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【153】 |
パラリーガル (2011年04月26日 12時41分) |
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これは 【144】 に対する返信です。 | |||
>玉が店の管理を離れていない「貯玉」と、管理外に現物を持って行く「持出」では話が明らかに異なるかと。 窃盗罪と管理の侵害とは直接の関係はありません。 >意見ではなく、事実、明確に持ち出させることを禁じています。 「持ち出し許可禁止」規定があったのですね(風営法に詳しくないもので失礼しました。)。 そこで取締法規としての風営法のこの規定の立法趣旨を考えたのですが、 多分、「許された賭博」との関係で「一時の娯楽に供する」ものでなければならないためでしょうね(店の管理を念頭に置いたものではないと思います)。 その点からは貯玉は違法行為ないし脱法行為とも考えられます。 正規に得た玉を店外に持ち出すことは、それを禁止することを明文で提示している限り、店と客との間の遊技契約違反ですね(提示されていなかったり、見えにくい場所に提示していた場合には、そうとも言えませんが)。 しかし、正規に得た玉を店外に持ち出すことが契約違反であっても、それが直ちに窃盗罪を成立させるかどうかとは別問題です。 例えば、 貯玉を認めているのだから次回使うつもりで現物を持ち帰ることも許されると考えた人には窃盗の故意(不法領得の意思)を認めがたいと判断される場合もありうるだろうし、財産的に僅少な価値のものを持ち去っても加罰的違法性が無いとも判断されることもありうるでしょうから。 そういう意味で、貯玉制度をとっている店(ほとんどの店?)が、ゴト行為などの不正行為者に対しては窃盗として警察に通報して処理するのは別として、正規に玉を得た人に対して持ち出しは窃盗だ!(刑事)などと威圧せずに、遊技契約違反(民事)として穏やかに処理(注意や出入り禁止?)するのが妥当だろうと思うのです。 |
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【152】 |
猫X猫 (2011年04月26日 12時20分) |
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これは 【146】 に対する返信です。 | |||
>地震による店舗への影響もほとんどなかった場合(停電等により数日間の営業できなかった) かなり特殊な状況設定だと思いますが・・・ 「店への影響もほとんど無かった」のなら避難を余儀なくされる状況でもないと思うので、 一事店外へ避難したとしても、客はすぐに店内に戻れるでしょう。 停電で遊技続行は不可なので出玉のない人はお引き取り願うとして、 出玉のある人は店と個別に、出玉の扱いについて交渉出来るんじゃないですか? さしたる影響もないのに出玉をほっといて帰る人もいないかと。 例えば、 3箱出してる人なら其れをお互いに確認して、一時店に預かって貰うという形を採るとか。 その場で店と協議しとけば良いんじゃないのかな? |
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【151】 |
もうジージです (2011年04月26日 11時51分) |
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これは 【150】 に対する返信です。 | |||
ども^^ それと、もう一点聞かせて下さい。 店内ビデオって、各台列のどの辺りにこういう人が座っていて、何箱積んでるね・みたいなのが確認できるほど かなり精度良く映っているものなんですか? それと、【149】のようなお客さんの応対をするとした場合 眠り猫さんならどんな感じの処理をしますか? |
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【150】 |
眠り猫 (2011年04月26日 11時06分) |
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これは 【149】 に対する返信です。 | |||
基本的に他のお客様も映ってるのでそのまま見せると問題ですね^^; 個人情報の問題の方ですね 忘れ物とかでも警察の立ち会い出ないと見せれないなどの対応を取りますし^^; |
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【149】 |
もうジージです (2011年04月26日 10時28分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
営業再開にあたり、こんな感じのお客が来店しました。 客: 地震があった時、店から追い出されたんだけどさ。 俺8箱ぐらい積んでたんだよね。 台の番号まで覚えてないんだけど、店内ビデオで確認してくれるかな〜 店長: 少々お待ちいただけますか。当日の店内ビデオを確認してまいりますので。 ・ ・ 店内ビデオを確認しましたが、お客様がご遊戯されていた状況が確認できません。 誠に申し訳ありません。 確証が得られない以上、補償はできないんです。 客: じゃあさ、あの日の店内ビデオ、俺にも確認させてくんないかな。 それじゃなきゃ納得できない!! ここで店内ビデオを閲覧させることについては問題ないのですか? それとも個人情報の漏洩うんぬんで、閲覧はNGなのですか? |
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【148】 |
眠り猫 (2011年04月26日 09時46分) |
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これは 【134】 に対する返信です。 | |||
>貯玉として持ち帰ることを認めているのに、現物を持ち帰ったら「窃盗だ!」とめくじらたてて言いつのるもおかしな話ですね。 現在の貯玉ってのは基本的にはコインロッカーなんです^^; 会員カードってのは、お店の中に玉を預けておいて引き出すためのカギとして使ってるわけです。 貯玉が始まった当初貯玉カードに個数が記載された物があり、これが問題だとして一時期もめました^^; 問題点は ・店外へ玉を持ち出してる事になる。 ・有価証券?とみなされる可能性? って所です。 そう言った問題があり、当初のシステムであった個数が表記される貯玉カードは廃止されたって経緯があります^^; |
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【147】 |
もりーゆo (2011年04月26日 09時03分) |
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これは 【146】 に対する返信です。 | |||
>【特別な災害時には、出玉の補償はいたしかねます】 >これを押し通せるものかどうか? その災害の状況によって臨機応変に・・ >この臨機応変にってのがホールごとに違うことも致し方ないことなのかもと思ったり。 ・状況の如何に関わらず「義務」だから絶対保障しなければならない ・状況の如何に関わらず、明記しているから一切補償したりしなくても良い どちらとも言えないものだと思っています。 災害で、店が一時的な停電になっただけに過ぎないなら、通常営業状態とほぼ同じ対応するべきだろうと思いますし 一時営業を休止(当日再開できず)の場合でも、 平穏に出玉の保全が出来るような状況であったなら そのように対処して、どの遊技客が、どの台番で遊技していたかを確認できる手段を講じるべきとも思います。 何でもかんでも 「災害時の出玉の補償はいたしません」 で突っぱねて良いと言うものではないでしょう。 災害時の被害が軽微で、客の出玉の保全も特に困難ではない状況であったなら 「災害時の免責」を理由に、それを拒絶することは不誠実な取引であり ホールに暴利をもたらすものであるとして免責出来ないとなる可能性もあるかと思います。 |
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【146】 |
もうジージです (2011年04月26日 08時15分) |
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これは 【142】 に対する返信です。 | |||
おはようございます。 ちょっとばかり、玉の持ち出しから話を戻したほうが良いんじゃないかなと思いまして。 >1個4円の貸玉代で、時には(大当たりによって) >その数十倍以上の個数を借りられる事もあるものが >「場所の制限無し、期限も制限無し」で借りられると考えることは常識的な話なんでしょうか? 今回のトピ主さんの疑問は、店の掲示板に『景品交換は当日限りです』と謳っていたとしても、 地震のような場合の店外強制退避の場合、 パチンコ店としては、この【期限】に対してどのような対応がなされるべきかということを聞きたいんじゃないのかなと思います。 地震による店舗への影響もほとんどなかった場合(停電等により数日間の営業できなかった) 『景品交換は当日限り』というハウスルールが適用されて良いっていうのもおかしな話ですよね。 ということを考えれば、ホール側も営業再開時に、店外退避をお願いしたお客さんから 『あの日の出玉はどうなったの?』と言われることを想定し、 その対応を事前に処理をしておく必要(義務というべきか)があるんじゃないですかね。 【特別な災害時には、出玉の補償はいたしかねます】 これを押し通せるものかどうか? その災害の状況によって臨機応変に・・ この臨機応変にってのがホールごとに違うことも致し方ないことなのかもと思ったり。 |
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【145】 |
陰猫 (2011年04月26日 07時19分) |
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これは 【143】 に対する返信です。 | |||
>これは少々妥当とは言いがたいかなと。 >正しく税金を納める義務があり、 >「脱税」と言う故意に行う罪に問われているのではなく そこは言葉のアヤですがな。 「知らなかったでは済まされない」事例として出しただけ、「脱税」が「申告漏れ」でもかまわないが、 分からなかった、知らなかったを解り易くする為に「脱税という表現」を使った。 脱税と申告漏れの解釈云々は此処ではどうでもいいです。 知らなかったからといって免れられるものではない、と言いたかっただけ。 |
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【144】 |
もりーゆo (2011年04月26日 06時04分) |
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これは 【134】 に対する返信です。 | |||
>貯玉として持ち帰ることを認めているのに、現物を持ち帰ったら「窃盗だ!」とめくじらたてて言いつのるもおかしな話ですね。 玉が店の管理を離れていない「貯玉」と、 管理外に現物を持って行く「持出」では話が明らかに異なるかと。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 風適法第二十三条 (遊技場営業者の禁止行為) 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− >風営法で店が現物を持ち出すことを認めることを禁止しているとの意見があったように思いますが(?) 意見ではなく、事実、明確に持ち出させることを禁じています。 (ちなみに、引用文外ですがゲームセンターなども持出しや預かりの書面の発行は禁じられています) >貯玉との整合性はどうなんでしょうね。 ここは、上記引用中の四号との整合性が問題になると思いますが (憶測ですが) 「貯玉会員の会員証は、あくまでもサービスを受けられることを示す証書に過ぎず 直ちに、保管していることを表示するものではない」 との理屈ではないでしょうか。 |
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