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【63】 |
子羊A (2011年04月19日 18時48分) |
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これは 【59】 に対する返信です。 | |||
>「【必ず】景品に交換することが法に定められた【義務】」だと言う話に疑問を投げているのに それについては既に結論が出てます。 必ず景品に交換することが法に定められた義務とは言えないと解釈するなら。レシートナンバーが奇数だけ交換するとかが可能だと言うことになり等価交換ではなくなります。 つまり、等価交換の義務があるということは必ず全て交換する義務があるということです。 あなたに理解するだけの頭脳がないのは仕方ありませんが、だからと言って同じ質問を何度もするのは失礼ですよ。 |
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【62】 |
眠り猫 (2011年04月19日 10時17分) |
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これは 【58】 に対する返信です。 | |||
>まず 遊戯契約てなんだ?そんな言葉があるの? 遊技契約と言われると堅いんですが^^; 要は、ホール内に書かれてるルールだと考えてもわえれば良いんです^^; 他のお客様の迷惑になる行為〜とかいろいろ書かれてますよね? コンビニなどにも、フルヘルメット着用での来店の禁止だとか、ペットを連れてくるなとかありますよね? どちらの場合でも、掲示されている事でお客様側は”ルールにしかたって遊技(購入)をするよ”と言う簡易的な契約をする訳です^^; ちなみに、そんな物は読んでいないっては通じないです^^; (店が意図的に隠してるなら別ですが^^;) >天災・戦争・テロete など >消費者契約とやらに不可抗力の条項も認められないと書いているのかね? 戦争やテロは無いと思うが、天災に関する規定ってのは警察側が補償をする事を禁止してますね^^; ただし、補償ではなく現実に出ていた物なら、先に書いたように”店が預かっていた”事にするなら可能です。 が、多すぎると補償をした事になるため、ある程度正確ではないといけなくなります^^; これも、記載してるホールもあるかもしれませんね^^; >出玉をレシートまで変えた状態・単に出玉を持っていた場合 >特殊景品まで変えていた場合とか 出玉を持っていた場合は店の対応次第ですが、預かっていた事にして景品をと言うのは可能でしょうけど、レシートにしてしまっていると逆に難しい可能性が出てきます^^; レシートは当日限り有効と記載または掲示されている物なので、今回は特別に許してくれるかの警察判断を仰ぐ必要が出てきます。 (警察のうるさい所だと、店外に持ち出した瞬間に使えないと通達されるそうですが^^;) まとめて言うと カードに関しては(最新な物はダメ?)第三者払いだしのカードなら、カード会社に連絡する事で返金してもらえる可能性があります。 これはカード会社に連絡してみるのも手でしょうね^^; 玉に関しては、カメラなどで出玉が確認できれば、預かっていた事にして景品と交換する事は可能ですが、義務ではないので強制することはできません。 レシートはかなり可能性が低いですが、これも店に問い合わせてみるべきかと・・・ どちらにしても、店の被災具合にもよるんじゃないかな? そのまま営業を継続しようとするホールなら、何らかの対応をしてくれる可能性は高いと思いますが、もう再開は出来ないあるいは完全に倒産してしまった(する)所に求めた所でかなり難しいんじゃないかな? |
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【61】 |
眠り猫 (2011年04月19日 09時34分) |
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これは 【56】 に対する返信です。 | |||
>○自家発行型とは商品・サービスの提供者自身が、自己の商品・サービス提供時の支払い手段として前払式証票を発行するもの >○第三者発行型とは自家発行型に該当しない前払式証票を発行するもの ごめん、より混乱してるんですが^^; ”弊社システムは自家型前払式支払手段に分類され、業界特有の第三者管理という形態をとっています。” この文章を、上記説明で考えると自家型で第三者管理って事になってしまいません? 矛盾してしまうんですが^^; >自家発行型システムを始めて発売したのはマースだったと思います。 初期のマースは間違えなく、店の中で発行はしているが、厳密にはカード会社(第三者)監理の仕組みで、カードの破損などは基本的に一緒でカード会社の支払いでしたよ? システム上は自店発行型だが、経理上はカード会社発行型で、利用がなかったカード(もちろん残った場合も)カード会社側に入ると言う仕組みで無いと問題があったはずですが・・・ 上げられてたリンクを見ると、ここら辺は改正(?)があったのかな? どちらにしても、これは今後こうなる可能性はあっても、今後の話じゃないかな? 現行システムにその仕組みを組み込まれるのはまだ先だと思いますよ^^; と言うか、うちの業界の通例から考えると・・・ 新しいシステムを入れた所に関しては対応させるが、古いシステムを入れてる所は現状のままって形が取られる可能性が非常に高いかと^^; |
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【60】 |
もりーゆo (2011年04月19日 01時26分) |
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これは 【55】 に対する返信です。 | |||
>くれるのか、くれないのか、どちらかひとつの答え。 それが単純に出るならよいのですが・・・ >理論はどうでもいいよ。 理屈はどうであれ、結局のところ、店と状況次第と思います。 現実として計数ができない状態であれば交換は困難でしょう。 大半の客の出玉が(散乱するなどによって)確認できない状況だった場合 一部奇跡的に出玉が明確な客だけを計数・交換するのか 曖昧であっても、防犯カメラやホールコンピュータで確認できる概算で他の客も計数するのか 客が慌てふためき動き回った等によって、誰がどこの台で遊戯していたかがまともに確認できなかったら? 計数機がまったく動かない状態だったら? それどころか、あらゆる機器が動作を停止した場合は? 考え出せば、パターンにキリがありません。 「義務だ、権利だ」と言ったところで、まともに確認ができない状態なら正確な交換はできません 客の不評を買う恐れがあっても、補償はしないことを選択する(あるいは選択せざるを得ない)店もあるでしょうし 可能な限り確認し、確認できた範囲でのみ補償する店もあるでしょう。 さすがに言われるままにすべてを無条件で保証する店は無いだろうと思いますが。 |
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【59】 |
もりーゆo (2011年04月19日 01時05分) |
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これは 【54】 に対する返信です。 | |||
「【必ず】景品に交換することが法に定められた【義務】」だと言う話に疑問を投げているのに それ正しいと言う前提での話だけを繰り返されても意味がありません。 にもかかわらず、貴方は、また同じことを繰り返されている。 【14】で私が述べたことに対しても、一語たりとも触れようとされない。 >>交換する店は必ず全数というのなら、天災の場合の免責は成立しません。 「私の述べた話を前提にすると、天災の場合の免責は成立しない」とされる理由は? この問いにも一行に答えられるようにありません。 >残念でした。 あなたが、あなた自身の主張の根拠をまったく述べようとしないことが、とても残念です。 |
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【58】 |
凸クレーンマン (2011年04月19日 00時41分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
話のポイントがズレてるんでないの まず 遊戯契約てなんだ?そんな言葉があるの? パチンコにおける遊戯者と事業者間の契約だが 売買契約なるのかどうかしらんが遊戯者が1玉4円の玉を借りて遊技機で遊ぶだけだろ? 消費者契約法に該当するような物なんだろうか? 結果として出玉があればその数に応じて商品と交換しなさい つうのは風的法の話だよね。 遊戯する事で出玉について必ず出る保証は無い訳だし それに一般的に契約には不可抗力の条項つうのがあるだけど 天災・戦争・テロete など 消費者契約とやらに不可抗力の条項も認められないと書いているのかね? 天災の場合でもいろいろあるだろうし 出玉をレシートまで変えた状態・単に出玉を持っていた場合 特殊景品まで変えていた場合とか 見てる多くの人は、ケースbyケースで違法の可能性もある?程度 と思ってるじゃないのかな 見ず知らずの人に無知だのなんだのと、自信満々に書くわりに 全然説得力の無い(つうか何処に根拠があるのかすら、よくわからん) 文章を堂々とお披露目出来るのは、どうしてなんだ? |
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【57】 |
みそら (2011年04月18日 23時46分) |
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これは 【51】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さん 理解に繋がる文書があったので、URLを載せます。 http://www.mars-net.co.jp/pdf_file/kessaihou.pdf 弊社システムは自家型前払式支払手段に分類され、業界特有の第三者管理という形態をとっています。 と書かれています。 つまり、プリペイドカードシステムとしては資金決済に関する法律において自家型に分類される。つまり発行者がホールであることが確認出来ますよね。 業界特有の第三者管理は記録の管理を意味するんだと思うのですが、それはともかく 第三者管理=第三者発行型を意味しないということも読み取れますね。 |
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【56】 |
みそら (2011年04月18日 23時35分) |
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これは 【51】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さん、こんばんは 自家発行型と第三者発行型という区分は、資金決済に関する法律で定義されている法律上の区分です。 正確な説明は長くなるので、簡単に書けば、 ○自家発行型とは商品・サービスの提供者自身が、自己の商品・サービス提供時の支払い手段として前払式証票を発行するもの ○第三者発行型とは自家発行型に該当しない前払式証票を発行するもの です。 詳しくは資金決済に関する法律、または改正前の前払式証票の規制等に関する法律を読めば違いが分かると思います。 自家発行型と書いてあれば、カードの発行者はホールです。発行者がホールなので入金は当然にしてホール宛となります。 ここまでは法律上の定義通りです。 私が確認出来ていないのは、パチンコ店のカードシステムを規定する法令です。これが確認出来ない中での解釈ですのでここに続く部分には勘違いがあると思います。 当初は自家発行型システムは認められていなかったと記憶しています。そのため、第三者発行型システムしか発売されていませんでした。 自家発行型システムを始めて発売したのはマースだったと思います。パチンコ店のカードシステムに自家発行型を認めたのは、前払式証票の規制等に関する法律の改正があったことと、初期のパッキー、パニーシステムの大失態が関連していたと記憶しています。 パチンコ店のプリペイドカードシステムは、入金データの第三者管理が義務付けられています。 そのため、自家発行型システムでも入金データを第三者に送信して、受信確認が戻ってきて初めて発券出来る仕様になっています。 そのため、通信が途絶えるとカード発行が出来ません。 一見、第三者発行型システムと同じやりとりをしているように見えますが、意味合いは異なります。 もう1点、私が最終的に確認出来ていないのは自家発行型システムの場合に絶対にカード会社からの払い戻しが無いのかという部分です。 9割方無いと思っていますが、もしかしたら代位弁済規定があるかもしれないので。 これがあるなら、手元にあるサイクルコインも >日本決済情報センターは聞かない名前だけど・・・デビットカードの情報センターかな?? デビットカードシステムの情報処理代行会社ですね。 あと、G8のコンソールについてですが、買取かレンタルか選べるんだったと思いますよ。これについては業界人ではないので、確認出来ませんが。 第三者発行型システムの場合、他人にカード発行させてはいけないので、コンソールはカード会社の所有になると思います。 |
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【55】 |
レンズ雲 (2011年04月18日 20時11分) |
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これは 【54】 に対する返信です。 | |||
俺達下々、つまり客としては、 理論はどうでもいいよ。 くれるのか、くれないのか、どちらかひとつの答え。 こんな場で延々と理論展開した挙句、他人の意見には 耳を貸さないとは、やれやれ・・・。 さぞかし、お友だち、少ないでしょ? きっと、裁判官の中にもこういうタイプがいるんだろうな。 法ではこーだ、あーだ、許されませんって、 そんなこといくらわめいても、人を殺すヤツは後を絶たないよ。 パチンコ店だって、訴訟にでもならなきゃ、「知らねーなー」だろ。 >残念でした あっはっはっはっはっw 競争もしてねークルマを一方的に追い抜いて歓喜するタイプなのかな? www |
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【54】 |
子羊A (2011年04月18日 18時25分) |
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これは 【50】 に対する返信です。 | |||
>「契約の履行を拒絶するそれ相応の理由」≒「免責事由」と言うものでは? 法の規定に反して出玉を景品と交換しないことに「契約の履行を拒絶する相応の理由」はありません。 契約は公平に履行されるべきもので、特に遊技契約のような消費者契約は、一方的に消費者が不利となる解釈は許されません。 残念でした。 |
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