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RE:出玉の扱いについて  評価

もうジージです (2011年04月20日 11時07分)

素朴な質問で恐縮です。 教えて下さい^^

パチンコの玉やコインって店から借りるんですよね。
ということは、玉やコインの所有権はホールにあるということになるのですよね。

ドル箱に出た玉やコインの所有権は、一時的に遊戯者に所有権が移行していることになるのですか?
それとも、店内にある以上、玉やコインの所有権は常にホールにあるということになるのですか?
【72】

RE:出玉の扱いについて  評価

眠り猫 (2011年04月20日 10時22分)

>遊戯契約? つうのは そう言うハウスルール的な問題じゃなく

ハウスルールとして軽く見てはダメなんですよ^^;

あれも一応、簡易的とはいえ契約なんです^^;
お客様は入店する事で”ホール内のルールに従って遊技しますよ”と言う契約
ホールは”ルールに従ってもらえるなら遊技を提供しますよ”と言う契約

どちらもきちんとした契約しです^^

>止め打ちの禁止
>遊戯機にはストップボタンをつけなさいとあるよね?

止め打ちの禁止ってのは、”平等な遊戯の提供”って部分をうるさく言われる方が徹底し出した時に言いだす事があるネタですね^^;
ストップボタンを付けさせないってのは・・・聞いたこと無いがどんな意味なんです?
ストップボタンを押させないって事かな?

どちらにしても、風営法には触らないですよ^^;
ハンドルを話すと玉が飛ばない仕組み、ストップボタンを押すと玉が飛ばない仕組みってのは遊戯機を作る上のでルールとしてあるようですが、それを遊技方法として規制するのは別に問題にはならない。
配線を抜くなどの行為なら別ですが^^;

>端玉の取り扱い・・端数調整はどこでもあるけどそれ自体黙認なのか
>そもそも 1円なり4円なりの商品を見た事が無い・・

あちらの話にはもう口を出すつもりはありませんが、警察からは景品の数や展示コーナーの飾り(視界を妨げないなど)ある程度の交換個数の幅を持たせると言った指導であって、1円から用意しろなどと言う指導はないですね^^;

特殊景品の交換比率をもっと落とせって話はされますが・・・

>何故?そこは店の裁量にて事にはならないの?
なぜでしょうね?
うちの担当官の説明では、災害にあった時だけ過剰サービスになり”平等なサービスの提供”に反する。
と言ったような事を言われたが・・・公式ではないでしょうね^^;
【71】

RE:出玉の扱いについて  評価

眠り猫 (2011年04月20日 09時53分)

最初に払い戻しを始めたのはクリエーションですね。
(そもそも千円しか入金できないために、せいぜい500円でしたが・・・)

ちょうど、カード御三家が例の問題でごたついたために、導入する所が多かったのを覚えています。

カードをカード会社から購入するのではなく、自店で発行するのはマースがトップでした。
ただし当初は、印刷するための元カード(磁気で字が出るタイプ)にマースが管理する端末から入金データーを入れると言う仕組み。
一部のホールが台で入金できるなら入金専用の機械(両替機のような物)はいらないと言って撤去してしまい問題になったなんて事がありましたね^^;

で上にあげたカード御三家のトラブルの後ですが、第三者管理を嫌がったホールがWサンド(ユニットの隣に現金サンドがある)をはじめカード会社・警察・ホールで一時期もめていた事もありますね^^;

大型の所になればなるほど、第三者システムは不便だと思いますよ?
システムの利用料すごいですからね^^;

自家発行型を見た事がないので何とも言えませんが、店が倒産するなどの場合に備えて、カード会社が補償する義務がないってのは無いと思うんですが?
再プレーのカードですら保険会社を作る位の騒ぎだったんですから、似たような騒ぎになってもおかしくないと思うんですが?
【70】

RE:出玉の扱いについて  評価

もりーゆo (2011年04月21日 00時24分)

>レシートナンバーが奇数だけ交換するとかが可能だと言うことになり等価交換ではなくなります。

レシートナンバーが恣意的に操作できるものならば明らかに不当契約ですし
仮に偶然性に拠るものであったとしても
「公安委員会が認めた遊技機以外の遊技」と見なされて不法営業とされるでしょうね。

交換が義務であるかどうかには直接関係しません。
そのような「だめな例」ばかり話をされても意味がありません。


改めて訊きますが、何を以って
「必ず等価の賞品を提供しなければならない義務」
であるとお考えですか?
法令などの、どこの、どのような記述がそれを示しているとお考えですか?

こちらの述べた【14】についてはどう解釈されますか?
だた「間違いだから」と理由の提示もなく述べても無意味です。

よく考えて書いてくださいね。

>>交換する店は必ず全数というのなら、天災の場合の免責は成立しません。

「このような仮定では免責できない」と言う理由は?
【69】

RE:出玉の扱いについて  評価

天和通りの快男児 (2011年04月20日 00時39分)

>仮定されている話だけで状況が概ね確定するというほどの話でもありません。

 例えば って言葉の意味が分らんのですよ。偉い人には…
【68】

RE:出玉の扱いについて  評価

もりーゆo (2011年04月20日 00時14分)

>このトピでの状況設定は以下の通りです。

だめですよ、大事な部分が抜けています。

その前段に
>今回東北を中心とする東日本大震災で長期間の停電、津波、地震によるホールの
>建物の損害等で休業しているホールが多数ありますが、その場合の補償等は
>どうなるんでしょう?

とあります。

その状況で、
>地震等で$箱が崩れていない状態
と言っても、それは一部の客の状況に過ぎないでしょう。
他の客がどのような事態にあるかも不明。
店の被害状況も不明。
停電から復旧するまでの時間も不明。

あなたが書いている部分は、状況の一部を示しているだけに過ぎません。

仮定されている話だけで状況が概ね確定するというほどの話でもありません。

それらを踏まえて、やはり「店と状況次第」と述べたまで。
【67】

RE:出玉の扱いについて  評価

凸クレーンマン (2011年04月19日 22時27分)

眠り猫さんども

遊戯契約? つうのは そう言うハウスルール的な問題じゃなく
民法上の契約のどこに分類するのかな〜的な話
売買契約・賃貸し契約 ete (13種類の部類があるそうですが・・)

きちんとした契約上の明記が法のどこかにある訳でもないのですよね?
玉貸しして遊技機を使用させる上においてそこに
ハウスルールを適用させているだけでしょ
お上からハウスルールについての指導なり通達なりあるのでしょうか?
風的法がらみで言えば矛盾があったりするでしょ
例えば
止め打ちの禁止
遊戯機にはストップボタンをつけなさいとあるよね?
それを使用する事を禁止するのは本来どうなの それに対する指導は?

換金はそれ相応(等価)商品でとある ここでも話にあるけど
端玉の取り扱い・・端数調整はどこでもあるけどそれ自体黙認なのか
そもそも 1円なり4円なりの商品を見た事が無い・・
そう言う事に指導とかないの?少なくとも対応した商品を置く事をしなさいとか
そういった指導が無いなら、風適法上商品に交換は出玉全数が対応していなくても
問題が無い(常識の範疇で)と見るのが自然なのかも

そう言う事で言うと風適法の条件が必ずしも 遊戯者との間に生じる契約とやら
に絶対条件では無いとも言えるのだろうし きっちりとした明記が無い以上
憶測の域を出ないままなんだろうけど


>天災に関する規定ってのは警察側が補償をする事を禁止してますね^^;

何故?そこは店の裁量にて事にはならないの?

>どちらにしても、店の被災具合にもよるんじゃないかな?

違法性があるとか別にして現実問題はそう言う事でしょうね
【66】

RE:出玉の扱いについて  評価

陰猫 (2011年04月19日 21時49分)

>地震等で$箱が崩れていない状態と仮定して

仮定と想定する状況に矛盾があるんじゃないかな?

ドル箱が崩れない程度の地震なら、そもそも停電するかどうかも・・・。
停電したとしても少し待てばすぐに復旧するだろう。
復旧したら続けて打つなり出玉を流して帰るなりすればいいだけじゃないの?
後日の補償なんて絵空事だよ。

避難を余儀なくされるような大きな地震だと、ドル箱などぶちまけてしまって、確認なんて出来ないだろう。

自分が無事だった事に感謝して諦めろ。
【65】

RE:出玉の扱いについて  評価

みそら (2011年04月19日 20時36分)

眠り猫さん、こんばんは

確認出来ていないことも含めて、間違い承知で簡潔に書いてみますね。

第三者管理というのはパチンコ店にのみ求められている要件です。
これは、第三者がプリペイドカードを発行しなければならないのではなくて、第三者が入金記録を確実に管理することを意味します。
つまり、発行者するのはホールでも第三者でもどちらでもいいが、入金記録を第三者が確実に管理できるシステムでなければならないということです。

プリペイドカード導入の目的はパチンコ店への金の流れをクリアにすること。建前は脱税を減らすため、本音は北朝鮮への送金、資金洗浄の防止など国家公安上の要請です。
そのため、パチンコ店のカードシステム特有の第三者管理の仕組みが必要です。
スタート時は第三者発行型のみでしたが、途中から自家発行型も認められるようになりました。

確認が出来ないので間違っているかもしれませんが、私が自家発行型に初めて気づいたのはサイクルコインです。引っ越し先の近くのホールがサイクルコインだったのですが、そのコインが第三者発行型の記載要件を満たしていないものだったので、法改正があったのかと調べてみたのが理由です。10年ぐらい前だと思います。
それより前のマースのシステムは第三者発行型だったのではないでしょうか。当初はパチンコ店向けの自家発行型システムは認められていなかったので。

経理処理は
第三者発行型の発行済みカード買取型
第三者発行型の入金時発行型
自家発行型の入金字発行型
の3種類に分類されて、それによって少しずつ違いがあります。


あとは、第三者発行型として作られたシステムが発売後に自家発行型に変更されるという事はないと思います。いろいろややこしい問題が生じるので。
ナスカのように新しく開発してた新商品からは自家発行型とするというやり方になるでしょう。

仕組みとしては当然に自家発行型の方がシンプルですし、法律上の要件も少ないので、各社自家発行型に移行していくと思いますが、ゲームカードは第三者発行型を続ける方針のようですね。

大規模店とか、多店舗展開の会社の場合は第三者発行型の方が便利な面があるからだと思います。多分ですが。

それと、自家発行型カードの連帯保証はないようですので、自家発行型システムの場合はカード会社に清算を求めてもダメですね。

うまく説明できていますかね。
【64】

RE:出玉の扱いについて  評価

子羊A (2011年04月19日 18時52分)

>理屈はどうであれ、結局のところ、店と状況次第と思います。

このトピでの状況設定は以下の通りです。せめてトピの内容ぐらい理解してから書き込んで下さいね。

                  記

例えば、地震で停電になった場合、当たり中の出玉の保証は無いにしても
既に出てある玉の扱い(下に$箱に積んで有る分)
地震等で$箱が崩れていない状態と仮定して

また、ICコインやICカード等の残金分等は復旧後
後日保証してもらえるんでしょうか?
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