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【173】

RE:出玉の扱いについて  評価

みそら (2011年04月27日 21時58分)

パラリーガルさん、ありがとうございます。

少し分かった気がします。結局私は何も理解していなかった事も分かりました。

>裁判所が、その具体的状況のもとでは普通一般人(≠その行為者自身)がそのように解釈するのも無理も無いことだと判断すれば、窃盗の故意が認められないことになり、その行為者に責任は無いとなるので、窃盗罪は成立しないことになります。

ここが窃盗罪が成立するかどうかのポイントということですね。
そうすると、店内に表示してあるかどうかは決定的な問題ではなく、判断材料の1つという事でいいのかな。

>店「一玉4円で貸します。貸した玉はアウト玉として返却してもらいます。貸した玉を使って貴方が運と技術により出した玉は『無料』で貸しますが、帰るときに貸した玉があるときは景品と交換することにより返却してください。」
>客「はい、わかりました。」
>という感じの関係でしょうか、

という関係なら、帰るときは景品を交換することにより返却してくださいってことなので、明記していなくても持ち出し禁止の合意はあるいう解釈が適当という事ですね。

現実に即して少し考えてみます。
すぐには理解しきれないので。
【172】

RE:出玉の扱いについて  評価

みそら (2011年04月27日 22時01分)

猫×猫さん、お詫びとは分けて書かせていただきます。

理解していただいていると思いますが、私は貸玉を持ち出す事がいけない事なのは分かっていますし、明記していなければ絶対に罪にはならないと言っているわけではないんですよ。
玉の持ち出しを擁護する意図もありません。

店内に持ち出し禁止の明記が無ければ罪にはならないと言っているわけでもありません。
持ち出し禁止の明記が無い場合は罪に問えるかどうか分からないと主張しているのです。(分からないと主張しているってのは変な気はしますが)

言い換えれば、罪に問えるとは限らないんじゃないのという事です。

持ち出し禁止と書いていない店で、玉を持ち出した客を捕まえた場合に、分からなかったと反論されても、心配することは無いのでしょうか。
逆に不当拘留で訴えられるリスクは感じませんか。間違いなく罪に問えますか。
私はリスクがあると思うので、捕まえる事は出来ませんし、客に窃盗罪だと言うこともしません。注意して終わりですね。

店に持ち出し禁止が明記されていなくても、玉を持ち出した客を躊躇無く捕まえられますか。
部下に捕まえろと躊躇無く指示出来ますか。
罪に問えるという話を信じて大丈夫ですか。

っていうような事を心配しているんですよ。
猫×猫さんだったらどうでしょうか。

あとは、2年程前ですが、店内ルールで持ち出し禁止を明記していない店が実際にありました。詳しくは店内ルールには記述がなく、別途ポスターに「玉の持ち出しは窃盗罪です」と書いてありました。
それを見たときに、これっていいのかなあと思って、ハンバーグを食べながら解釈について議論した事があるんですよ。
店内ルールで持ち出し禁止は明記していないけど、本当に窃盗罪になるのかなと。
ハンバーグを食べ終わって議論は終わってしまって、結論は出なかったのですが。
これは全くの余談です。
【171】

RE:出玉の扱いについて  評価

おぼしき人物 (2011年04月27日 20時49分)

なにやら
貸玉の持ち出しについての議論が華盛りのようですが

ということで

パチンコ玉は貸し玉であることは今や常識化しているといっていいでしょう。
貸し玉である以上そその玉の所有権は店側にあるということはいうまでもありません。

要は人がなにかととやかく言おうと
その銀玉はまぎれもなく元々の購入者(ホール)にあるということですね。当たり前のことですが。

で、その銀色に輝く球玉ですが
パチンコにしか意味をなさないものでしかありません。

他に用途性を見出すことができないしろものでしかないものと言っていい代物でしかすぎません。

そもそもからして・・・


もしかして
つづくかも。。。
【170】

RE:出玉の扱いについて  評価

みそら (2011年04月27日 20時37分)

猫×猫さん、こんにちは

こちらの考えが足りなかったようで、申し訳ありませんでした。
あとから読み返したら失礼な書き方でした。

そのように受け取られることは本意ではない事はご理解ください。
率直にお詫びします。
【169】

RE:出玉の扱いについて  評価

パラリーガル (2011年04月27日 20時08分)

窃盗罪が成立するか否かは、簡単に言えば、裁判所が以下の判断をすることにより決定されます。

その行為が、
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する」(刑法第235条)という窃盗罪の構成要件に該当するか否かを判断し、該当すれば、その行為に違法性があるか否かを判断し、違法性があれば、その行為に責任を問えるか(有責性)否かを判断し、
これらを充足した場合に窃盗罪が成立することになります。

>賃貸借契約上持ち出しを禁止されていないという解釈(をしたという事情)
>禁止はされているが知る機会がな(かったという事情)
>賃借物を契約に反して持ち出しても返却の意思があればただの契約違反で罪にはならないという解釈(をしたという事情)

これらは有責性を判断する場合の事情となります。

裁判所が、その具体的状況のもとでは普通一般人(≠その行為者自身)がそのように解釈するのも無理も無いことだと判断すれば、窃盗の故意が認められないことになり、その行為者に責任は無いとなるので、窃盗罪は成立しないことになります。


なお窃盗罪の成立の有無と直接的な関係はありませんが
玉の貸借は、民法上の典型契約である「賃貸借」ではなく、「遊技契約に基づく貸借」という一種の無名契約による貸し借りでしょうね。

CDなどの賃貸借とは異なり、
玉の貸借関係は、
店「一玉4円で貸します。貸した玉はアウト玉として返却してもらいます。貸した玉を使って貴方が運と技術により出した玉は『無料』で貸しますが、帰るときに貸した玉があるときは景品と交換することにより返却してください。」
客「はい、わかりました。」
という感じの関係でしょうか、
民法で規定する賃貸借契約そのものではないでしょうね。
【168】

RE:出玉の扱いについて  評価

マメ♪ (2011年04月27日 19時45分)

ん? あれ?
そちらですか。
失礼しました。

>今ここで言ってるのは「店外へ持ち去る事が窃盗になるか否か?」と言う事。
>刑法の「窃盗罪」に問えるかどうかです。

パチンコ玉は貸し玉ですよね?
とすれば、玉の占有権は店に有りますよね?

先の法「店が客に玉を持ち出させてはいけない」であるので、当然店も客に対して玉を持ち出すことを禁止しているはず。
(現にその手の注意書きが店舗内にある)

他人が占有するものを、その敷地内から持ち出せば当然「窃盗」になると思うのですが・・?

(商品を持ち出す「万引き」とはちょと違いますが、スーパーの買い物カゴを持ち出すのと同様だと思います。)
【167】

RE:出玉の扱いについて  評価

賭博堕天録アカギ (2011年04月27日 19時14分)

>ここで被災地域で補償をしていたという話があったので
 あ〜なるほど…
 補償した店舗があるんすか。。。

 ちと、それじゃ俺には分からんですね。
 うちの店だったら、客には悪いが補償出来ないっすわ^^;

 完全に別物扱いになる可能性は高いかも知れませんね。
【166】

RE:出玉の扱いについて  評価

猫*猫 (2011年04月27日 17時44分)

>んっと、有りました〜〜〜♪

マメ♪さん 悪い!

「風適法」に書かれてるって事は、どこかで誰かが書いてた記憶があります。

今ここで言ってるのは「店外へ持ち去る事が窃盗になるか否か?」と言う事。
刑法の「窃盗罪」に問えるかどうかです。

折角引っ張って来て貰って申し訳ないけど、「風適法」の範疇ではないと思うので、箪笥の奥に仕舞っといて下さい。
【165】

RE:出玉の扱いについて  評価

もうジージです (2011年04月27日 14時05分)

またもや質問で恐縮です^^

パチ玉10万個
コイン1万枚
店での購入費はどれぐらいですか?

店外持ち出しの罪の意識も、この辺りの金額によって印象が変わるのかも?
【164】

RE:出玉の扱いについて  評価

マメ♪ (2011年04月27日 14時17分)

横から失礼します。

>>でもパチンコ店から玉を持ち出してはいけないという法律はありません。

>そんなもん在る訳無い。(条文に書いてないという意味)

んっと、有りました〜〜〜♪


「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。


三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。

[編]
追加で、

四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
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