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【123】 |
みそら (2011年04月24日 10時46分) |
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これは 【116】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん、こんにちは 私のちいさな疑問に丁寧なレスを付けてくれてありがとうございます。 貸玉の持ち出しについて、違法性があるという話ならご説明の通りの解釈でいいと思うのですが、私が分からないと書いているのは罪になるのかという事なので少しだけ意味が違うんですよ。 罪になるのかという書き方が曖昧な表現だったのかな。有罪にするだけの根拠があるのかと書けば具体的でしょうか。 店側が持ち出し禁止を明示していない状況で、慣習的に理解できるだろうから有罪は無茶だと思うんですがねえ。 爪切りの話も持ち帰った事自体は罪には問えないと思いますよ。道義的にいいことか悪いことかではなくて。 もちろん持ち帰って返さなかったのなら話は変わりますが、そうなればそもそもが別の話です。 貸玉の話も改めて店舗で遊技するために持ち帰ったという主張をすれば罪にはならなかな。 詳しくはよく分からないんですが、有罪の要件は整っていないと思うんですよね。 |
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【122】 |
賭博堕天録アカギ (2011年04月24日 10時24分) |
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これは 【121】 に対する返信です。 | |||
ちゃお。 >うちの方では5〜6年前から特殊景品+レシートを交換所に提示しないと交換してくれないことになりました。 類似した特殊景品紛いのものを持ってきて交換するバカタレがいるんで… その防止でしょうね。 自店の場合は、そのレシートにカウンターの印鑑まで無いと駄目っす。 >(換金に関する事項は、判り易く店内で表示することができない?) これは、換金所前にしっかり表示で対応しないと駄目でしょうね。 >トピ主さんの今回の疑問は〜 うまく繋げて頂きあ〜ざす。 |
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【121】 |
もうジージです (2011年04月24日 10時11分) |
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これは 【119】 に対する返信です。 | |||
こんにちは^^ 玉やコインは店のものを借りて遊戯してるんだけれども、自分で出した玉やコインは なんとなく自分のもの(その時点では俺のものだ!)って感じがしちゃうお客さんって多いでしょうね。 1000円分借りたコインで10万円分出ちゃったら、99、000円分は借りたんじゃなくて俺が出したじゃんって感じ。 うちの方では5〜6年前から特殊景品+レシートを交換所に提示しないと交換してくれないことになりました。 それと同時に、レシートの日付当日限りみたいな。 それはそれで決まりごとなので、その日のうちに交換しないほうが自分の手落ちということです。 こういう決まりごとを明確に書き記した掲示板を、お客さんの目の届き易いところに掲示することが大事でしょうね。 トイレの目線の先とか、玉借り機のとことか・・ (換金に関する事項は、判り易く店内で表示することができない?) トピ主さんの今回の疑問は、もしもの時の不安な気持ち(途中でケリがついていない中途半端な状態での退店) こういう事態の解決は、やはり各ホールのお客さんへの思いやりの大小による解決しかないような気もします。 ただ当日の遊戯客と出玉状況の特定ができない可能性が高いのが困りますが。 常連さん以外は、あきらめたほうが良いでしょうね。 |
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【120】 |
眠り猫 (2011年04月24日 09時57分) |
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これは 【97】 に対する返信です。 | |||
大体そんな感じで良いんじゃないでしょうかね? |
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【119】 |
賭博堕天録アカギ (2011年04月24日 09時09分) |
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これは 【117】 に対する返信です。 | |||
>店の物を勝手に持ち出せばドロボウって普通の考え方じゃないの? 普通の考えならね。 それが法的にどこまで罪でどこまでがOKなのかっしょ。 俺も分からない… パチ屋は至る所に「遊技場でのルール」っつぅ事で、所謂ハウスルールなどが書かれてるんだけど。 客は遊技場に入る際に、これに同意したっとして扱われる。 んで、そのハウスルールに従えない場合は正当な理由で出入禁止って事に出来る。 (なんちゃらかんちゃら解除権だの何だの言うやつ) この辺は法的に決まりがあるけど… じゃ〜、ハウスルールとして店内に書かれてない行為は、【法的にどこまでおk?】ってのは俺も分かって無い。 >「知らなかった」は通らないかと。 例えば、初心者遊技者なんかの場合。 店内に書かれてなければ、持ち出しが駄目なんて思わない人も多いんじゃない? 金出して玉を一度買ってるっと思ってる人とか。 借りてると認識してる人でも、貸本屋みたいな感覚で一度持って帰ってもその店で使えば問題無いっとか。 そういう勘違いは有り得るんじゃないかな? そういう人達に対して、十分な説明(店内POP等)も無いままで その人達は罪になるかな? そこは説明しない店側に非があると俺は考えるけど、実際どうなるのかは俺には全然分からない。。。 店内POP等の説明が無いと無罪だ〜って事じゃないよ、俺もその辺を正確に理解してないって事ね。 |
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【118】 |
陰猫 (2011年04月24日 05時37分) |
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これは 【112】 に対する返信です。 | |||
そもそも・・・ その様な無茶苦茶な勘違いをする様な人が占有権などという言葉を知っているのが矛盾していると思いますが。 「勘違い」じゃなくて「知っててゴリ押し」なら分かりますけど。 |
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【117】 |
陰猫 (2011年04月24日 05時30分) |
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これは 【111】 に対する返信です。 | |||
>私もホール側が持ち出してはいけないと明記していない場合でも罪になるのかどうかはよく分かりません。 何でそんなに難しくなるのか、そっちの方がよく分かりません。 実際問題として・・・ ほとんどのホールでは明記してるでしょうし、広く認知されてる事でもあるので、 「知らなかった」は通らないかと。 店の物を勝手に持ち出せばドロボウって普通の考え方じゃないの? |
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【116】 |
もりーゆo (2011年04月24日 02時37分) |
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これは 【115】 に対する返信です。 | |||
>風適法は遊技客を規制するのではなく事業者を規制するための法律ですからねえ。 >罰せられるのは店だけでしょうし。 だからと言って、 顧客との契約で、その法に反することを前提にした契約を結ぶとは思われないかと。 >風適法で禁止されているから、遊技客との間でも持ち出し禁止の合意があったという主張も無理があるかなと。 店からの持ち出しを認めていないことは慣例的に理解できることではなかろうかと。 契約違反として賠償を請求することはできないとしても それを知った上で敢えて持ち出すのは窃盗になるのではなかろうかと思うのです。 それを理解できない、あるいは持ち帰ってもよいと思う相応な理由があるなら別でしょうが。 人の家で、「爪切り借りるよ」「いいよ」と言ったからと言って その爪切りを家に持って帰ってもよい と言うものではないかと。 |
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【115】 |
みそら (2011年04月24日 01時29分) |
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これは 【113】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん、こんばんは 確かに、店内での使用に限る事に双方の合意があったというところまでは認められると思うのですが、再来店時に使用する目的で持ち帰ったと主張された場合には何に違反しているでしょうか。 風適法は遊技客を規制するのではなく事業者を規制するための法律ですからねえ。 罰せられるのは店だけでしょうし。 風適法で禁止されているから、遊技客との間でも持ち出し禁止の合意があったという主張も無理があるかなと。 持ち出しを罪に問う場合は、賃貸物件を契約に反して移動させて所在の確認を不可能にした行為に対して窃盗罪を適用するのかなあと思っているのですが、そのためには賃貸物件を使用する場所を契約に盛り込む必要がありますよね。 コピー機のリースなら設置場所の住所、リース車なら車庫の場所と国内に限るなどの記載があり、無断でその場所から外に動かすことを禁止しています。 それと同様に解釈すると、店側が持ち出し禁止を明示していなければ、持ち出し自体を罪に問うのは難しいのかなあと想像しています。 ホールは持ち出し禁止のルールを必ず明示しておく重要性は高いってのが私の解釈です。 でも、詳しいところはよく分かりません。 |
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【114】 |
もりーゆo (2011年04月24日 02時10分) |
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これは 【108】 に対する返信です。 | |||
拾って勝手に使って悪い理由は「所有権」でも十分に思いますが >また、屁理屈を捏ねる人に対して、店が占有離脱物横領罪(1年以下)ではなく窃盗罪(10年以下)に該当するんですよ、と威圧的態度を取れる(?)ようにするためもあるのでは?と邪推できます。 持込や持出の説明には相当しないですが これは確かに、占有権の話が無いと話は通りませんね。 (編集差換) 自分の間違いですね。 「悪意占有(権原なき占有者)」であっても 「占有している状態」そのものに権利を認め、それを侵された場合に対抗できるようにしている。 それをして「占有する権利」と。 そうしないと盗品などを更に別の人間が盗んだ場合に窃盗にならなくなる。 自分で書いている言葉でありながら 「占有する権利」と「占有が許される権利」がごっちゃになっていました。 |
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