ることができるはずだ」 という結論に無理矢理つなげています。 もちろん、ちょとでもハードの分かる人であれば、これは論外の話で、「未使用の入出力ポート」を使用するには配線をせなばならず、保通協の検査に引っかかるのは必然です。 某板の主張者に、このことを質問してみましたが答えは返ってきませんでした。 |
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【579】 |
大王イカ (2009年06月06日 22時35分) |
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これは 【578】 に対する返信です。 | |||
掲示板違いです。そこではありません。 それとアカギさんの言われたとうり特許と実用は別問題であるという事を改めて認識したいと思います。 |
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